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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

公認会計士法 第52条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十八条の四第一項若しくは第三十四条の十六の三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十八条の四第三項若しくは第三十四条の十六の三第三項の規定に違反して、第二十八条の四第二項若しくは第三十四条の十六の三第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。
  3. 二不正の手段により第三十四条の二十四又は第三十四条の三十四の二の登録を受けたとき。
  4. 三第三十四条の二十四、第三十四条の三十三第五項又は第三十四条の三十四の二の規定に違反して業務を行つたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第52条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第52条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第52条の2は第八章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第52条の2の前の条は公認会計士法第52条です。
  7. 公認会計士法第52条の2の次の条は公認会計士法第52条の3です。
  8. 公認会計士法第52条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/52_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第52条の2は、監査法人等の説明書類の不縦覧・虚偽記載、上場会社等監査人登録の不正取得、無登録での上場会社監査を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で処罰する。

Q · 上場会社等監査人名簿に登録していない会計士が上場会社を監査したら、罰則はある?

ある。一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象

公認会計士法第52条の2第3号により、同法34条の24などの規定に違反して上場会社等の監査業務を行った者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。同条は、不正の手段で名簿登録を受けた場合(2号)や、監査法人等の説明書類を縦覧に供さない・虚偽記載をした場合(1号)も処罰します。罰金刑以上の刑は公認会計士の欠格事由に関わりうるため、資格面の影響も重大です。

解説

監査法人のウェブサイトの奥に、毎年ひっそり掲載される「業務及び財産の状況に関する説明書類」がある。品質管理の体制、監査している会社の名称、財務状況などが並ぶ、読む人のほとんどいない PDF だ。ところが公認会計士法は、この PDF を出さないこと、中身を偽ることを、行政処分ではなく刑事罰の対象にしている。一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金である。同じ条文は、上場会社の監査に必要な日本公認会計士協会の「上場会社等監査人名簿」への登録を不正な手段で受けた場合や、登録なしで上場会社の監査を行った場合も処罰する。監査の世界では、監査意見の中身だけでなく「誰がどんな体制で監査しているか」を正直に示すこと自体が、刑罰で守られる義務になっている。IPO 準備企業の経営者や投資家にとっては、監査人を選ぶときにこの説明書類を読むことが、監査人の実力を見極めるいちばん安上がりな方法になる

法的な位置づけ

公認会計士法第52条の2は、公認会計士及び監査法人に課される業務及び財産の状況に関する説明書類の公衆縦覧・電磁的公開義務の違反、上場会社等監査人名簿への不正な手段による登録、並びに無登録での上場会社等監査業務を構成要件とし、違反行為者に一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法52条の2とは?

監査法人等の説明書類の不縦覧・虚偽記載、上場会社等監査人名簿への不正登録、無登録での上場会社監査を処罰する罰則規定です。法定刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。

Q2上場会社等監査人名簿とは何ですか?

上場会社等の財務書類の監査を行う公認会計士・監査法人が登録を受ける名簿で、日本公認会計士協会が備え置き、公表しています(公認会計士法34条の24)。

Q3監査法人の説明書類 どこで見られる?

各監査法人のウェブサイトで公表されるほか、事務所で公衆の縦覧に供されます。品質管理体制や被監査会社名、財務状況などが記載されています(同法34条の16の3)。

Q4監査法人 説明書類 虚偽記載 罰則は?

公認会計士法52条の2第1号により、記載すべき事項を記載しない、または虚偽の記載をして縦覧に供した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。

Q5個人の公認会計士にも説明書類の公表義務はある?

あります。上場会社等の監査を行う個人の公認会計士には同法28条の4が説明書類の縦覧義務を課しており、違反は本条1号の処罰対象です。

Q6上場会社等監査人の登録を偽ったらどうなる?

不正の手段により登録を受けた場合、本条2号により一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象となります。行政上の登録取消し等とは別に刑事責任が問われえます。

Q7公認会計士法違反で罰金刑を受けると資格はどうなる?

公認会計士法違反による罰金刑や拘禁刑以上の刑は、同法4条の欠格事由に関わりえます。登録の拒否や抹消につながるため、最新の条文を確認する必要があります。

Q8公認会計士法52条の2の公訴時効は何年?

法定刑の上限が拘禁刑一年のため、刑事訴訟法250条2項6号により3年です。虚偽記載の書類を縦覧に供し続けている場合、起算点は個別判断となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監査法人の説明書類って、そもそも誰が読むんですか?

主な読み手は金融庁、公認会計士・監査審査会、機関投資家、監査人の交代を検討する企業の監査役等である。本条が未掲載や虚偽記載を刑事罰の対象にしているのは、説明書類が監査人を選ぶ判断材料として扱われているからである(同法34条の16の3)。実務のポイント:説明書類の「品質管理」や「審査会検査の結果」に関する記述は、法人ごとに書き方の濃さが大きく違う。踏み込んで書いている法人ほど、内部の管理体制に自信がある傾向がある

Q2名簿に登録されてない会計士が上場会社の監査をしたら、その監査報告書は無効になるんですか?

上場会社等の財務書類の監査証明は、上場会社等監査人名簿に登録された公認会計士・監査法人が行う前提で制度が作られている(同法34条の24)。無登録のまま業務を行うことは本条3号の処罰対象であり、その監査証明は有価証券報告書の要件を満たさない問題が生じうる。実務のポイント:協会の名簿は公表されており、登録の取消しや抹消の履歴も確認できる。監査契約を結ぶ前に、相手から聞くのではなく自分で名簿を照会するのが確実である

Q3うっかり掲載が遅れただけでも、刑事事件になるんですか?

条文上は、縦覧に供しないこと自体が処罰対象である(本条1号)。ただし刑事罰は原則として故意が必要で、実務では、軽微な遅れであれば行政上の指導や処分で対応されることが多い。実務のポイント:問題になるのは遅れそのものより、遅れを隠すことである。日付をさかのぼらせる、気付いたのに放置する。そうした行動が加わった時点で、「うっかり」の主張は通らなくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 説明書類の不備は金融庁から業務改善命令が出る程度の行政上の問題だと思われがちだが、本条は未掲載・記載漏れ・虚偽記載をそのまま刑事罰の対象にしている。さらに法人の業務として行われた場合は、行為者本人に加えて監査法人も罰金の対象になりうる(両罰規定、最新の改正状況をご確認ください)
  • 罰金百万円以下なら払えば済む、という計算は、公認会計士の資格制度を見落としている。本法違反による罰金刑や拘禁刑以上の刑は、公認会計士の欠格事由(同法4条)につながりうる。一定期間は登録できず、すでに登録していれば抹消の問題になる。会計士にとって本当に重いのは、刑の金額ではなくキャリアが止まることである(最新の改正状況をご確認ください)
  • 投資家の目には、監査報告書に会計士の署名があれば監査は有効に見える。しかし法律上は、上場会社の財務書類の監査証明は名簿に登録された監査人しか行えない。見た目は同じ報告書でも、登録の有無で法的な価値がまったく変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割公認会計士法52条の2:義務違反・不正登録・無登録業務への刑事罰同法34条の16の3:監査法人の説明書類縦覧義務(義務規定)
同法34条の24:上場会社等監査人名簿への登録(義務規定)
名あて人違反行為をした者(公認会計士・監査法人の行為者等)監査法人
上場会社等の監査を行おうとする公認会計士・監査法人
違反した場合の効果一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金本条1号の処罰対象となる
無登録業務は本条3号、不正登録は本条2号の処罰対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第37條・會計師法

台湾では公開発行会社の財務報告の査核簽証を行う会計師に主管機関の核准を要し、資格面から上場会社監査の担い手を絞る点で日本の登録制度と機能が近い

韓国
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제9조의2

韓国も上場会社の監査人に登録制を導入しており、品質管理体制の要件を課す点で日本と類似する

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 Art. 13・WPO

EU では公益事業体を監査する監査人に透明性報告書の公表が義務付けられ、日本の説明書類に相当する

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act §102

米国では上場会社の監査を行う事務所に PCAOB への登録が義務付けられ、無登録での監査は認められない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • IPO を目指すスタートアップの CFO が、監査報酬の安い小規模監査法人と契約しようとしている。もしその法人が上場会社等監査人名簿に登録されていなかったら、どうなる? 上場申請の段階で監査証明そのものが使えず、上場スケジュールが一年単位で遅れうる。契約前に協会の公表名簿を確認するだけで防げる
  • 中堅監査法人の品質管理担当パートナーであるあなたは、説明書類の作成を後回しにしていた。人手不足を理由に掲載期限を過ぎ、品質管理上の指摘事項は書かずに済ませようという話も出ている。書くべき事項を書かない、事実と違う内容を載せる、どちらも本条の処罰対象になる
  • 登録申請の際に、品質管理体制の人員や研修実績を実態より厚く書いて名簿登録を受けた。あとで公認会計士・監査審査会の検査で発覚すれば、行政処分にとどまらず「不正の手段による登録」として刑事責任を問われうる
  • 監査法人から独立して個人事務所を開いた会計士が、旧職場の上場会社クライアントをそのまま引き受けた。三日後に監査報告書へサインする予定だが、個人として名簿登録を受けているかを確認していない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監査人の説明書類の虚偽記載や無登録監査で損害を受けたと考える投資家・被監査会社は、まず問題の説明書類の当時の版を保存する(ウェブの魚拓、PDF の取得日時の記録)2. 日本公認会計士協会の上場会社等監査人名簿の公表情報で、登録状況と登録日を確認する3. 金融庁や公認会計士・監査審査会の情報提供窓口に事実を伝える4. 金銭的な損害については、刑事とは別に民事責任(民法709条など)を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 掲載漏れや記載誤りに気付いた時点で、すぐに訂正版を公表し、経緯と訂正日を社内記録に残す。故意ではなかったことを示すには、早い自主是正が最も効く2. 登録申請書類と実態の食い違いが疑われる場合は、外部の弁護士を入れて事実調査を行う3. 刑事手続の可能性がある段階では、当局への説明の前に弁護人と供述方針を決める4. 欠格事由や登録抹消への影響を、刑事処分の見通しと合わせて検討する

時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑の上限が拘禁刑一年のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。虚偽記載のある説明書類を縦覧に供し続けている間は行為が継続していると評価されうるため、起算点は個別に検討が必要。損害賠償を民事で請求する場合は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 令和4年(2022年)公認会計士法改正(要人的確認) 上場会社等監査人登録制度の導入に伴い、不正登録・無登録業務を処罰する2号・3号が加えられたとみられる。改正時期と新設・改正の区別は要確認

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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