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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公認会計士法 第五節 法定脱退

第34条の17・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認会計士法第五節 法定脱退は、第34条の17の全 1 条で構成されています。
  2. 公認会計士法第五節 法定脱退が属する公認会計士法の法令番号は昭和二十三年法律第百三号です。
  3. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  4. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三十四条の十七

第34条の17

別タブ ↗

監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

一公認会計士である社員にあつては、公認会計士の登録の抹消

二特定社員にあつては、特定社員の登録の抹消

三定款に定める理由の発生

四総社員の同意

五除名

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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