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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第46条の10(懲戒事由に該当する事実の報告)

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  1. 協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若しくは第三項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
  2. 2.第三十二条第二項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。

この条文の基本情報

懲戒事由に該当する事実の報告とは何ですか?

定義懲戒事由に該当する事実の報告とは、公認会計士法第46条の10に定められた規定で、「協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の10(懲戒事由に該当する事実の報告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の10の条文原文は「協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若…」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の10は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の10の前の条は公認会計士法第46条の9の2です。
  7. 公認会計士法第46条の10の次の条は公認会計士法第46条の11です。
  8. 公認会計士法第46条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法46条の11は、日本公認会計士協会が会員に懲戒事由等の事実があると認めたとき、内閣総理大臣へ報告するものと定める。報告を受けた国は必要な調査を行う。

Q · 会計士協会は、仲間の会計士の不正を見つけたら国に報告しなければならないの?

はい。協会は懲戒事由を認めたら国へ報告し、国は調査します

公認会計士法46条の11により、日本公認会計士協会は会員(公認会計士・監査法人)に、虚偽または不当な監査証明(30条)、一般懲戒事由(31条)、課徴金の対象となる事実(31条の2第1項)、監査法人に関する処分事由などがあると認めたときは、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官)へ報告するものとされます。報告があった場合、32条2項の準用により国は必要な調査を行わなければなりません。

解説

日本公認会計士協会は、会計士の業界団体であると同時に、仲間の不正を国へ届け出る役割を法律で負わされた組織でもある。本条により、協会は会員について一定の事実があると認めたとき、内閣総理大臣(実務上は権限の委任を受けた金融庁長官)へ報告するものとされる。対象になる事実は、虚偽または不当な監査証明(30条)、法令違反などの一般懲戒事由(31条)、課徴金の対象となる事実(31条の2第1項)、監査法人とその社員への処分事由などである。報告を受けた国は、32条2項の準用により必要な調査を行わなければならない。協会の報告は、国の調査を確実に始動させるスイッチになっている。登録した公認会計士には協会への入会が義務付けられているため、この監視の網から外れている会計士は原則としていない。投資家でも、上場準備企業の経理担当でも押さえておくべきなのは、協会内部で認定された事実が国の懲戒処分(戒告、業務停止、登録抹消)や課徴金へ直結する一本の道になっているという点だ。

法的な位置づけ

公認会計士法46条の11は、日本公認会計士協会による懲戒事由等の報告を定める規定である。協会は、会員に同法30条、31条、31条の2第1項、34条の21第2項・第3項等に該当する事実があると認めたとき、内閣総理大臣に報告するものとされ、報告を受けた国には32条2項の準用により調査義務が生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不正の根拠資料を時系列で整理する 有価証券報告書の該当箇所、監査報告書の日付、対象となる財務書類、問題の論点を特定し、時系列で一覧化する。漠然とした告発より、協会や国が事実を認定しやすくなる
  2. 2.通報先を論点ごとに選ぶ 監査人の手抜き・虚偽証明が論点なら日本公認会計士協会または金融庁(32条1項)へ、会社の粉飾そのものが論点なら証券取引等監視委員会へ。両方が絡むなら両方に出す
  3. 3.内部者は公益通報者保護の要件を確認する 監査法人や会社の内部者であれば、公益通報者保護法の保護要件(通報先ごとの要件、資料持ち出しの範囲)を事前に確認し、必要に応じて弁護士に相談してから通報する
  4. 4.照会を受けた側は記録保全と弁護士選任を最優先 協会から照会が来た会計士・監査法人は、回答前に監査調書・審査記録・メールを保全し、追記や改ざんと疑われる操作をしない。早期に弁護士を入れ、故意か相当の注意義務違反かの争点を整理する

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の懲戒処分とは?

公認会計士法に基づき国が科す処分で、戒告、2年以内の業務停止、登録抹消の3種類があります。虚偽・不当な監査証明(30条)や法令違反(31条)が対象です。

Q2公認会計士の不正はどこに通報する?

日本公認会計士協会への情報提供のほか、32条1項により誰でも内閣総理大臣(金融庁)へ直接報告できます。会社の粉飾自体なら証券取引等監視委員会も窓口です。

Q3日本公認会計士協会に入らなくても会計士として働ける?

公認会計士として登録すると協会への入会が法律上求められます。そのため登録会計士は原則として全員が協会の監視と本条の報告ルートの対象になります。

Q4監査法人の処分は誰が決める?

最終的な懲戒処分や課徴金納付命令は内閣総理大臣(権限委任を受けた金融庁長官)が行います。協会の報告は国の調査を始動させる入口の一つです。

Q5公認会計士の懲戒処分は公表される?

金融庁は公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等を公表しています。処分内容は監査法人名とともに報じられ、監査先企業の株価材料になることもあります。

Q6会計士協会の報告で必ず処分される?

されるとは限りません。報告を受けた国は必要な調査を行い、その結果を踏まえて処分の有無や内容を判断します。処分前には意見陳述の機会があります。

Q7監査の虚偽証明に課徴金はかかる?

かかります。31条の2により虚偽・不当な証明には課徴金納付命令の対象となり、協会がその事実を認めた場合も本条で国への報告対象になります。

Q8会計士の不正を内部告発したら保護される?

公益通報者保護法の要件を満たせば、解雇無効などの保護を受けられます。通報先や資料の持ち出し範囲によって保護要件が異なるため事前確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会って会計士の味方じゃないの?身内の不正なんて本当に国に報告するの?

本条により、協会は懲戒事由に該当する事実を認めたら国へ報告するものとされている。報告を受けた国は、32条2項の準用で必要な調査をしなければならない。実務のポイント:協会には国への報告とは別に、会則に基づく独自の処分(会員権の停止、退会勧告など)もある。協会側の処分が先に出ると、それ自体が国の調査の有力な材料になりやすい

Q2会社の粉飾に気付いたけど、会計士協会と金融庁、どっちに言えばいいの?

どちらにも言える。32条1項は、誰でも懲戒事由の事実を国へ報告できると定めている。協会が事実を把握すれば、本条によって国への報告も予定される。実務のポイント:問題が会社の粉飾そのものなら証券取引等監視委員会、監査人の手抜きなら金融庁や公認会計士・監査審査会と、論点ごとに窓口を分けると話が早い。両方が絡むなら両方に出す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会は会計士の業界団体なのだから、身内の不正はかばうはずだ」と思われがちだが、本条は協会に対し、懲戒事由に該当する事実を認めたときは国へ報告するものと定めている。報告を受けた国には調査義務が生じる(32条2項準用)。業界内で話を収める仕組みではなく、国の監督へ引き渡すための仕組みである
  • 会計士から見れば、協会の照会は業界内の指導程度に感じられるかもしれない。だが法の仕組みでは、国の懲戒と課徴金へ進む前段階に当たる。虚偽証明に対する課徴金は、過失なら監査報酬相当額、故意ならその1.5倍とされる(31条の2、最新の改正状況をご確認ください)。「業界内の話」と軽く扱った瞬間から、防御の準備が遅れ始める
  • 「協会が報告しなければ金融庁は動かない」という前提がそもそも誤りである。32条1項により、誰でも懲戒事由の事実を国へ直接報告できる。さらに金融庁と公認会計士・監査審査会は、独自に検査や調査を行う権限も持っている。協会の報告は、いくつもある入口の一つにすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
報告・処分の主体46条の11:日本公認会計士協会が国へ報告32条1項:何人も国へ報告可能
30条:国が虚偽・不当証明を懲戒
法的性格協会に課された報告の役割(「報告するものとする」)誰でも使える任意の報告ルート
懲戒処分の実体要件
報告後の効果32条2項準用により国に調査義務国に調査義務(32条2項)
戒告・業務停止・登録抹消

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾でも会計師公会が懲戒事由を把握した場合に主管機関へ懲戒を報請する仕組みがあり、職業団体と国の監督の分業構造は日本と類似する

韓国
공인회계사법

韓国は金融委員会・証券先物委員会が懲戒権限を持ち、韓国公認会計士会が監理業務の一部を担う構造

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung(WPO)

ドイツは職業団体である Wirtschaftsprüferkammer 自体が職業監督の主体となり、公的監督機関がこれを監督する二層構造

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002

米国は業界の自主規制から PCAOB による公的監督へ移行しており、日本の協会報告型より国家関与が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人に勤める若手会計士のあなたは、主査が売上の前倒し計上を見逃すよう指示した場面に立ち会った。協会の調査でこの事実が認定されれば、協会は国へ報告するものとされ、調査の矛先は主査だけでなく、監査調書に関与したあなたにも向きうる。そのとき身を守れるのは、指示に異議を唱えたことを残した記録だけである
  • 上場企業の経理部長として、決算発表まであと10日しかない。監査人の追加資料要求がしつこく、圧力をかけて監査意見を通させたくなったら、どうなる? 圧力に屈した会計士は30条の懲戒対象となり、協会経由で国の調査が入る。会社側も金融商品取引法上の虚偽記載責任から逃れられない
  • 保有株の会社が不正会計で上場廃止になった。監査法人は何をしていたのか。協会の報告と金融庁の調査が、その答えを公式記録として残す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監査の不正を疑う根拠(有価証券報告書の該当箇所、監査報告書の日付、社内資料)を時系列で整理する2. 日本公認会計士協会へ情報提供する。32条1項に基づき、金融庁へ直接報告することもできる3. 内部者であれば、公益通報者保護法の保護要件を事前に確認し、資料を持ち出す範囲に注意する4. 投資損害の回復は別ルートになる。金融商品取引法上の損害賠償責任を弁護士に相談する

訴えられた側:1. 協会から照会が来たら、回答する前に監査調書、審査記録、メールを保全する。改ざんを疑われる追記は絶対にしない2. 早い段階で弁護士を入れ、30条の「故意」と「相当の注意を怠った」のどちらに当たるかを争点として整理する3. 懲戒処分の前には聴聞などの意見陳述の機会があるので、そこに向けて反証資料を準備する4. 課徴金には審判手続で争う道がある

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし懲戒処分や課徴金には、処分できる期間に制限(除斥期間)が設けられている場合があるため、事実の発生から何年経っているかを必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。情報提供に法定の期限はないが、時間が経つほど関係資料が散逸し、立証が難しくなる

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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