公認会計士法 第34条の7(設立の手続)
- 監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
- 2.会社法第三十条第一項の規定は、監査法人の定款について準用する。
- 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四社員の氏名及び住所
- 五社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
- 六社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
- 七業務の執行に関する事項
- 4.無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
- 5.有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第三項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
設立の手続とは何ですか?
定義設立の手続とは、公認会計士法第34条の7に定められた規定で、「監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の7(設立の手続)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の7の条文原文は「監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の7は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の7の前の条は公認会計士法第34条の6です。
- 公認会計士法第34条の7の次の条は公認会計士法第34条の8です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_7