公認会計士法 第34条の4(社員)
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- 監査法人の社員は、公認会計士又は第三十四条の十の八の登録を受けた者でなければならない。
- 2.次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。
- 一第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
- 二他の監査法人において、第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
- 三第三十四条の二十一第二項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
- 3.監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
この条文の基本情報
社員とは何ですか?
定義社員とは、公認会計士法第34条の4に定められた規定で、「監査法人の社員は、公認会計士又は第三十四条の十の八の登録を受けた者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の4(社員)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の4の条文原文は「監査法人の社員は、公認会計士又は第三十四条の十の八の登録を受けた者でなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の4は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の4の前の条は公認会計士法第34条の3です。
- 公認会計士法第34条の4の次の条は公認会計士法第34条の5です。
- 公認会計士法第34条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の4は、監査法人の社員を公認会計士と登録を受けた特定社員に限り、公認会計士である社員の割合を内閣府令の基準以上とすることを定める。
Q · 監査法人のパートナーは全員が公認会計士なの?
全員ではない。特定社員は会計士でなくてもなれるが署名不可
公認会計士法第34条の4第1項により、監査法人の社員になれるのは公認会計士と、第34条の10の8の登録を受けた特定社員です。特定社員は会計士資格を持たない専門家のための枠ですが、監査証明業務を執行できません。同条第3項により、公認会計士である社員の割合は百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならず、現行の内閣府令は75%としています(最新の改正状況をご確認ください)。
解説
監査法人の名刺に「パートナー」と書いてあっても、その人が公認会計士だとは限らない。本条によれば、監査法人の社員(出資して経営に責任を負う、一般企業でいう共同経営者)になれるのは二種類だけである。公認会計士と、第34条の10の8に基づいて登録を受けた「特定社員」だ。特定社員とは、IT監査やデータ分析など会計士以外の専門家を経営陣に迎えるための枠である。ただし上限がある。公認会計士である社員の割合は、内閣府令で定める割合を下回ってはならない。現行の内閣府令はこれを75%としている(最新の改正状況をご確認ください)。第2項は、処分から逃れるための移籍を封じている。業務停止中の会計士はもちろん、自分の法人が解散命令や業務停止命令を受ける前の30日以内にその法人の社員だった者は、他の監査法人で社員になれない期間がある。解散命令なら3年、業務停止命令ならその停止期間だ。上場準備中の会社が監査法人を選ぶとき、IT企業が会計士以外の幹部を監査法人に送り出すとき、知っておくべき事実はこの一点に集まる。監査法人の「顔ぶれ」は、法律によって形が決められている。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の4は、監査法人の社員資格を定める規定である。社員となれる者を公認会計士と登録を受けた特定社員に限ったうえで、懲戒による業務停止中の者、業務関与禁止処分中の者、解散又は業務停止を命じられた監査法人に処分日以前30日内に在籍した社員を一定期間排除し、公認会計士である社員の比率に下限を設ける。
手順
- 1.担当社員の資格を確認する 監査法人の選定時に、担当チームの社員が公認会計士か特定社員かを提案書で書面回答させる。日本公認会計士協会の名簿でも照合する
- 2.署名者を契約で固定する 監査報告書に署名する業務執行社員を監査契約書で特定し、変更時は事前通知を要する条項を入れる
- 3.移籍候補者の欠格事由を確認する 社員として迎える候補者について、業務停止処分歴、業務関与禁止処分の有無、前所属法人の処分日と処分日以前30日内の在籍状況を、誓約書と公表情報で確認する
- 4.公認会計士社員比率を毎月点検する 退職予定者を織り込んだ比率予測表を作り、内閣府令の基準を下回らないことを確認してから特定社員を登用する
よくある質問 AI による整理
Q1監査法人の社員とは何ですか?
監査法人に出資し、業務執行と経営に責任を負う構成員で、一般にパートナーと呼ばれます。公認会計士法34条の4により、公認会計士か登録を受けた特定社員に限られます。
Q2特定社員とは何ですか?
公認会計士ではない専門家が、第34条の10の8の登録を受けて監査法人の社員となる制度です。監査法人の経営に参加できますが、監査証明業務は執行できません。
Q3監査法人 公認会計士 社員 割合 何パーセント?
法律は百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上と定めており、現行の内閣府令は75%としています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q4業務停止中の公認会計士は監査法人の社員になれる?
なれません。第30条又は第31条による業務停止処分を受けた者は、停止期間を経過するまで監査法人の社員になれません(34条の4第2項第1号)。
Q5監査法人が解散命令を受けたら社員はどうなる?
処分日以前30日内にその法人の社員だった者は、処分日から3年間、他の監査法人の社員になれません。業務停止命令の場合はその停止期間中です。
Q6特定社員は監査報告書に署名できる?
できません。特定社員は監査証明業務を執行できないため、監査報告書に署名するのは公認会計士である社員です。
Q7公認会計士の社員比率を下回ったらどうなる?
法令違反の状態となり、放置すれば金融庁による監査法人への処分(第34条の21)の対象となり得ます。特定社員の新規登用停止などで早急に是正する必要があります。
Q8特定社員はいつからある制度ですか?
平成19年(2007年)の公認会計士法改正で導入されました。それ以前は、監査法人の社員は公認会計士に限られていました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査法人のパートナーって、全員が会計士の資格を持ってるんじゃないんですか?
全員ではありません。公認会計士法第34条の4第1項によって、第34条の10の8の登録を受けた特定社員も社員になれます。ただし公認会計士である社員の割合には内閣府令で下限が定められており、現行は75%です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:特定社員は監査証明業務を執行できないため、「パートナーが担当」と言われても署名者が別の会計士であることは珍しくありません。契約時に署名者の名前を確認しておくべきです。
Q2前にいた監査法人が業務停止になりました。辞めてから時間が経っていれば、別の法人でパートナーになれますか?
処分の日の前30日以内にその法人の社員でなかったのであれば、第34条の4第2項第3号の制限はかかりません。30日以内に在籍していた場合は、業務停止の期間が終わるまで他の法人の社員になれません。実務のポイント:カウントの基準は退職の申し出をした日ではなく、社員の地位を失った日です。登記や社員名簿上の退社日が処分日に近いと不利に判定されるので、退社手続の日付を記録に残しておくのが実務上の自衛策です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「監査法人の社員=全員公認会計士」と思われがちだが、2007年の改正以降、特定社員として会計士以外の専門家も社員になれる。ただし特定社員には監査証明業務を執行する権限がない。名刺のパートナーという肩書きだけでは、署名者かどうかを判断できない
- 処分を受けたのが法人なら、個人の会計士には関係ないと思われている。実際には第2項第3号によって、処分の日の前30日以内に社員だった者は、本人が個人として懲戒を受けていなくても、他の監査法人で社員になれない期間がある。法人への処分が個人のキャリアに直接はね返る構造を、多くの人は過小評価している
- 「会計士以外の社員を増やせばITに強い法人になれる」という発想は、問いの立て方が誤っている。法律は公認会計士である社員の割合に下限を設けており、特定社員は好きなだけ増やせる枠ではない。問うべきなのは何人まで登用できるか、そしてその人たちに何を任せられないかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 34条の4:監査法人の社員になれる者・なれない者と会計士比率 | 34条の10の8:特定社員の登録手続 34条の21:監査法人に対する解散命令・業務停止命令 |
| 主な名宛人 | 監査法人と社員就任予定者 | 特定社員になろうとする非会計士専門家 違反行為をした監査法人 |
| 本条との関係 | 社員資格の入口と欠格事由を定める | 本条1項の「登録を受けた者」の根拠 本条2項3号の欠格事由の前提となる処分 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も会計師事務所の出資者・経営者を原則として会計師に限る方向で規律しており、非会計士の経営参加枠の設計は日本と比較する価値がある
ドイツは Berufsgesellschaft の承認要件として、経営陣・議決権の過半を Wirtschaftsprüfer 等が占めることを求める
米国のモデル法は CPA firm の所有権の過半数を CPA が保有することを要件とし、州法がこれを採り入れている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- IPO準備中のあなたの会社が、中堅監査法人と監査契約を結ぼうとしている。担当パートナーの名刺を受け取ったが、本当に監査証明に署名できる立場なのか。特定社員は監査証明業務を執行できないので、署名するのは公認会計士である社員になる。契約前に担当者の資格を確認しておけば、後で担当がすり替わる事態を防げる
- あなたは大手監査法人のパートナーで、金融庁の検査が厳しくなってきたタイミングで別の監査法人に移ろうとしている。処分が出る直前の30日間に在籍していたと判定されれば、移籍先で社員になる道は3年、または業務停止期間のあいだ閉ざされる。逃げ遅れではなく、制度上「逃げ切れない」設計になっている
- データサイエンティストとして監査法人からパートナー就任の打診を受けた。会計士資格がなくても特定社員として登録すれば社員になれる。ただし監査証明に署名する権限はない
- 監査法人の社員の割合を管理する立場にあるとしたら、会計士の社員が一斉に退職した場合はどうなる? 公認会計士の社員比率が内閣府令の基準を下回った時点で、法人は法令違反の状態になる。特定社員の新規登用を止め、比率の回復策を急いで組まなければならない
- 友人の会計士から「前の事務所が業務停止になったけど、うちの法人のパートナーに誘われてる。大丈夫かな」と相談された。まず確認すべきは処分の日付と、友人がそれ以前の30日以内に社員として在籍していたかどうかである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 監査を受ける会社の立場なら、まず担当社員が公認会計士か特定社員かを確認する。日本公認会計士協会の名簿で照会できる2. 監査報告書に署名する業務執行社員を契約書で特定し、変更時の事前通知を条項に入れる3. 社員の資格や比率に疑義があれば、金融庁(公認会計士・監査審査会)への情報提供を検討する4. 監査法人が処分を受けた場合、担当社員が他の法人へ移籍しても、社員として引き継げるかは第2項で制限されることを前提に、後任の監査法人を早めに探す
訴えられた側:1. 監査法人の経営側なら、社員の資格と公認会計士比率を毎月点検し、退職予定者を織り込んだ比率予測表を作る2. 特定社員の新規登用は、比率の余裕を確認してから行う3. 移籍してくる社員候補については、前の所属法人の処分歴と処分日の前30日以内の在籍状況を、誓約書と公表情報で確認する4. 違反に気付いたら、速やかに是正計画を作って当局に相談する。放置すれば法人そのものが第34条の21の処分対象になる
時効(請求できる期限):本条に請求権の時効はない。欠格期間は次のとおり。業務停止処分を受けた者はその停止期間中。他の監査法人で第34条の10の17第2項の禁止処分を受けた者はその禁止期間中。法人への解散命令の場合は処分日から3年、業務停止命令の場合はその停止期間中である(処分日の前30日以内に社員だった者が対象)。公認会計士比率は常時満たす必要があり、猶予期間は定められていない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:公認会計士法の改正により監査法人制度が創設され、監査法人の社員資格に関する規定が置かれた
- 2.平成19年(2007年) 改正:公認会計士法の改正により特定社員制度が導入され、公認会計士以外の者も登録を受けて監査法人の社員となれるようになった
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