受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

公認会計士法 第49条の3(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)

クイックジャンプ
  1. 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査とは、公認会計士法第49条の3に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第49条の3(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第49条の3の条文原文は「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告…」で始まります。
  3. 公認会計士法第49条の3は第七章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第49条の3の前の条は公認会計士法第49条の2です。
  7. 公認会計士法第49条の3の次の条は公認会計士法第49条の3の2です。
  8. 公認会計士法第49条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法49条の3は、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため、公認会計士・監査法人に報告徴収や立入検査をできると定める。立入検査は犯罪捜査に使えない。

Q · 監査法人に金融庁の検査が入るのは、どんな法律が根拠なの?

公認会計士法49条の3の報告徴収・立入検査権限です

公認会計士法49条の3により、内閣総理大臣は公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるとき、公認会計士・外国公認会計士・監査法人に報告や資料の提出を求めることができます(1項)。監査証明業務(2条1項)については、職員が事務所に立ち入り帳簿書類を検査することもできます(2項)。この権限は49条の4により金融庁長官に委任され、その一部を公認会計士・監査審査会が行使します。立入検査は犯罪捜査のためのものではありません(4項)。

解説

上場企業の決算書に付く「適正」の二文字は、監査法人が出す。では、その監査法人が手を抜いていないと誰が確かめるのか。答えが本条である。内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のために必要と認めるとき、公認会計士・外国公認会計士・監査法人に報告や資料の提出を求めることができる(1項)。さらに監査証明業務(2条1項)については、職員が事務所に立ち入り、監査調書などの帳簿書類を検査することもできる(2項)。実際には、この権限は金融庁長官に委任され、その一部は公認会計士・監査審査会(金融庁に置かれた、監査の品質をチェックする専門機関)が行使している(49条の4)。見落とされやすいのは4項である。立入検査は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」。行政上の検査と刑事捜査の間に、法律自身が線を引いている。監査法人で働くあなたなら、日々作る監査調書がいつか検査官の机に並ぶ前提で書くべきだと分かる。投資家なら、決算書の信頼が二重のチェックで支えられていることが分かる。

法的な位置づけ

公認会計士法49条の3は、公認会計士・外国公認会計士・監査法人に対する行政上の監督権限を定める規定であり、2条1項・2項の業務に関する報告徴収・資料提出命令(1項)と、2条1項の監査証明業務に関する立入検査(2項)を内閣総理大臣に認める。検査職員の証票携帯・提示義務(3項)と犯罪捜査目的の否定(4項)により権限行使の方式と目的が限定されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検査予告・報告徴求を受けたら窓口を一本化 審査会や金融庁から報告徴求・検査予告が届いたら、品質管理責任者と法務部門に即時共有し、当局とのやり取りの窓口を一本化する。提出期限と対象業務・対象期間を確認する
  2. 2.監査調書と電子記録を保全 対象期間の監査調書・レビュー記録・電子ファイルの更新履歴を保全するよう全関係者に指示する。後からの加筆・削除は改ざんと評価されるため一切行わない
  3. 3.指摘事例集で自己点検 審査会が公表する検査結果事例集の指摘パターンと自法人の調書を照合し、不備を認める部分と改善策を事実ベースで整理する
  4. 4.立入検査当日は証票を確認して対応 検査職員に身分証票の提示を求め(3項)、記録係を置いて質問と回答を記録する。説明は事実に限り、推測で答えない
  5. 5.刑事リスクがあれば早期に弁護士へ 粉飾関与など刑事責任が問題になりうる事案では、4項の趣旨を踏まえ、早い段階で弁護士に相談し、行政検査と刑事手続の関係を整理する

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法49条の3とは?

内閣総理大臣が公認会計士・外国公認会計士・監査法人に報告や資料提出を求め、監査証明業務について立入検査できると定めた条文です。

Q2監査法人の立入検査は誰が行う?

条文上の権限者は内閣総理大臣ですが、49条の4で金融庁長官に委任され、その一部は公認会計士・監査審査会が実際に検査を行います。

Q3非監査業務も検査の対象になる?

報告・資料提出の求め(1項)は2条2項の非監査業務にも及びます。ただし立入検査(2項)は2条1項の監査証明業務に限られます。

Q4立入検査を拒否できる?

できません。4項は検査を犯罪捜査に使うことを禁じるだけで、受忍義務は残ります。拒否・妨害・虚偽報告は罰則の対象になりえます。

Q5検査官に身分証の提示を求められる?

求められます。3項により、立入検査をする職員は身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。

Q6立入検査の結果は警察に渡される?

4項により立入検査を犯罪捜査目的で使うことは許されません。ただし捜査機関が令状に基づき別途資料を押収する可能性は否定できません。

Q7外国公認会計士も検査対象?

対象です。条文は公認会計士・監査法人と並んで外国公認会計士を明記しており、日本で監査証明業務等を行う場合は報告徴収・立入検査が及びます。

Q8検査で不備が見つかるとどうなる?

監査法人には業務改善命令や業務停止等(34条の21)、個々の公認会計士には戒告・業務停止・登録抹消の懲戒(29条)が検討されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の検査って、問題がある監査法人だけに来るんですか?

違います。公認会計士・監査審査会の検査(49条の3第2項、49条の4で委任)は、不祥事の有無と関係なく、品質管理体制を確認する目的で行われます。大手は継続的に対象になり、中小は日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果なども踏まえて選ばれます。実務のポイント:審査会は検査結果の事例集を公表しています。そこに載る指摘パターンを先に潰しておくことが、最も費用対効果の高い検査対策です

Q2検査で見つかった不備が、刑事事件の証拠に使われることはありますか?

4項により、立入検査を犯罪捜査の手段として使うことは許されません。ただし、検査で発覚した事実から当局が懲戒処分(29条以下)や業務改善命令に進むことはあります。捜査機関が別途、令状に基づいて同じ資料を押収する可能性も否定できません。実務のポイント:行政検査と刑事手続の関係は、税務調査をめぐる川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)が議論の出発点になります。実務上どこまで情報が流用されうるかは、解釈が分かれています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「当局のチェックは粉飾が起きてから入る事後処理だ」と思われがちだが、審査会の検査は不祥事の有無を問わず、監査法人の品質管理体制を見るために行われる。大手監査法人は継続的に検査対象になっている。問題が起きる前に入る検査であることこそが本質である
  • 立入検査が犯罪捜査ではないと聞いて「なら協力しなくても大丈夫」と考えるのは危険である。4項は検査を捜査の代わりに使うことを禁じているだけで、受ける義務まで消すものではない。検査を拒んだり、妨げたり、虚偽の報告をしたりすれば、それ自体が罰則の対象になる(公認会計士法の罰則規定。最新の改正状況をご確認ください)。さらに検査で判明した事実は、懲戒処分の根拠になりうる
  • 監査法人の職員から見れば、検査は「法人が受けるもの」に見える。法律から見れば、調書に署名した一人ひとりの公認会計士の判断が検査されている。法人の処分と並行して、個人の懲戒(29条:戒告、2年以内の業務停止、登録抹消)が検討される場面もある。この落差に気づかず「上が対応する」と構えていると、自分の名前が処分書に載る
比較の観点この条文ほかの条文
性質49条の3:報告徴収・立入検査の権限そのもの49条の4:権限を金融庁長官・審査会へ委任
34条の21:監査法人への業務改善命令・業務停止等
対象業務報告徴収は2条1項・2項、立入検査は2条1項のみ委任範囲を定める(業務の範囲は49条の3に依拠)
監査法人の業務運営全般
手続上の位置事実確認の入口誰が検査を実施するかを決める
検査結果を踏まえた処分の出口
個人への帰結検査妨害・虚偽報告は罰則の対象になりうるなし(権限配分規定)
法人処分。個人は29条の懲戒が並行しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾では金融監督管理委員会が会計師の主管機関として事務所検査等の監督権限を持つ。具体的条番号は現行法で要確認

韓国
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

韓国は証券先物委員会・金融監督院による감리(監理)制度で監査人の品質を監督する

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung §§ 62, 62b

ドイツは APAS(決算監査人監督庁)が公益事業体監査人へのインスペクションを担う

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 Sec. 104

米国は PCAOB が登録監査事務所を定期的にインスペクションし、結果の一部を公表する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中堅監査法人のマネージャーであるあなたのもとに、審査会から検査予告の連絡が届いた。対象は三年前の上場クライアントの監査調書である。当時のレビュー記録が一部欠けている。立入りまで数週間しかない。後から調書を書き足せば、それ自体が改ざんとして重大な問題になる
  • もし、あなたが投資している会社で粉飾決算が発覚し、監査法人は何年も「適正意見」を出し続けていたとしたら? 監査法人への行政上の調査は、本条の報告徴収・立入検査から始まる。その結果が業務停止命令や課徴金(34条の21、34条の21の2)につながる
  • 独立したばかりの公認会計士が、税務顧問のかたわら中小企業の財務書類の作成を請け負っている。2条2項の業務でも報告を求められうる(1項)。ただし立入検査(2項)の対象は監査証明業務に限られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 粉飾決算で損失を受けた投資家は、まず有価証券報告書・監査報告書・適時開示を保存し、損失額を計算する2. 監査の不備を疑う具体的な事実があれば、金融庁や公認会計士・監査審査会の情報受付窓口に提供する。期間・科目・根拠資料を特定するほど生かされやすい3. 民事での回収は別ルートで動く。発行会社や監査人への損害賠償(金融商品取引法21条の2、24条の4など)を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 報告徴求や検査予告を受けたら、直ちに品質管理責任者と法務に共有し、窓口を一本化する2. 調書・電子記録の保全を指示する。後から書き足したり削除したりすることは絶対に避ける。改ざんは指摘事項より重い問題を生む3. 説明は事実ベースで行い、不備を認める部分と改善策を整理する4. 刑事責任が問題になりそうな事案では、4項の趣旨を踏まえ、早い段階から弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)は当局の検査権限には直接関係しない。実務上は、報告徴求に付された提出期限が実質的なタイムリミットになり、期限を徒過した不提出は罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›