公認会計士法 第52条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十八条の四第一項若しくは第三十四条の十六の三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十八条の四第三項若しくは第三十四条の十六の三第三項の規定に違反して、第二十八条の四第二項若しくは第三十四条の十六の三第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。
- 二不正の手段により第三十四条の二十四又は第三十四条の三十四の二の登録を受けたとき。
- 三第三十四条の二十四、第三十四条の三十三第五項又は第三十四条の三十四の二の規定に違反して業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第52条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第52条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第52条の2は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第52条の2の前の条は公認会計士法第52条です。
- 公認会計士法第52条の2の次の条は公認会計士法第52条の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/52_2