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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

公認会計士法 第34条の18(解散)

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  1. 監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
  2. 一定款に定める理由の発生
  3. 二総社員の同意
  4. 三合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
  5. 四破産手続開始の決定
  6. 五解散を命ずる裁判
  7. 六第三十四条の二十一第二項の規定による解散の命令
  8. 2.監査法人は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その公認会計士である社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
  9. 3.監査法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、公認会計士法第34条の18に定められた規定で、「監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の18(解散)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の18の条文原文は「監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の18は第六節に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の18の前の条は公認会計士法第34条の17です。
  7. 公認会計士法第34条の18の次の条は公認会計士法第34条の19です。
  8. 公認会計士法第34条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条の18は監査法人の解散事由を定める。公認会計士である社員が4人以下になり6か月以内に5人以上へ戻らなければ、6か月経過時に自動解散する。

Q · 監査法人のパートナー会計士が辞めて4人になったら、すぐに解散するの?

すぐではないが、4人以下のまま6か月たつと自動で解散する

公認会計士法34条の18第2項により、公認会計士である社員が4人以下になっても直ちには解散しません。ただし、その日から6か月以内に5人以上へ戻らなければ、6か月を経過した時に、社員総会の決議や行政の処分なしに自動的に解散します。特定社員(公認会計士でない社員)は人数に数えません。合併と解散命令以外の理由で解散した場合は、解散の日から2週間以内に内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ届け出る必要があります。

解説

監査法人は、誰も解散を決めなくても消えることがある。公認会計士法34条の18第2項によると、公認会計士である社員(法人の出資者で経営に関わるパートナー会計士)が4人以下になり、その日から6か月以内に5人以上へ戻らなければ、6か月が過ぎた時点で法人は自動的に解散する。社員総会も役所の決定もいらない。定年退職、独立、急病などが重なり、人数が一人減っただけで6か月のカウントダウンが始まる。第1項には解散の理由が6つ並んでいる。定款に定めた理由、総社員の同意、合併で消滅する場合、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、内閣総理大臣による解散命令(34条の21第2項)である。合併と解散命令以外の理由で解散したときは、2週間以内に内閣総理大臣へ届け出なければならない(実務上の届出先は金融庁)。あなたが上場準備中の会社の経理担当なら、監査を頼んでいる中小の監査法人のパートナー人数を一度は数えておくべきだ。監査人が突然いなくなると、決算と IPO の日程がまとめて止まる

法的な位置づけ

公認会計士法34条の18は、監査法人の解散事由を定める規定である。第1項は定款所定の事由、総社員の同意、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、内閣総理大臣の解散命令の6事由を列挙し、第2項は公認会計士である社員が4人以下の状態で6か月が経過した場合の当然解散を、第3項は一定の解散についての2週間以内の届出義務を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公認会計士である社員の人数を数える 監査法人の社員名簿から、特定社員を除いた公認会計士である社員の人数を確認する。4人以下になった日があれば、その日を起算日として記録する
  2. 2.6か月の満了日を確定し、対応策を並べる 起算日から6か月の満了日をカレンダーに入れ、補充採用、他法人との合併(34条の19)、顧客の移管の3つの道を同時に検討し始める
  3. 3.被監査会社へ説明し、引継ぎ計画を合意する 解散の可能性がある段階で顧客企業の監査役等に状況を説明し、後任監査人への監査調書の引継ぎ協力など、引継ぎの段取りを書面で合意する
  4. 4.解散した場合は2週間以内に届け出る 合併による消滅と解散命令以外の理由で解散したときは、解散の日から2週間以内に内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ解散を届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1監査法人の解散事由とは何ですか?

公認会計士法34条の18第1項が、定款所定の事由、総社員の同意、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、内閣総理大臣の解散命令の6つを定めています。

Q2監査法人 社員 何人必要?

公認会計士である社員が5人以上必要です。4人以下になって6か月以内に5人へ戻らないと、6か月経過時に自動で解散します(34条の18第2項)。

Q3監査法人 解散 届出 いつまで?

解散の日から2週間以内に内閣総理大臣へ届け出ます。合併による消滅と解散命令による解散は届出の対象外です(34条の18第3項)。

Q4監査法人の6か月ルールはいつから数える?

公認会計士である社員が4人以下になった日から数えます。その日から引き続き6か月間5人以上に戻らなければ、6か月を経過した時に解散します。

Q5監査法人が解散したら監査契約はどうなる?

解散後の法人は清算の範囲でしか活動できず、新たな監査意見は出せません。会社は後任の会計監査人を選ぶ必要があり、欠員時は一時会計監査人で対応します。

Q6監査法人の解散命令は誰が出す?

内閣総理大臣が34条の21第2項に基づいて出します。権限は金融庁に委任されており、実務上は金融庁が処分を行います。

Q7監査法人が破産することはある?

あります。破産手続開始の決定は34条の18第1項の解散事由の一つです。損害賠償請求などで債務超過に陥れば、法人として破産手続に入る可能性があります。

Q8監査法人の社員が減ったら金融庁に報告が必要?

本条は解散時の届出を定めています。社員の異動そのものの届出義務は別の条文の規律です。最新の届出要件は金融庁の案内で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの監査法人が解散したら、作ってもらった監査報告書は無効になるんですか?

過去に出された監査報告書は、解散したからといって遡って無効になるわけではない。問題になるのはこれからの監査だ。解散した法人は清算の範囲でしか活動できないので、新しい監査意見は出せない。会社は一時会計監査人を選任して切り抜けることになる(会社法346条4項)。実務のポイント:後任の監査法人は、前任者の監査調書をどこまで閲覧できるかで、作業量と報酬の見積もりを大きく変える。解散が決まったら、引継ぎに協力する約束を清算人から書面で取っておくと、後任探しが格段に楽になる

Q2パートナーが一人辞めただけで、本当に監査法人が潰れるんですか?

もともと公認会計士である社員がちょうど5人の法人なら、その可能性がある。4人以下になった日から6か月以内に5人以上へ戻らなければ自動で解散する(34条の18第2項)。すぐに潰れるわけではないが、期限は止まらない。実務のポイント:中小の監査法人の中には、社員の人数を必要最低限ぎりぎりで回しているところもある。監査人を選ぶときは、金融庁や公認会計士・監査審査会が公表している資料や、法人の業務及び財産の状況に関する説明書類(いわゆる業務説明書)で社員の人数を確認できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散は社員全員で決めるものだ」と考えがちだが、第2項の解散は誰の意思も要らない。公認会計士の社員が4人以下の状態が6か月続けば、期間が過ぎた瞬間に自動で解散する。期限が来たのを後から知っても取り消せない
  • 社員の数が5人いれば安全だと思われているが、数えるのは「公認会計士である社員」だけだ。2007年改正で導入された特定社員(公認会計士ではない社員)が何人いても、5人の算定には入らない(現行の社員構成要件は34条の4などで要確認)
  • 監査法人の解散は会計士業界の内輪の話に見える。しかし会社法や金融商品取引法から見ると、上場会社や大会社の法定監査を担う会計監査人が消えるという話になる。会計監査人が欠けた会社は、一時会計監査人を急いで選ばなければならない(会社法346条4項)。その手間と遅れはすべて被監査会社が負う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面34条の18:監査法人の解散事由と届出34条の19:監査法人の合併の手続
34条の21:内閣総理大臣による処分(業務停止・解散命令など)
誰の意思で起きるか社員の同意、裁判、行政処分、または人数要件割れの継続による自動発生当事者である監査法人どうしの合意
内閣総理大臣(金融庁)の処分
法人の行方解散し清算に入る消滅する法人は解散し、業務は存続法人等に承継される
業務停止なら法人は存続、解散命令なら解散
届出の要否合併・解散命令以外の解散は2週間以内に届出合併の届出は合併の規定に従う
処分する側の行為のため本条の届出は不要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾では会計師事務所の形態として個人・合署・聯合・法人会計師事務所があり、法人会計師事務所の組織要件と解散が同法で規律される。人数割れの自動解散期間の有無は要確認

韓国
공인회계사법

韓国では회계법인(会計法人)の設立と解散が同法で規律される。社員数要件や猶予期間の具体的な内容は要確認

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung(WPO)

ドイツでは Wirtschaftsprüfungsgesellschaft が承認制であり、要件を欠くと承認取消の対象となる。自動解散ではなく行政上の承認取消による構造である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • パートナー5人の監査法人で、最年長の社員が3月末に亡くなった。その日から6か月の期限が動き出す。9月末までに公認会計士の社員を1人増やせなければ、10月の第2四半期レビューの最中に法人そのものが消える
  • もし、IPO 準備で直前期の監査を任せていた小規模監査法人が、申請の3か月前に解散したらどうなる? 新しい監査法人は、前任者の監査調書を引き継ぐだけでは意見を出せないことが多い。上場スケジュールは1年単位で後ろにずれかねない
  • あなたは中堅監査法人の社員で、4人の仲間と独立を考えている。5人がそろって抜ければ、残る公認会計士の社員が4人以下になる法人も出てくる。自分たちの移籍が、元の法人に解散までの6か月の期限を背負わせることを、交渉の材料として相手も分かっている
  • 大規模な粉飾決算に監査法人が関わっていたと報じられた。金融庁が出せる処分は解散命令だけではない。業務の全部または一部の停止という段階もある(34条の21第2項)。2006年に中央青山監査法人が業務停止を受けた後、後継のみすず監査法人は2007年に業務を他の監査法人へ移して解散した
  • 総社員の同意で解散を決めた日の翌日、届出期限である2週間の計算が始まる。清算作業に追われていると届出は後回しになりやすい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監査を頼んでいる監査法人が解散する兆候(相次ぐパートナーの退職、合併の噂、業務停止の報道)を知ったら、すぐに監査役会へ報告する2. 会計監査人が欠けたときは、監査役(監査役会)が一時会計監査人を選任する準備に入る(会社法346条4項)。候補になる監査法人へ早めに打診する3. 前任の監査人との引継ぎ(監査調書の閲覧、質問への回答)について、清算人に協力を書面で求める4. 上場会社であれば、適時開示が必要か証券取引所に確認する

訴えられた側:1. 公認会計士である社員が4人以下になった日を正確に記録し、6か月の満了日をカレンダーに入れる2. 補充採用、他法人との合併(34条の19)、顧客の移管の3つの道を並べて検討する3. 合併と解散命令以外の理由で解散したときは、2週間以内に内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ届け出る4. 解散した後は清算の範囲でしか活動できないので、進行中の監査業務の引継ぎ計画を早めに顧客と合意しておく

時効(請求できる期限):第2項:公認会計士である社員が4人以下になった日から6か月が経過した時に自動解散する。第3項:解散の日から2週間以内に内閣総理大臣へ届け出る(合併による消滅と解散命令による解散は対象外)。届出を怠った場合の罰則は同法の罰則規定で要確認(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:公認会計士法改正により監査法人制度が創設され、監査法人の解散に関する規定が置かれた(条文の当初の文言は要確認)
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:公認会計士法改正で特定社員制度などが導入され、監査法人の社員構成に関する規律が見直された(本条への具体的な影響は要確認)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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