ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公認会計士法 第五章の四 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則

第34条の34の2〜第34条の34の14・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認会計士法第五章の四 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則は、第34条の34の2〜第34条の34の14の全 13 条で構成されています。
  2. 公認会計士法第五章の四 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則が属する公認会計士法の法令番号は昭和二十三年法律第百三号です。
  3. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  4. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第34条の34の2

別タブ ↗

公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号及び第三号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。

(登録の申請)

第34条の34の4

別タブ ↗

登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

一公認会計士次に掲げる事項

一氏名

二生年月日

三事務所の所在地

四上場会社等の財務書類について共同して第二条第一項の業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人の氏名若しくは名称又は当該業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の氏名その他内閣府令で定める事項

五その他内閣府令で定める事項

二監査法人次に掲げる事項

一名称

二事務所の所在地

三社員の氏名及び住所

四有限責任監査法人にあつては、資本金の額

五その他内閣府令で定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第三十四条の三十四の六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二申請者が公認会計士である場合にあつては、第二十八条の四第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

三申請者が監査法人である場合にあつては、登記事項証明書及び定款の写し並びに第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

四その他内閣府令で定める書類

(登録の実施)

第34条の34の5

別タブ ↗

日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

一公認会計士次に掲げる事項

一前条第一項第一号に定める事項

二登録年月日及び登録番号

二監査法人次に掲げる事項

一前条第一項第二号に定める事項

二登録年月日及び登録番号

2日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

3日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第34条の34の6

別タブ ↗

日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一第三十四条の三十四の九第一項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないとき。

二申請者が公認会計士である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

一第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二第三十四条の二十一第二項の規定により監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

三第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

四第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録上場会社等監査人(第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。次号ホにおいて同じ。)(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないもの

三申請者が監査法人(有限責任監査法人を除く。)である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

一第三十四条の二十一第二項又は第三十四条の二十九第二項の規定により業務の停止を命ぜられ、当該業務の停止の期間を経過しないとき。

二社員のうちに第三十四条の四第二項各号のいずれかに該当する者がいるとき。

三社員のうちに第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないものがいるとき。

四社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(監査法人を除く。)がいるとき。

五社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により他の登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないものがいるとき。

六社員(公認会計士に限る。)の数が政令で定める数に満たないとき。

七社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回るとき。

四申請者が有限責任監査法人である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

一前号イからトまでのいずれかに該当するとき。

二資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たないとき。

五上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていないとき。

2日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(登録を拒否された場合の審査請求)

第34条の34の7

別タブ ↗

前条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

2第三十四条の三十四の四第一項の規定により申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

3前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

(変更登録等)

第34条の34の8

別タブ ↗

登録を受けた公認会計士及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。

2次の各号のいずれかに該当するときは、登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。

一登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき(次条第一項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。)。

二登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)が第三十条又は第三十一条の規定により第十六条の二第一項又は第十七条の登録の抹消の処分を受けたとき。

三登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)の第十六条の二第一項又は第十七条の登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により抹消されたとき(当該登録上場会社等監査人が第四条第六号に該当するに至つたことにより当該登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項の規定により抹消されたときを除く。)。

四登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が第三十四条の十八第一項又は第二項の規定により解散したとき。

(登録の取消し等)

第34条の34の9

別タブ ↗

日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一第三十四条の三十四の六第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

二不正の手段により登録を受けたとき。

三この章の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反したとき。

2第三十四条の三十四の六第二項並びに第三十四条の三十四の七第一項及び第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による登録の取消しの手続に付された登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)は、清算が結了した後においても、この条(第六項を除く。)の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

4第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人(当該登録上場会社等監査人が監査法人である場合にあつては、当該登録上場会社等監査人の社員である公認会計士。以下この項において同じ。)につき第三十条又は第三十一条に該当する事実があるときは、当該登録上場会社等監査人に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

5第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

6第一項の規定により登録が取り消された場合にあつては、同項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合において、当該処分を受けた者は、当該契約を履行する目的の範囲内においては、なお登録上場会社等監査人とみなす。

(登録の抹消)

第34条の34の10

別タブ ↗

日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。

一第三十四条の三十四の八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき。

二前条第一項の規定により登録を取り消したとき。

(登録及び登録の抹消の公告)

第34条の34の11

別タブ ↗

日本公認会計士協会は、登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

(登録の細目)

第34条の34の12

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、上場会社等監査人名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

(上場会社等に係る業務の制限の特則)

第34条の34の13

別タブ ↗

登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)は、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

一登録を受けた監査法人と共同して行うこと。

二次に掲げる要件の全てを満たすこと。

一政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。

二イの他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。

(業務管理体制の整備に関する特則)

第34条の34の14

別タブ ↗

登録上場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。

公認会計士法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる