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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第48条の2

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  1. 監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
  2. 2.無限責任監査法人は、その名称中に有限責任監査法人又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
  3. 3.協会でない者は、協会の名称又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第48条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第48条の2の条文原文は「監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第48条の2は第七章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第48条の2の前の条は公認会計士法第48条です。
  7. 公認会計士法第48条の2の次の条は公認会計士法第49条です。
  8. 公認会計士法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/48_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法48条の2は、監査法人でない者が「監査法人」や誤認させる文字を名称に使うことを禁じる。無限責任監査法人が「有限責任」と名乗ることも禁止されている。

Q · 「〇〇監査法人」って、どんな会社でも名乗れるの?

名乗れない。監査法人として設立された法人だけが使える

公認会計士法48条の2第1項により、監査法人でない者は名称に「監査法人」や、監査法人と誤認させる文字を使えません。2項は、無限責任監査法人が「有限責任監査法人」と名乗ることを禁じています。3項は、日本公認会計士協会と誤認させる名称の使用を禁止しています。実在を確かめるには、金融庁の登録情報や日本公認会計士協会の名簿で照合します。

解説

名刺やウェブサイトの「〇〇監査法人」という五文字は、誰でも名乗れる肩書ではない。公認会計士法48条の2は、監査法人として設立された法人以外がこの名称を使うことも、監査法人と誤認させる文字を使うことも禁じている。さらに見落とされやすい規制がある。無限責任監査法人は「有限責任監査法人」を名乗れない。同じ監査法人でも、社員(出資者である会計士)が事務所の債務を無限に負うのか、限定的に負うのかで、損害を受けた依頼者がどこまで回収できるかが変わる。名称はその違いを外から見分ける唯一の目印である。3項は「日本公認会計士協会」と誤認させる名称も禁止している。名称は信用そのものであり、偽物が紛れ込めば上場企業の決算に付く「適正」の意見が根元から揺らぐ。監査を頼む側も投資する側も、名称を見たら金融庁の登録情報や日本公認会計士協会の名簿で実在を確かめる。それだけで、偽物の看板を見抜ける。

法的な位置づけ

公認会計士法48条の2は監査法人等の名称使用制限を定める規定である。監査法人でない者による「監査法人」またはこれと誤認させる文字の使用、無限責任監査法人による「有限責任監査法人」等の文字の使用、協会でない者による日本公認会計士協会と誤認させる名称の使用を、それぞれ禁止する。

手順

  1. 1.名称・所在地・代表者を記録する 監査法人を名乗る相手の正式名称、所在地、代表者名を、名刺・メール・ウェブサイト・契約書ドラフトから書き写し、画面はスクリーンショットで保存する
  2. 2.金融庁と協会の登録情報で照合する 金融庁が公表する監査法人の登録情報と日本公認会計士協会の名簿で、名称と所在地が一致するかを確認する。「有限責任」と名乗っている場合は、有限責任監査法人として登録されているかもあわせて確認する
  3. 3.法人登記簿で法人形態を確認する 登記事項証明書を取得し、監査法人として設立された法人か、合同会社・株式会社など別の形態ではないかを確認する
  4. 4.不一致なら取引を止め、情報提供する 登録がない、または責任形態が名称と合わない場合は、契約・支払い・融資・出資を保留する。金融庁や日本公認会計士協会に情報提供し、被害が出ていれば弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1監査法人の名称使用制限とは?

公認会計士法48条の2が定めるルールです。監査法人として設立されていない者は、名称に「監査法人」やそれと誤認させる文字を使えません。

Q2監査法人が本物か確認する方法は?

金融庁が公表する監査法人の登録情報、日本公認会計士協会の名簿、法人登記簿の三つで、名称と所在地を照合します。一つでも合わなければ取引を止めて確認してください。

Q3合同会社が監査法人を名乗るのは違法?

違法です。監査法人は公認会計士法に基づいて設立された法人に限られます。合同会社や株式会社が「監査法人」を名乗れば48条の2第1項違反になります。

Q4英語で Audit Corporation と名乗ってもいい?

注意が必要です。条文は「監査法人と誤認させるような文字」も禁じており、英文名も判断対象になりえます。監査法人として設立していないなら避けるのが無難です。

Q5有限責任監査法人と名乗れる条件は?

有限責任監査法人としての登録を受けた法人に限られます。無限責任監査法人が「有限責任」と名乗ることは48条の2第2項で禁止されています。

Q6「公認会計士協会認定」は信用できる?

法定の協会は日本公認会計士協会だけで、個別の投資商品を認定する仕組みはありません。協会と誤認させる名称の使用は48条の2第3項で禁止されています。

Q7監査法人の名称を偽ると罰則はある?

名称使用制限の違反は公認会計士法の罰則の対象になりえます。具体的な法定刑は改正で変わることがあるため、最新の条文で確認してください。

Q8偽の監査法人を見つけたらどこに通報する?

金融庁と日本公認会計士協会に情報提供できます。金銭の被害が出ている場合は、警察への相談や弁護士による損害賠償請求も検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会計士だけど、まだ法人化してない事務所に「監査法人」って付けたらダメなんですか?

ダメである。監査法人は公認会計士法34条の2の2以下の手続で設立された法人だけが名乗れる名称で、設立前に使えば48条の2第1項違反になる。実務のポイント:英文名で「Audit Corporation」などを先に使ってしまい、後から問題になる例がある。英文名も誤認名称の判断対象になりうるので、和文と英文をセットで確認する

Q2有限責任監査法人と普通の監査法人って、依頼する側からすると何が違うんですか?

監査の失敗で損害が出たとき、責任を負う範囲が違う。無限責任監査法人では社員の会計士が連帯して無限に責任を負うのに対し、有限責任監査法人では原則として出資額が上限になり、その代わりに登録や財務上の手当てが求められる(同法34条の24以下)。だから48条の2第2項は、無限責任の法人が有限責任を名乗ることを禁じている。実務のポイント:大手監査法人はほぼすべて有限責任である。損害賠償を想定するなら、名称だけでなく保険や供託の状況も確認する

Q3「公認会計士協会」って名前の団体、いくつもあるんですか?

公認会計士法上の協会は、同法43条に基づく日本公認会計士協会ただ一つである。そのため、48条の2第3項は協会と誤認させる名称の使用を禁じている。実務のポイント:「〇〇会計士協会」「〇〇会計協会」など似た名前の民間団体は存在するが、法定の協会とは無関係である。認定や推薦を名乗る団体を見たら、日本公認会計士協会の公式サイトで照合する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監査法人」と名乗らなければセーフと考えるのは早い。条文が禁じているのは「監査法人と誤認させるような文字」も含む。英語表記や「監査」と「法人」を組み合わせた造語など、全体として本物の監査法人と受け取られうる名称は射程に入りうる。どこまでが誤認にあたるかは個別判断で、実務上は保守的に避けるのが通例である
  • 多くの人は「有限責任」を単なる社名の一部くらいに思っている。だが無限責任監査法人と有限責任監査法人とでは、監査の失敗で損害が出たときに社員である会計士個人へどこまで責任を追及できるかが異なる。2項は、責任の範囲という依頼者の回収可能性に関わる情報を、名称によって偽らせないための規定である
  • 「本物の監査法人かどうか」を気にするのは上場企業だけではない。金融機関から融資を受ける中小企業、M&A の買い手、学校法人や労働組合の監査を頼む側など、監査報告書を受け取る側は誰もが、署名者の名称が真正であることを前提に判断している
比較の観点この条文ほかの条文
保護される名称48条の2:監査法人・有限責任監査法人・協会の名称48条:公認会計士の名称
34条の3:監査法人は名称中に「監査法人」を使う義務
規制の向き資格のない者に使わせない(禁止)資格のない個人に使わせない(禁止)
本物の監査法人に必ず使わせる(義務)
名宛人監査法人でない者、無限責任監査法人、協会でない者公認会計士でない者
監査法人自身

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾には日本の監査法人に相当する法人會計師事務所の制度があり、会計師の名称と事務所形態について規律している。条番号は要確認

韓国
공인회계사법

韓国は회계법인(会計法人)制度を持ち、会計法人でない者による名称使用を制限している。条番号は要確認

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung

ドイツは Wirtschaftsprüfungsgesellschaft の名称を承認を受けた法人に限って保護している。条番号は要確認

アメリカ
Uniform Accountancy Act

米国は州ごとの会計士法で、CPA firm を名乗るための登録と名称の使用を規律している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • IPO 準備中のスタートアップに「〇〇監査法人」を名乗る事務所から、相場の半額で監査を引き受けると営業メールが届いた。登記簿を取ると、ただの合同会社だった。この時点で48条の2違反の疑いがあり、そこが作る監査報告書は上場審査で何の意味も持たない
  • 独立したばかりの会計士として、仲間3人と新事務所の名前を「〇〇監査パートナーズ」にしようとしていないか? 監査法人の設立手続を経ていない段階で「監査法人」を思わせる名前を付ければ、自分が規制される側に回る。看板を作る前に名称を確認する
  • 取引先が会計報告に「〇〇有限責任監査法人の監査済み」と書いてきたが、金融庁の登録リストに名前がない。融資の実行まで残り5日。今日中に照会しなければ、監査されていない数字で数千万円を貸すことになる
  • 投資セミナーの資料に「公認会計士協会認定」とある。日本公認会計士協会が個別の投資商品を認定する仕組みはない。3項が禁じる誤認名称の典型に近く、詐欺を疑うべき局面である
  • クラウドファンディングの事業者が、財務の信頼性を示すために「監査法人グループ」と名乗る関連会社を使っていた。出資者のあなたは、その名称が本物の監査法人を指しているかどうかで、出資判断の土台が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監査法人を名乗る相手の名称、所在地、代表者を記録し、資料・メール・ウェブサイトを保存する2. 金融庁の監査法人・有限責任監査法人の登録情報、日本公認会計士協会の会員名簿、法人登記簿で実在を確認する3. 実在しない、または無限責任なのに有限責任を名乗っている疑いがあれば、金融庁や日本公認会計士協会に情報提供する4. 報酬の支払いや出資で損害が出ている場合は、詐欺(刑法246条)や不法行為(民法709条)による損害賠償も視野に入れて弁護士に相談する

訴えられた側:1. 自社の商号、屋号、英文名、ドメイン名に「監査法人」または誤認させうる文字が入っていないか、全媒体を棚卸しする2. 監査法人として設立されていないなら名称を直ちに変更し、変更登記とウェブサイトの修正を進める3. 無限責任監査法人が「有限責任」と表示していた場合は、表示を撤回したうえで、有限責任監査法人への移行登録が必要かどうかを検討する4. 当局から照会が来たら、経緯と是正状況を書面で説明する。故意がなかったことを示す記録が対応の軸になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。違反は罰則の対象となり、罰金刑のみの罪であれば公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号。法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。誤認による損害の民事請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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