公認会計士法 第34条の9(成立の時期)
監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、公認会計士法第34条の9に定められた規定で、「監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の9(成立の時期)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の9の条文原文は「監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の9は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の9の前の条は公認会計士法第34条の8です。
- 公認会計士法第34条の9の次の条は公認会計士法第34条の9の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_9