公認会計士法 第34条の3(名称)
- 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
- 2.有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、公認会計士法第34条の3に定められた規定で、「監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の3(名称)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の3の条文原文は「監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の3は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の3の前の条は公認会計士法第34条の2の2です。
- 公認会計士法第34条の3の次の条は公認会計士法第34条の4です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_3