公認会計士法 第49条の2(公認会計士の使用人等の秘密を守る義務)
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公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第二条第一項又は第二項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
公認会計士の使用人等の秘密を守る義務とは何ですか?
定義公認会計士の使用人等の秘密を守る義務とは、公認会計士法第49条の2に定められた規定で、「公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第二条第一項又は第二項の業務を補助したことについて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第49条の2(公認会計士の使用人等の秘密を守る義務)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第49条の2の条文原文は「公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第二条第一項又は第二項の業務を補助したことについて…」で始まります。
- 公認会計士法第49条の2は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第49条の2の前の条は公認会計士法第49条です。
- 公認会計士法第49条の2の次の条は公認会計士法第49条の3です。
- 公認会計士法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法49条の2は、公認会計士・監査法人等の使用人その他の従業者及び退職者が、正当な理由なく業務補助で知った秘密を漏らし又は盗用することを禁じる。
Q · 監査法人の補助スタッフや退職者にも守秘義務はあるの?
ある。資格がなくても、辞めた後も対象になりうる
公認会計士法49条の2により、公認会計士・外国公認会計士・監査法人の使用人その他の従業者は、監査証明業務(2条1項)やそれ以外の財務関連業務(2条2項)を補助して知った秘密を、正当な理由なく漏らしたり盗用したりしてはなりません。「これらの者であった者」も対象なので、退職後も義務は続きます。違反した場合は同法52条の罰則の対象となります。
解説
守秘義務は公認会計士本人だけのもの、そう考えているならその認識は半分しか正しくない。第27条は公認会計士本人の守秘義務を定めるが、本条はその義務を監査の現場で働く「使用人その他の従業者」にまで広げる。正社員の監査補助者に限らず、派遣スタッフ、アルバイト、事務職員も「従業者」に当たりうる。しかも「これらの者であった者」と明記されているので、退職後も義務は消えない。禁止されているのは二つである。一つは秘密を「漏らす」こと。もう一つは秘密を「盗用」すること(自分や第三者の利益のために使うこと)である。対象は、第2条1項の監査証明業務だけでなく、2項のコンサルティング・税務以外の財務相談業務を補助して知った秘密も含む。違反すれば第52条により刑事罰の対象になる。資格を持たない一スタッフであっても、手にしている情報の重さは会計士本人と変わらない。法律はそう扱っている。
法的な位置づけ
公認会計士法49条の2は、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の使用人その他の従業者及びこれらの者であった者に対し、正当な理由なく、同法2条1項の監査証明業務又は同条2項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用することを禁止する規定である。違反は同法52条の罰則の対象となる。
手順
- 1.受入れ・入社時に義務の範囲を確認する 監査法人での勤務開始時に、公認会計士法49条の2と52条の内容、そして派遣先・雇用先の秘密保持誓約書の範囲を確認する。法律上の義務より広い契約上の義務が定められていることがある
- 2.業務中は情報を外へ持ち出さない クライアント資料は法人が指定する端末・ストレージだけで扱い、個人端末・私用クラウド・SNS には一切移さない。家族や知人との会話でも往査先の社名や業界は出さない
- 3.退職前にデータを消去して記録を残す 退職手続の段階で、個人端末や私用媒体にクライアントデータが残っていないかを確認して完全に消去し、消去日と対象を記録する。後で盗用を疑われたときの反証材料になる
- 4.話してよいか迷ったら公表資料を確認する 退職後に過去の案件を話す必要があるときは、その内容が有価証券報告書や適時開示などで既に公表されているかを先に確認する。公表されていない情報は話さない
よくある質問 AI による整理
Q1監査補助者の守秘義務とは?
公認会計士や監査法人の使用人その他の従業者が、業務を補助して知った秘密を漏らしたり盗用したりしてはならない義務です。公認会計士法49条の2が根拠です。
Q2守秘義務における「盗用」とは何ですか?
業務の補助で知った秘密を、自分や第三者の利益のために使うことです。誰にも話さなくても、株取引や転職先の営業に使えば該当しえます。
Q3監査法人の守秘義務の「正当な理由」とはどんな場合?
法令に基づく報告や開示、捜査・裁判手続での開示、本人(クライアント)の同意がある場合などが典型例とされます。個別の判断は専門家に確認が必要です。
Q4監査法人スタッフの守秘義務違反の罰則は?
公認会計士法52条が罰則を定めています。法定刑は改正で変わることがあるため、最新の条文を e-Gov 法令検索で確認してください。
Q5監査法人の事務職員も守秘義務の対象になる?
なりえます。条文は「使用人その他の従業者」とし、業務を補助したかどうかで判断されます。事務職員でも監査資料に触れれば対象になりえます。
Q6監査先の会社名をSNSに書いたら違法?
社名を伏せても、業界・地域・日付などから特定されれば、秘密の漏示と評価されうるため危険です。往査先について投稿すること自体を避けるのが安全です。
Q7監査補助で知った情報で株を買ったらどうなる?
本条の「盗用」に当たりうるうえ、未公表の重要事実であれば金融商品取引法166条のインサイダー取引規制にも触れえます。両方が同時に成立しうる点に注意が必要です。
Q8コンサル業務の補助で知った秘密も守秘義務の対象?
対象です。本条は2条1項の監査証明業務だけでなく、2条2項の財務書類の調製や財務相談などの業務を補助して知った秘密も含みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1派遣で監査法人に行ってるだけなんですけど、私も対象なんですか?
本条の名宛人は「使用人その他の従業者」で、雇用形態ではなく業務補助の実態で判断される可能性が高いです。違反すれば第52条の刑事罰の対象になりえます。実務のポイント:派遣先の監査法人は、受入れ時に独自の秘密保持誓約書を取ることが多いです。その書面には、法律上の義務より広い範囲(社名・業種の言及禁止など)が書かれていることがあり、契約違反は刑事とは別に損害賠償の根拠になります
Q2辞めて5年経ったら、昔のクライアントの話をしてもいいですよね?
条文は「これらの者であった者」と明記しており、期間の制限はありません。5年経っても、秘密である限り義務は続きます。実務のポイント:情報が既に有価証券報告書や適時開示で公表されていれば、通常は「秘密」でなくなります。話したい内容があれば、まず公表資料に載っているかを確認する。その一手間が、懐かしい昔話を違反に変えないための安全装置になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「資格を持っていない自分には守秘義務などない」と考える監査補助者は少なくない。しかし本条は、資格の有無ではなく「業務を補助したかどうか」で義務を課している。肩書きではなく、手にした情報が義務を生む
- 退職すれば義務は終わる、と思いがちである。だが条文は「これらの者であった者」を明示しており、退職後も期限なく続く。転職面接で前職の具体的な案件を語ること自体が、危うい行為になりうる
- 漏らさなければ大丈夫、という理解は浅い。本条は「盗用」も禁じている。誰にも話さず、自分の株取引や転職先での営業に使うだけでも、条文上の違反行為に該当しうる。沈黙は安全の証明にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 49条の2:公認会計士・外国公認会計士・監査法人の使用人その他の従業者とその退職者 | 27条:公認会計士本人(及びその退職者) 52条:27条・49条の2違反者に対する罰則規定 |
| 禁止行為 | 業務補助で知り得た秘密の漏示・盗用 | 業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の漏示・盗用 禁止行為を自ら定めず、違反行為に刑罰を科す |
| 資格の要否 | 不要(業務補助の実態で判断) | 公認会計士資格者が対象 27条・49条の2の名宛人に準じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も会計士本人だけでなく、事務所の従業人員について業務上知り得た秘密の保持を求める規律を置く。具体的な条番号は最新条文で要確認
韓国は公認会計士とその事務職員、及びそれらであった者の秘密漏洩を禁じており、退職後も義務が及ぶ点で日本と構造が近い
ドイツは決算監査人の補助者(Gehilfen)にも守秘義務と不正利用禁止を課し、違反には損害賠償責任も定める
米国は主に職業団体の倫理規則で守秘を規律し、事務所スタッフは事務所の管理責任を通じて規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査補助のアルバイト帰り、あなたは X の鍵アカウントに「今日の往査先、たぶん来期赤字」と書いた。社名は出していない。それでも業界や地域、日付から特定されれば、「秘密を他に漏らした」と評価されうる
- 退職まであと3日。前職の監査法人で作った分析テンプレートと、クライアントの財務データが入った Excel を個人の USB に移そうとしている。データを持ち出し、転職先のコンサル案件で使った瞬間、本条の「盗用」に当たりうる
- もし派遣会社経由で監査法人に送り込まれた事務スタッフが、取引先の M&A 情報を家族に話したら、どうなる? 雇用契約の相手が監査法人でなくても、「その他の従業者」として本条の名宛人になる可能性が高い
- IPO 準備企業の内部統制支援(第2条2項業務)を補助していたあなたに、知人の投資家が「あそこ、上場いつ頃?」と軽く聞いてきた。答えた一言が、守秘義務違反とインサイダー取引規制の両方にかかってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩が疑われた時点で、どの情報が、いつ、誰に流れたかを時系列で記録する2. 監査法人に対し、担当スタッフの範囲と情報管理体制の説明を書面で求める3. 損害が生じていれば民法709条・715条(使用者責任)で監査法人本体にも請求を検討する4. 刑事告訴を視野に入れる場合は、告訴期間の制約がありうるため早期に弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 社内調査には事実だけを答え、推測で話を広げない2. 開示した情報が既に公表済みだったか、または「正当な理由」(法令に基づく開示、本人同意など)があったかを確認する3. 個人端末や SNS の投稿を自分で削除する前に弁護士に相談する。削除は証拠隠滅と受け取られかねない4. 盗用の疑いなら、データ消去の記録や業務での使用実態の資料を揃える
時効(請求できる期限):第52条の罰則(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)は、公訴時効が3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、行為終了時から起算する。民事の損害賠償は損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。告訴が必要な罪とされる場合は、犯人を知った日から6か月の告訴期間(刑事訴訟法235条)に注意する(親告罪かどうかは条文で要確認)
- 公認会計士法 第27条公認会計士本人の守秘義務
- 公認会計士法 第2条秘密の範囲を画する監査・非監査業務の定義
- 公認会計士法 第52条本条違反に対する刑事罰(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第166条未公表重要事実の売買規制(インサイダー)
- 民法 第715条従業者の漏洩に対する監査法人の使用者責任
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