公認会計士法 第44条(会則)
- 協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二入会及び退会に関する規定
- 三会員の種別及びその権利義務に関する規定
- 四役員に関する規定
- 五会議に関する規定
- 六支部に関する規定
- 七公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
- 八上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
- 九資格審査会に関する規定
- 十会員の品位保持に関する規定
- 十一会員の研修に関する規定
- 十二公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
- 十三会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
- 十四会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 十五会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
- 十六会費に関する規定
- 十七会計及び資産に関する規定
- 十八事務局に関する規定
- 2.会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
会則とは何ですか?
定義会則とは、公認会計士法第44条に定められた規定で、「協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第44条(会則)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第44条の条文原文は「協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第44条は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第44条の前の条は公認会計士法第43条です。
- 公認会計士法第44条の次の条は公認会計士法第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/44