公認会計士法 第34条の34の10(登録の抹消)
- 日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。
- 一第三十四条の三十四の八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき。
- 二前条第一項の規定により登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、公認会計士法第34条の34の10に定められた規定で、「日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の34の10(登録の抹消)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の34の10の条文原文は「日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の34の10は第五章の四に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の34の10の前の条は公認会計士法第34条の34の9です。
- 公認会計士法第34条の34の10の次の条は公認会計士法第34条の34の11です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_34_10