公認会計士法 第34条の3(名称)
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- 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
- 2.有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、公認会計士法第34条の3に定められた規定で、「監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の3(名称)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の3の条文原文は「監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の3は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の3の前の条は公認会計士法第34条の2の2です。
- 公認会計士法第34条の3の次の条は公認会計士法第34条の4です。
- 公認会計士法第34条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の3は、監査法人に名称中の「監査法人」の文字使用を義務付け、有限責任監査法人には有限責任を示す内閣府令所定の文字の使用も求める規定。
Q · 監査法人の名前に「有限責任」って付いているのは、何の意味があるの?
法律上の義務表示で、社員の責任が限定されている印です
公認会計士法34条の3第2項により、社員全員が有限責任社員である有限責任監査法人は、その旨を示す内閣府令所定の文字を名称中に使わなければなりません。つまり「有限責任」の文字はブランドではなく、出資者である社員の責任が限定された法人であることを外部に知らせる法定表示です。なお同条1項により、すべての監査法人は名称中に「監査法人」の文字を使う義務があります。責任形態の表示であって、監査品質を示すものではない点に注意が必要です。
解説
上場企業の有価証券報告書をめくると、末尾の監査報告書に「有限責任監査法人トーマツ」「EY新日本有限責任監査法人」といった署名がある。社名の一部に見えるその四文字は、飾りではなく法律上の義務表示だ。公認会計士法34条の3は、監査法人に「監査法人」という文字を名称中に使うことを義務付け、さらに社員全員が有限責任社員である有限責任監査法人には、その事実を示す文字(内閣府令で定めるもの)の使用を求めている。つまり名称を見るだけで、その法人が監査法人として登録された存在か、出資者である社員の責任が限定されているかが読み取れる。監査法人を選ぶ企業、監査報告書を信じて株を買う投資家、どちらにとっても名称は最初の情報開示だ。名前を一行読めるかどうかで、万一の粉飾や監査ミスのとき、誰にどこまで責任を問えるかの見取り図が変わる。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の3は、監査法人の名称表示を定める規定である。第1項は監査法人に対し名称中に「監査法人」の文字の使用を義務付け、第2項は社員の全部が有限責任社員である有限責任監査法人に対し、その旨を示す内閣府令所定の文字の使用を義務付ける。名称により法人の法的性格と社員の責任形態を外部に明示させる趣旨を持つ。
手順
- 1.名称の文字を確認する 監査法人の候補や監査報告書の署名欄で、法人名に「監査法人」と「有限責任」の文字があるかを確認し、法人の性格と社員の責任形態を把握する
- 2.公的情報と照合する 金融庁や公認会計士・監査審査会の公表情報で、その名称の監査法人が実在し、有限責任監査法人として登録されているかを照合する
- 3.契約条項に責任形態を反映する 監査契約の締結前に、責任形態を前提として損害賠償条項や責任限定の範囲を確認・交渉する。判断が難しければ弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1監査法人とは何ですか?
公認会計士が共同して設立し、財務書類の監査証明業務を組織的に行う法人です。公認会計士法34条の3により、名称中に「監査法人」の文字を使う義務があります。
Q2有限責任監査法人とは?
社員全員が有限責任社員である監査法人です。平成19年(2007年)改正で創設され、名称中に有限責任であることを示す文字を使う義務があります(34条の3第2項)。
Q3監査法人 名称 ルールは?
名称中に「監査法人」の文字が必須です。有限責任監査法人はさらに内閣府令で定める有限責任を示す文字を加えます。大手の名称が長いのはこのためです。
Q4監査法人じゃないのに「監査法人」と名乗ったら違法?
公認会計士法は監査法人でない者による名称使用を制限しており、違反のおそれがあります。取引先に法定監査と誤信させれば信用問題にも発展します。
Q5有限責任監査法人と無限責任の監査法人の違いは?
違いは社員の責任形態です。有限責任監査法人は社員の責任が限定される代わりに、登録制などの追加規制が課されます。名称の文字でどちらか判別できます。
Q6大手監査法人の名前に「有限責任」が付いたのはいつから?
平成19年(2007年)の公認会計士法改正で有限責任監査法人制度が創設されて以降です。各法人が移行に伴い名称を変更しました。
Q7監査法人が実在するか確認する方法は?
金融庁や公認会計士・監査審査会の公表情報、日本公認会計士協会の情報で確認できます。名称だけで信用せず、公的情報と照合するのが安全です。
Q8監査報告書の「指定有限責任社員」とは?
有限責任監査法人で、当該監査業務を担当するよう指定された社員の肩書です。署名欄に記載され、業務執行の担当者を特定する手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「有限責任」って書いてある監査法人に頼んで、何かあったら責任取ってもらえないんですか?
取ってもらえないわけではありません。法人自体は財産の範囲で責任を負い、公認会計士法上、業務を執行した指定有限責任社員には一定の責任が残る仕組みがあります(34条の3第2項の表示はその構造を示す目印)。実務のポイント:有限責任監査法人には最低資本金などの追加規制がかかっており、名称の「有限責任」は規制の重さの裏返しでもある。責任が軽いと決めつけず、契約書の責任限定条項の範囲を確認するほうが実務的に効く
Q2友達の会計事務所が「〇〇監査法人」って名乗りたいらしいんですが、勝手に付けていいんですか?
付けられません。監査法人は公認会計士法に基づき公認会計士が設立し、金融庁への届出等を経た法人で、本条はその法人に「監査法人」の文字の使用を義務付けています。監査法人でない者がこの名称を使うことは、同法の名称使用制限に触れるおそれがあります。実務のポイント:問題になりやすいのは「監査法人」そのものより、「〇〇監査事務所」「〇〇会計監査」のような紛らわしい名称だ。取引先に法定監査を受けたと誤信させる表示は、名称の規制とは別に信用問題にも発展する
間違えやすい点 AI による整理
- 「有限責任監査法人は責任を逃れやすい、手抜きの法人だ」という見方は誤りに近い。有限責任化と引き換えに、登録制や最低資本金などの追加規制が課され、業務を執行した指定有限責任社員には一定の個人責任が残る仕組みもある。責任が消えるのではなく、責任の配置が設計し直されている
- 名称の文字は形式的なルールだと多くの人が軽く見ているが、その深刻度は過小評価されている。「監査法人」の文字は、金融商品取引法に基づく法定監査を担える主体であることの外形的な目印として機能する。名称が信頼の担保として扱われるからこそ、法律は使用を義務付け、無資格者の使用を制限している
- 「有限責任」の表示があるかないかで監査の品質を比べようとするのは、問いの立て方が誤っている。名称が示すのは社員の責任形態であり、監査品質を直接示すものではない。品質を知りたいなら、公認会計士・監査審査会の検査結果や監査法人のガバナンス・コードへの対応状況など、別の情報源を見る必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 公認会計士法34条の3:監査法人自身の名称表示義務 | 公認会計士法48条の2:監査法人でない者の名称使用制限 会社法6条:会社の商号中の種類表示義務 |
| 規範の方向 | 「使わなければならない」(作為義務) | 「使ってはならない」(不作為義務) 「使わなければならない」(作為義務) |
| 名称から読み取れる情報 | 監査法人であること+社員の責任形態(有限責任か否か) | 紛らわしい名称の排除による外形の信頼確保 株式会社・合同会社など会社の種類 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も法人会計師事務所の制度を設け、名称に関する規律を置く。日本の有限責任監査法人と同様、組織形態と責任構造の表示が論点となる(条番号は要確認)
ドイツは監査法人に「Wirtschaftsprüfungsgesellschaft」の表示を求め、名称で法定監査主体であることを識別させる点で日本と近い
米国の四大会計事務所の多くは LLP 形態で、名称に LLP 等の表示を求める州法上の規律が、日本の有限責任表示と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- IPO 準備中のスタートアップの CFO として、監査法人の候補リストを作っている。名称に「有限責任」がある法人とない法人が混在している。どちらを選ぶかで、監査の品質そのものは変わらないかもしれないが、法人の責任構造と規制の枠組みは異なる。比較表の一行目に「責任形態」の欄を加えるべきだ
- もし、知人が立ち上げたコンサル会社が「○○監査法人」と名乗って営業していたら、どうなる? 監査法人として設立・届出された法人でなければ、その名称を使うこと自体が公認会計士法の名称使用制限に触れうる。取引先が「監査を受けた」と誤信すれば、問題は名称だけにとどまらない
- 中小監査法人の代表社員として、有限責任監査法人への移行を検討している。登録手続を終えて名称変更をしないまま新名称で監査報告書に署名すれば、法定の名称表示と実態がずれる。株主総会の招集通知の発送まであと三週間、名称変更と登録の順序を今週中に固める必要がある
- 粉飾決算が発覚した上場企業の株主。損害賠償を考えたとき、監査報告書の署名欄に「指定有限責任社員」とあれば、それは責任追及の相手方と範囲を読み解く手がかりになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 「監査法人」を名乗る相手と取引する前に、金融庁の公表情報などで監査法人として実在するかを確認する2. 名称に「有限責任」があれば、社員の責任形態が限定されていることを前提に契約条項を検討する3. 監査の失敗で損害を受けたと考えるなら、監査報告書の署名欄で業務執行社員を特定し、証拠として保全する4. 法人と個人の責任範囲の判断は公認会計士法と会社法の準用関係が絡むため、監査責任訴訟の経験がある弁護士に相談する
訴えられた側:1. 自法人の名称が法定の文字を含んでいるか、定款・登記・監査報告書の表示が一致しているかを点検する2. 有限責任監査法人へ移行する場合、登録の完了と名称変更の時期を揃え、移行前の書類で「有限責任」を先行使用しない3. 名称表示に不備を指摘されたら、速やかに是正し、金融庁への届出の要否を確認する4. 監査法人でない法人がまぎらわしい名称を使っていると分かった場合は、直ちに名称を変更する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。名称表示に関する民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。監査の失敗による損害賠償については、不法行為なら民法724条の期間制限が別途問題となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和41年(1966年) 監査法人制度の創設に伴い、監査法人の名称に関する規定が設けられた(条番号の変遷は要確認)
- 平成19年(2007年)改正 有限責任監査法人制度の創設に伴い、社員全員が有限責任社員であることを示す文字の使用を求める第2項が加えられたとみられる(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:監査法人制度の創設に伴い、監査法人の名称中に「監査法人」の文字の使用を求める規定が設けられた(当時の条番号の変遷は要確認)
- 2.平成19年(2007年) 改正:有限責任監査法人制度の創設に伴い、社員全員が有限責任社員であることを示す文字の使用を求める規定が加えられた(人的検証が必要)
- 公認会計士法 第2条監査証明業務の定義、監査法人業務の中核(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の2の2監査法人の設立主体(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の7設立手続、定款への名称記載(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第48条の2非監査法人の名称使用制限(現行効力を要確認)
- 会社法 第6条商号中の会社種類表示義務、類似の構造
- 会社法 第8条他の会社と誤認させる名称の使用禁止
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