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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第44条(会則)

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  1. 協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一名称及び事務所の所在地
  3. 二入会及び退会に関する規定
  4. 三会員の種別及びその権利義務に関する規定
  5. 四役員に関する規定
  6. 五会議に関する規定
  7. 六支部に関する規定
  8. 七公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
  9. 八上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
  10. 九資格審査会に関する規定
  11. 十会員の品位保持に関する規定
  12. 十一会員の研修に関する規定
  13. 十二公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
  14. 十三会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
  15. 十四会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
  16. 十五会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
  17. 十六会費に関する規定
  18. 十七会計及び資産に関する規定
  19. 十八事務局に関する規定
  20. 2.会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

会則とは何ですか?

定義会則とは、公認会計士法第44条に定められた規定で、「協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第44条(会則)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第44条の条文原文は「協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第44条は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第44条の前の条は公認会計士法第43条です。
  7. 公認会計士法第44条の次の条は公認会計士法第45条です。
  8. 公認会計士法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法44条は、日本公認会計士協会に登録・研修・業務調査など18項目を記載した会則の制定を義務づけ、会則変更には内閣総理大臣の認可を要すると定める。

Q · 日本公認会計士協会の会則には何が書かれているの?

登録・研修・業務調査など法定18項目。変更は首相の認可が必要

公認会計士法44条1項は、日本公認会計士協会の会則に、名称・所在地、入会退会、役員、会議、公認会計士と特定社員の登録、上場会社等監査人名簿への登録、資格審査会、品位保持、研修、実務補習、業務運営状況の調査、紛議の調停、会費など18項目を必ず記載するよう求めています。同条2項により、会則の変更は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。

解説

上場企業の決算書に「適正」と書く監査法人が、守るべきルールの大半は、国会が作った法律ではなく、日本公認会計士協会という民間団体の会則に書かれている。品位保持、研修の義務、品質管理レビュー(協会が監査事務所の仕事ぶりを立ち入りで点検する仕組み)、上場会社を監査できる名簿への登録。本条は、会則にこれらを必ず書かせ、さらに会則の変更には内閣総理大臣の認可(実務上は金融庁の審査)を必要とした。つまり会則は、業界の自主ルールの形をとりながら、国家の承認を経た「半ば公的なルール」になっている。投資家として監査報告書を信じるとき、あなたが実際に信用しているのは、この会則の網の目の細かさである。協会への入会は公認会計士の義務(46条の2)なので、会則違反の処分はそのまま会計士の仕事の継続に直結する。

法的な位置づけ

公認会計士法第44条は、日本公認会計士協会の会則の必要的記載事項と変更手続を定める規定である。協会は会則を定め、会員の登録、上場会社等監査人名簿への登録、品位保持、研修、実務補習、業務運営状況の調査、紛議の調停など18項目を記載しなければならず、会則の変更は内閣総理大臣の認可を効力発生要件とする。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法44条とは?

日本公認会計士協会の会則に記載すべき18項目を列挙し、会則の変更に内閣総理大臣の認可を必要とする規定です。会計士を規律する細則の格納場所を定めています。

Q2品質管理レビューとは何ですか?

日本公認会計士協会が会員の監査業務の運営状況を調査する仕組みです。公認会計士法44条1項が会則への記載を求める「業務の運営の状況の調査」がその根拠の一つです。

Q3上場会社等監査人名簿 いつから?

令和4年の公認会計士法改正で導入され、2023年4月から上場会社等を監査する事務所は協会の名簿への登録が必要になりました。登録の規定は会則に置かれます。

Q4公認会計士の実務補習とは?

公認会計士試験の合格者が登録前に受ける実務的な補習です。運営ルールは本条により協会の会則で定めることとされ、修了が登録要件の一つとなります。

Q5監査法人とのトラブル 相談先は?

訴訟のほか、日本公認会計士協会の紛議調停を利用する選択肢があります。会員の業務に関する紛議の調停は、本条により会則に規定が置かれる事項です。

Q6日本公認会計士協会の会則 どこで見られる?

協会の公式ウェブサイトで会則や関連規則が公開されています。根拠となる公認会計士法44条の原文は e-Gov 法令検索で確認できます。

Q7公認会計士 研修 義務はある?

あります。公認会計士には研修の受講義務があり(同法28条)、具体的な単位や方法は協会の会則・規則で定められています。本条が会則への記載を求めています。

Q8公認会計士協会の資格審査会とは?

公認会計士の登録の拒否などを審査するために協会に置かれる機関です。その組織や運営の規定は、本条1項により会則に記載しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会計士の協会って、ただの業界団体じゃないんですか? 何か権限あるんですか?

法律に基づいて設立される団体で(公認会計士法43条)、公認会計士には入会義務があります(46条の2)。会則には登録、研修、業務運営状況の調査などが必ず書かれ(44条1項)、変更には内閣総理大臣の認可が必要です(同2項)。実務のポイント:協会が行う品質管理レビューの結果は金融庁の公認会計士・監査審査会に報告され、そこから行政処分につながる道筋がある。「民間の点検」と軽く見ると実態を誤る

Q2協会が会則を勝手に緩くして、監査を手抜きしやすくすることってできないんですか?

できません。会則の変更は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない(公認会計士法44条2項)ので、国の審査を経ずにルールを緩めることは制度上不可能です。実務のポイント:実際には逆の方向、つまり不祥事のたびに国の要請で会則や関連規則が厳しくなる流れのほうが多い。会則改正の歴史を追うと、その時期に何の不祥事があったかがほぼ読み取れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 日本公認会計士協会は任意加入の親睦団体だと思われがちだが、公認会計士は協会への入会が法律上の義務であり(46条の2)、会則の拘束から逃れて開業する道はない
  • 「会則は業界の内輪のルールだから、外部の人間には関係ない」という見方は視点がずれている。上場会社等監査人名簿の登録や品質管理レビューは、あなたが投資判断で頼る監査報告書の質を直接左右する。会計士から見れば内部規程でも、資本市場から見れば投資家保護のインフラである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象公認会計士法44条:協会会則の必要的記載事項と変更手続公認会計士法43条:協会の設立根拠と目的
公認会計士法46条の9の2:協会による業務運営状況の調査
国の関与会則変更は内閣総理大臣の認可が効力発生要件協会の設立と目的を法律で定める
調査の実施を法律上の業務として位置づける
利用者から見た意味監査の質を支える細則がどこにあり、誰が変更を止められるかが分かる協会が法律に基づく団体であることが分かる
監査事務所の仕事ぶりを点検する仕組みの根拠が分かる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾では會計師公會への加入と章程に関する規定が會計師法に置かれ、主管機関の監督を受ける点で日本と類似する

韓国
공인회계사법

韓国でも한국공인회계사회の회칙が法定され、金融当局の関与の下で運営される点で構造が近い

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung(WPO)

ドイツは公法上の団体である Wirtschaftsprüferkammer が Satzung を定め、連邦の監督を受ける

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act § 107

米国は上場会社監査について PCAOB が規則を定め、SEC の承認を要する。業界自主規制から公的監督への移行例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 投資先の上場企業で粉飾決算が発覚した。監査法人は何をしていたのか? 金融庁の処分と別に、協会の品質管理レビューで過去に改善勧告が出ていなかったか、公表情報を確認する価値がある。会則に根拠を持つ調査の記録は、後の損害賠償請求で監査の質を問う材料になりうる
  • あなたは公認会計士試験に合格したばかり。登録までに実務補習所での単位取得と修了考査が必要になる。この補習の運営ルールも本条が会則への記載を求める事項の一つである。スケジュールを読み違えると、登録が一年遅れる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:上場会社等監査人登録制度の導入に伴い、会則の記載事項に上場会社等監査人名簿への登録に関する規定が加わった

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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