公認会計士法 第52条
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- 第二十七条(第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十の十六又は第四十九条の二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第52条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第52条の条文原文は「第二十七条(第十六条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士法第52条は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第52条の前の条は公認会計士法第51条です。
- 公認会計士法第52条の次の条は公認会計士法第52条の2です。
- 公認会計士法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法52条は、会計士や監査法人の職員等が業務上知った秘密を漏らし又は盗用した場合、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すと定める。告訴が必要な親告罪である。
Q · 会計士や監査法人の職員が会社の秘密を漏らしたら、どんな罰を受けるの?
告訴があれば二年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金
公認会計士法52条1項により、業務上知った秘密を正当な理由なく漏らし、又は盗用した公認会計士(27条)、監査法人の特定社員(34条の10の16)、会計士や監査法人の使用人その他の従業者(49条の2)は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。退職後も対象です。ただし同条2項により親告罪とされているため、被害を受けた企業が告訴しなければ起訴されません。
解説
監査法人の会議室で見た未公表の決算数字、子会社の粉飾の兆候、M&A の買収候補先リスト。会計士とその周辺の人間は、上場企業の心臓部を毎日のぞいている。公認会計士法52条は、その秘密を漏らした者、または自分のために使った(盗用した)者に、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。対象は公認会計士本人(27条)に限らない。外国公認会計士(16条の2第6項による準用)、資格を持たない監査法人の社員である「特定社員」(34条の10の16)、さらに事務所の職員や補助スタッフ(49条の2)まで含まれる。辞めた後も義務は消えない。ただし2項がある。親告罪(被害者が告訴しない限り、検察が起訴できない犯罪)である。つまり刑事責任を問うかどうかのスイッチは、秘密を漏らされた会社の側が握っている。漏らした側にとっては、示談と謝罪がそのまま刑事責任の行方を左右するということでもある
法的な位置づけ
公認会計士法52条は、公認会計士、外国公認会計士、監査法人の特定社員及び会計士・監査法人の使用人その他の従業者が、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし又は盗用した場合の刑事罰を定める罰則規定である。法定刑は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金であり、告訴を訴訟条件とする親告罪とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の守秘義務違反の罰則は?
公認会計士法52条により、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。刑事罰とは別に、同法31条に基づく懲戒処分を受けることもあります。
Q2公認会計士の守秘義務は退職後も続く?
続きます。27条は「公認会計士でなくなった後」も、49条の2は「使用人等でなくなった後」も秘密を漏らしてはならないと定めており、52条の罰則も及びます。
Q3守秘義務違反の「盗用」とはどういう意味?
業務上知った秘密を、外部に漏らさずに自分や第三者の利益のために使うことです。監査先の未公表情報を使った株取引などが典型例にあたります。
Q4公認会計士法52条の罪に時効はある?
公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。これとは別に、親告罪の告訴は犯人を知った日から六か月以内に行う必要があります(同法235条)。
Q5会計士の守秘義務違反は親告罪?
親告罪です。公認会計士法52条2項により、被害者の告訴がなければ検察は公訴を提起できません。告訴するかどうかは被害企業が判断します。
Q6外国公認会計士にも守秘義務違反の罰則は適用される?
適用されます。16条の2第6項が27条の秘密保持義務を外国公認会計士に準用しており、違反した場合は52条の罰則の対象となります。
Q7監査法人の特定社員とは何?守秘義務はある?
公認会計士の資格を持たない監査法人の社員のことです。34条の10の16により秘密保持義務が課され、違反すると52条で処罰されます。
Q8会計士の秘密漏えいで損害賠償は請求できる?
できます。刑事告訴とは別に、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。監査契約上の債務不履行責任を追及できる場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査法人のスタッフって、会計士の資格がなくても守秘義務違反で捕まるんですか?
対象になりうる。公認会計士法49条の2が会計士や監査法人の使用人その他の従業者に守秘義務を課し、違反すれば52条の罰則(二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金)が適用される。退職後も同じである。実務のポイント:入所時に署名する守秘誓約書は社内規程にとどまらない。実際には刑罰付きの法定義務を確認する書面であり、その重みを知らずに署名している新人は多い
Q2会計士に会社の秘密をバラされたら、警察はすぐ動いてくれますか?
本条の罪は親告罪(52条2項)なので、会社が告訴しない限り起訴はされない。告訴は犯人を知った日から六か月以内という期限がある(刑事訴訟法235条)。実務のポイント:実務では、刑事より監査法人への責任追及と懲戒申立てで決着することが多いとされる。告訴権を交渉材料として持ち続けること自体が、和解条件を引き上げる力になる
Q3前の監査法人から新しい監査法人に交代するとき、情報を渡すのは違反になりませんか?
法令や職業倫理上の手続に沿った前任・後任監査人間の引継ぎは、27条の「正当な理由」にあたると一般に整理されている。金融商品取引法193条の3に基づく当局への申出も同様である。実務のポイント:引継ぎの範囲を超えて、前任者が個人的な印象や噂まで話すと、正当な理由の外に出る。何を、どの手続で、誰に渡したかを記録に残すことが、後で自分を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「守秘義務違反の刑罰は資格を持つ会計士だけの話で、補助スタッフやアルバイトは関係ない」と考えられがちである。実際は49条の2が使用人その他の従業者まで、34条の10の16が資格を持たない監査法人の特定社員まで同じ義務を課しており、52条の罰則はそのすべてに及ぶ
- 「医師や弁護士と同じように、会計士の秘密漏示も刑法134条で処罰される」と思われていることが多い。しかし刑法134条の列挙に公認会計士は入っていない。だからこそ公認会計士法が独自にこの罰則を置いている。根拠条文を取り違えたまま告訴状を書くと、出だしからつまずく
- 視点を変えると見え方が変わる。会計士から見れば「正当な理由」があれば話してよいのだから安全地帯は広く見える。しかし法律が認める正当な理由は、法令に基づく報告や監査人交代時の引継ぎなど、かなり狭い範囲に限られる。「業界内の雑談だから」「匿名化したから」は正当な理由として想定されていない。この認識のずれが、懲戒と刑事の両方を招く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 52条:義務違反に対する刑事罰(罰則規定) | 27条:公認会計士の秘密保持義務(行為規範本体) 31条:義務違反に対する懲戒処分(行政処分) |
| 対象者 | 会計士・外国会計士・特定社員・使用人等すべて | 公認会計士(16条の2第6項で外国会計士にも準用) 公認会計士 |
| 制裁の内容 | 二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 本条自体に制裁なし(52条・31条に委ねる) 戒告・二年以内の業務停止・登録抹消 |
| 発動の条件 | 被害者の告訴が必要(親告罪) | — 告訴不要、内閣総理大臣(金融庁)が処分 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は会計師を一般刑法の秘密漏洩罪に明文で列挙し、告訴乃論とする。日本は刑法134条の列挙から会計士を外し、公認会計士法で処罰するという構造の違いがある
ドイツは Wirtschaftsprüfer を刑法の職業上の秘密漏示罪に列挙し、親告罪(Antragsdelikt)とする。法定監査人については商法典にも別途罰則がある
米国では監査人の守秘義務は主に職業倫理規程と州会計士法の懲戒で担保される。日本のように一般的な刑事罰を置く構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人に入って二年目のスタッフが、居酒屋で「今日行った会社、来期かなりヤバいらしい」と口にした。社名は出していないつもりでも、業種と所在地で特定できれば49条の2違反になりうる。資格を持たない職員にも、この刑罰は及ぶ
- もし担当している監査先の未公表の減損情報を知ったまま、その会社の株を空売りしたらどうなる? 27条の「盗用」にあたるうえ、金融商品取引法のインサイダー取引規制にも同時に触れる。刑事責任が二つ重なる構図である
- あなたの会社の財務情報が、前任の監査法人を辞めた元担当者経由で競合他社に渡っていた形跡がある。告訴期限は犯人を知った日から六か月。社内調査に時間をかけすぎれば、刑事という選択肢そのものが消える
- 独立した会計士が、前の顧客企業の資金繰りの話を新しい顧客への営業トークに使った。「実名は出していない」は言い訳にならない
- 監査法人を退職して事業会社の CFO に転じた人が、古巣で見た他社の原価構造を新しい勤務先の価格交渉に使った。職を離れても、守秘義務は退職と同時に終わるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏えいの痕跡(流出した資料、取引先の不自然な動き、メールの転送履歴)を時系列で保全する2. 監査法人の品質管理部門に書面で事実照会し、関与者の範囲を特定させる3. 損害が出ていれば民法709条で賠償を検討する4. 刑事責任を問うなら、犯人を知った日から六か月以内に告訴する。日本公認会計士協会や金融庁への情報提供も並行して選択肢になる
訴えられた側:1. 開示が法令に基づく報告、監査人交代時の引継ぎ、当局の検査対応など「正当な理由」にあたらないか、根拠を整理する2. 親告罪なので、被害企業への早期の謝罪と示談が刑事手続を回避する最大の分かれ道になる3. 行政上の懲戒(公認会計士法31条)は告訴がなくても進みうるため、弁護士を通じて協会・当局への対応方針も同時に固める4. 株取引などで情報を使った場合は、インサイダー取引の論点も弁護人に必ず伝える
時効(請求できる期限):告訴期間:犯人を知った日から六か月(刑事訴訟法235条)。公訴時効:三年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償請求:損害および加害者を知った時から三年、不法行為時から二十年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 公認会計士法 第27条公認会計士の秘密保持義務本体
- 公認会計士法 第34条の10の16特定社員の秘密保持義務
- 公認会計士法 第49条の2使用人等従業者の秘密保持義務
- 公認会計士法 第16条の2外国公認会計士への準用規定
- 公認会計士法 第31条違反時の一般懲戒処分
- 刑法 第134条秘密漏示罪、会計士は列挙外
- 刑事訴訟法 第235条親告罪の告訴期間六か月
- 金融商品取引法 第166条監査人による内部者取引の規制
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