第三十四条の十七
第34条の17
別タブ ↗監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一公認会計士である社員にあつては、公認会計士の登録の抹消
二特定社員にあつては、特定社員の登録の抹消
三定款に定める理由の発生
四総社員の同意
五除名
第三十四条の十七
監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一公認会計士である社員にあつては、公認会計士の登録の抹消
二特定社員にあつては、特定社員の登録の抹消
三定款に定める理由の発生
四総社員の同意
五除名
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)