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公認会計士法 第46条の10(懲戒事由に該当する事実の報告)

  1. 協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若しくは第三項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
  2. 2.第三十二条第二項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。

この条文の基本情報

懲戒事由に該当する事実の報告とは何ですか?

定義懲戒事由に該当する事実の報告とは、公認会計士法第46条の10に定められた規定で、「協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の10(懲戒事由に該当する事実の報告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の10の条文原文は「協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若…」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の10は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の10の前の条は公認会計士法第46条の9の2です。
  7. 公認会計士法第46条の10の次の条は公認会計士法第46条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_10

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