(設立等)
第34条の2の2
別タブ ↗公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章から第五章の四まで及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
2第一条及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。
(設立等)
公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章から第五章の四まで及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
2第一条及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。
(名称)
監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
2有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
(社員)
監査法人の社員は、公認会計士又は第三十四条の十の八の登録を受けた者でなければならない。
2次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。
一第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二他の監査法人において、第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
三第三十四条の二十一第二項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
3監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
(業務の範囲)
監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一第二条第二項の業務
二公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
(登記)
監査法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
2会社法第三十条第一項の規定は、監査法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四社員の氏名及び住所
五社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
七業務の執行に関する事項
4無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
5有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第三項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。
第三十四条の八
削除
(成立の時期)
監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出)
監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(定款の変更)
監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)