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公認会計士法 第六章の二 日本公認会計士協会

第43条〜第46条の14・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認会計士法第六章の二 日本公認会計士協会は、第43条〜第46条の14の全 20 条で構成されています。
  2. 公認会計士法第六章の二 日本公認会計士協会が属する公認会計士法の法令番号は昭和二十三年法律第百三号です。
  3. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  4. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設立、目的及び法人格)

第43条

別タブ ↗

公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。

2協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。

3協会は、法人とする。

(会則)

第44条

別タブ ↗

協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一名称及び事務所の所在地

二入会及び退会に関する規定

三会員の種別及びその権利義務に関する規定

四役員に関する規定

五会議に関する規定

六支部に関する規定

七公認会計士及び特定社員の登録に関する規定

八上場会社等監査人名簿への登録に関する規定

九資格審査会に関する規定

十会員の品位保持に関する規定

十一会員の研修に関する規定

十二公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定

十三会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定

十四会員の業務に関する紛議の調停に関する規定

十五会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定

十六会費に関する規定

十七会計及び資産に関する規定

十八事務局に関する規定

2会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(支部)

第45条

別タブ ↗

協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。

(登記)

第46条

別タブ ↗

協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(入会及び退会)

第46条の2

別タブ ↗

公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。

(会則を守る義務)

第46条の3

別タブ ↗

会員は、協会の会則を守らなければならない。

(役員)

第46条の4

別タブ ↗

協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。

2会長は、協会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。

4会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(総会)

第46条の5

別タブ ↗

協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。

2協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

(総会の決議を必要とする事項)

第46条の6

別タブ ↗

協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

(総会の決議等の報告)

第46条の7

別タブ ↗

協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。

(紛議の調停)

第46条の8

別タブ ↗

協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

(建議及び答申)

第46条の9

別タブ ↗

協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

(監査又は証明の業務の調査)

第46条の9の2

別タブ ↗

協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。

2協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。

(懲戒事由に該当する事実の報告)

第46条の10

別タブ ↗

協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若しくは第三項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。

2第三十二条第二項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。

(資格審査会)

第46条の11

別タブ ↗

協会に、資格審査会を置く。

2資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。

3資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。

5委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(貸借対照表等)

第46条の11の2

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(報告及び検査)

第46条の12

別タブ ↗

内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督上の命令)

第46条の12の2

別タブ ↗

内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該会則その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。

(総会の決議の取消し)

第46条の13

別タブ ↗

内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第46条の14

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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