公認会計士法 第48条の2
- 監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
- 2.無限責任監査法人は、その名称中に有限責任監査法人又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
- 3.協会でない者は、協会の名称又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第48条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第48条の2の条文原文は「監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。」で始まります。
- 公認会計士法第48条の2は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第48条の2の前の条は公認会計士法第48条です。
- 公認会計士法第48条の2の次の条は公認会計士法第49条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/48_2