公認会計士法 第49条の3(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)
- 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査とは、公認会計士法第49条の3に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第49条の3(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第49条の3の条文原文は「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告…」で始まります。
- 公認会計士法第49条の3は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第49条の3の前の条は公認会計士法第49条の2です。
- 公認会計士法第49条の3の次の条は公認会計士法第49条の3の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の3 - 官報・e-Gov
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公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_3