公認会計士法 第52条
- 第二十七条(第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十の十六又は第四十九条の二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第52条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第52条の条文原文は「第二十七条(第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法第52条は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第52条の前の条は公認会計士法第51条です。
- 公認会計士法第52条の次の条は公認会計士法第52条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/52