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公認会計士法 第46条の9の2(監査又は証明の業務の調査)

  1. 協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。
  2. 2.協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

監査又は証明の業務の調査とは何ですか?

定義監査又は証明の業務の調査とは、公認会計士法第46条の9の2に定められた規定で、「協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の9の2(監査又は証明の業務の調査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の9の2の条文原文は「協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の9の2は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の9の2の前の条は公認会計士法第46条の9です。
  7. 公認会計士法第46条の9の2の次の条は公認会計士法第46条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の9の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_9_2

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