公認会計士法 第49条(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)
公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。
この条文の基本情報
公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類とは何ですか?
定義公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類とは、公認会計士法第49条に定められた規定で、「公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第49条(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第49条の条文原文は「公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するも…」で始まります。
- 公認会計士法第49条は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第49条の前の条は公認会計士法第48条の2です。
- 公認会計士法第49条の次の条は公認会計士法第49条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49