公認会計士法 第34条の18(解散)
- 監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一定款に定める理由の発生
- 二総社員の同意
- 三合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
- 四破産手続開始の決定
- 五解散を命ずる裁判
- 六第三十四条の二十一第二項の規定による解散の命令
- 2.監査法人は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その公認会計士である社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
- 3.監査法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、公認会計士法第34条の18に定められた規定で、「監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の18(解散)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の18の条文原文は「監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の18は第六節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の18の前の条は公認会計士法第34条の17です。
- 公認会計士法第34条の18の次の条は公認会計士法第34条の19です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_18