公認会計士法 第4条(欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
- 一未成年者
- 二この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
- 三拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
- 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 五国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
- 2.5_2 第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
- 六第三十条又は第三十一条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
- 七第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
- 3.7_2 第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
- 八第三十四条の十の十七第二項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
- 九第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
- 十税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
- 十一税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、公認会計士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第4条(欠格条項)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。」で始まります。
- 公認会計士法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第4条の前の条は公認会計士法第3条です。
- 公認会計士法第4条の次の条は公認会計士法第5条です。
- 公認会計士法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法4条は、公認会計士になれない欠格事由を定める。拘禁刑は執行終了等から3年、金融商品取引法違反等は5年、破産者は復権まで欠格となる。
Q · 前科や自己破産があると、公認会計士には一生なれないの?
多くは期限付きで、期間経過や復権で欠格が外れる
公認会計士法4条の欠格事由の多くには期限があります。拘禁刑以上の刑は執行終了等から3年、金融商品取引法違反などでは5年、懲戒免職は処分日から3年を経過すれば欠格が外れます。破産者は復権を得れば該当しなくなり、免責許可決定の確定で当然に復権します(破産法255条)。執行猶予の場合は、猶予期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失います(刑法27条)。
解説
公認会計士試験の合格証書を手にしても、それだけで「公認会計士」になれるわけではない。本条は、合格者でも公認会計士になれない13の事情を列挙している。注目すべきは、ほとんどの事情に期限が設けられている点である。前科も破産も懲戒免職も、多くの人が思う「一生の烙印」ではない。終わりの日が決まっている待機期間である。たとえば自己破産なら、免責許可決定が確定した時点で法律上当然に復権し(破産法255条1項1号)、その日に欠格が外れる。拘禁刑に執行猶予が付いた場合も、猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そのため、実刑の場合に必要な「執行終了後3年」を待つ必要はない。ただし、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載やインサイダー取引など)や、会計監査人の収賄で拘禁刑以上の刑を受けた場合は、待機期間が5年に延びる。資本市場の信頼を裏切った者には、法律は2年余計に待つことを求めている。自分がどの号に当たり、いつ欠格が外れるかを知っていれば、登録申請の時期から逆算してキャリアを組み立て直せる
法的な位置づけ
公認会計士法第4条は、公認会計士となる資格の消極的要件である欠格事由を定める規定である。同法3条の資格要件を満たしても、未成年、一定期間内の刑の執行終了等、復権を得ない破産、懲戒免職や登録抹消等の処分歴、他士業での業務禁止・除名などに該当する者は、公認会計士となることができない。
手順
- 1.該当する号を特定する 判決書、破産手続の決定書、処分通知などを手元にそろえ、自分の事情が本条1号から13号のどれに当たるかを特定する。金融商品取引法違反などの2号か、一般の拘禁刑の3号かで、待機期間は5年と3年に分かれる
- 2.起算日と欠格解除日を確定する 実刑なら執行終了日、執行猶予なら猶予期間の満了日、破産なら免責許可決定の確定日、懲戒免職・登録抹消なら処分日を起算点として、欠格が外れる日を算出しカレンダーに記録する
- 3.欠格解除を証明する書類を取得する 判決確定証明書、刑の執行終了を示す書類、免責許可決定の確定証明書など、欠格事由に当たらなくなったことを書面で示せる資料を取得しておく
- 4.解除日以降に登録申請を行う 資格要件(同法3条)の充足と欠格解除日を照合し、解除日の後に登録申請を行う。解除前に申請すると登録拒否の記録が残るおそれがあるため、申請時期を逆算して決める
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の欠格事由とは?
公認会計士法4条が定める、公認会計士になれない13の事情です。未成年、一定期間内の刑の執行終了等、復権前の破産、懲戒免職・登録抹消の処分歴などが含まれます。
Q2罰金刑でも公認会計士になれない?
本条2号・3号は「拘禁刑以上の刑」が対象のため、罰金刑は欠格事由に当たりません。ただし登録時の審査は別に行われるため、影響がゼロとは言い切れません。
Q3懲戒免職された公務員は何年で会計士になれる?
本条5号により、国家公務員法・地方公務員法などによる懲戒免職の処分日から3年を経過すれば、この号の欠格は外れます。
Q4インサイダー取引で有罪になったら会計士は何年なれない?
金融商品取引法197条から198条までの罪で拘禁刑以上に処せられた場合、本条2号により執行終了等から5年を経過するまで公認会計士になれません。
Q5登録済みの会計士が欠格事由に該当したらどうなる?
欠格条項は登録後にも及び、該当すれば登録抹消の原因となります(公認会計士法21条)。懲戒処分の対象となる場合もあります。
Q6弁護士を除名された人は公認会計士になれる?
本条12号により、弁護士法・税理士法・弁理士法などで除名や業務禁止の処分を受けた者はなれません。各法で再び業務を営めるようになった者は除かれます。
Q7欠格期間はいつから数える?
実刑は刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日、懲戒免職や登録抹消の処分は処分の日が起算点です。号ごとに起算日が異なります。
Q8登録を拒否されたら不服申立てできる?
登録拒否は行政処分にあたる可能性があり、不服申立てや取消訴訟の対象となりえます。手段と期限は通知書の教示欄で必ず確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1昔の事故で執行猶予がついてるんですが、会計士の登録ってもう無理ですか?
猶予期間中は本条3号に当たるため、登録はできない。ただし猶予期間を取り消されずに満了すれば、刑法27条により刑の言渡しが効力を失う。そのため実刑の場合のような3年の待機は不要というのが一般的な理解である。実務のポイント:満了日を正確に把握していない人は多い。判決確定日から数え直し、修了考査や登録申請の時期を満了日の後に合わせるだけで、審査上の摩擦を大きく減らせる
Q2試験勉強中に自己破産しました。合格しても会計士にはなれないんでしょうか?
本条4号が欠格とするのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である。個人の破産で免責許可決定が確定すれば、法律上当然に復権する(破産法255条1項1号)。その時点で欠格は外れる。実務のポイント:浪費などの免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が認められる例は多い。問題になるのは破産そのものより、免責確定前に登録申請を出してしまう段取りのミスである
Q317歳で合格したら、すぐ会計士を名乗れますか?
名乗れない。試験の合格は有効だが、本条1号により未成年者は公認会計士になれない。2022年4月以降、成年年齢は18歳である(民法4条)。さらに公認会計士法3条により、実務経験と修了考査を経る必要がある。実務のポイント:監査法人の補助者として働くこと自体には年齢や資格の制限がない。若い合格者は在学中から実務経験を積み始め、18歳を過ぎた時点で登録要件をそろえる流れを組める
間違えやすい点 AI による整理
- 「前科がついたら公認会計士は一生無理」と思い込み、合格後に登録を諦める人がいる。実際の待機期間は、拘禁刑なら執行終了から3年、金融商品取引法違反などでも5年である。罰金刑はそもそも本条の欠格事由に含まれていない。ただし登録時の審査は別に行われるので、罰金でも何も影響がないとは言い切れない
- 執行猶予付き判決を受けた人は、本条3号の「3年待ち」を自分にも当てはめがちである。しかし猶予期間を無事に満了すれば、刑法27条により刑の言渡しそのものが効力を失う。そのため満了の翌日から欠格事由に当たらなくなるというのが一般的な理解である。実刑と執行猶予とでは、待機期間の数え方が根本から違う
- 欠格条項は「これから会計士になる人」の入口規制だと思われがちだが、すでに登録している会計士にもそのまま及ぶ。在職中に本条の事由に当たれば、登録抹消の原因となる(公認会計士法21条、現行の号番号は要確認)。入口の関所は、職業人生のあいだずっと背後に立っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 公認会計士法4条:欠格事由(なれない者の消極要件) | 公認会計士法3条:資格要件(試験合格・業務補助等・実務補習の積極要件) 税理士法4条:隣接士業の欠格事由 |
| 判断のタイミング | 登録時、登録後も継続して該当性が問われる | 資格を得る時点で要件充足を確認 税理士の登録時・登録後 |
| 該当した場合の効果 | 公認会計士となれない、登録後なら登録抹消の原因 | 要件を満たすまで資格が生じない 税理士となれない |
| 期限の有無 | 多くの号に3年・5年の期限、破産は復権まで | 期限ではなく要件の積み上げ 号ごとに期限が設定される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定の刑事有罪判決や破産などを会計師となれない事由として列挙し、日本と同じく消極資格を定める構造をとる
韓国も公認会計士法に欠格事由を置き、刑の執行終了後の一定期間や破産者で復権しない者を対象とする点で日本と類似する
ドイツは経済監査士の任命拒否事由として、職業にふさわしくない行為や経済的に不安定な状態などを定める
米国は州ごとの免許制で、重罪の有罪判決などを免許拒否・取消の事由とする。個別審査の色彩が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 論文式試験に合格した直後、学生時代の飲酒運転事故で拘禁刑1年・執行猶予3年の判決を受けていたことを、監査法人の採用面接で切り出すべきか迷っている。猶予期間の満了まであと8か月ある。満了日を過ぎれば刑法27条により刑の言渡しは効力を失い、本条3号には当たらなくなる。実務経験と修了考査のスケジュールを満了日以降に合わせられれば、登録への影響は事実上消える
- もし監査法人勤務の公認会計士であるあなたが、クライアントの未公表決算情報で株を買い、インサイダー取引で拘禁刑の有罪判決を受けたら、どうなるか? 登録は抹消され、本条2号により、執行終了から3年ではなく5年は戻れない。会計士にとって金融商品取引法違反は、一般の犯罪より重く扱われる
- 奨学金とカードローンが膨らみ、試験浪人中に自己破産した。免責が確定すれば、欠格は消える
- 県庁を懲戒免職になった元職員が、在職中に合格していた公認会計士試験を生かして転身を考えている。本条5号により、免職の日から3年は公認会計士になれない。友人から「もう一生無理なのか」と相談されたら、起算日を確認し、3年後の登録申請に向けて実務経験の期間を積み上げる道があると伝えられる
- 17歳の高校生が公認会計士試験に合格してニュースになった。合格自体は有効である。ただし本条1号により、18歳になるまでは公認会計士になれない。さらに公認会計士法3条が求める実務経験と修了考査も残っている
取るべき行動
被害を受けた側:(欠格事由により登録を拒まれた側)1. 拒否通知に書かれた根拠の号を特定する。3号か2号かで待機期間は3年と5年に分かれる2. 起算日を確認する。実刑なら執行終了日、執行猶予なら満了日、破産なら免責確定日である3. 判決謄本や免責決定の確定証明を取得し、欠格が外れた日付を書面で証明できるようにしておく4. 登録の拒否は行政処分にあたる可能性がある。不服がある場合の手段は、通知書末尾の教示欄で必ず確認する
訴えられた側:(すでに登録済みで、欠格事由に該当するおそれがある公認会計士)1. 刑事事件では、最初の弁護人面談で資格への影響を共有し、執行猶予の獲得と適用罪名の検討を最優先にする2. 破産を検討しているなら、免責不許可事由の有無を事前に整理する3. 本条に該当すると、登録抹消(21条)に加えて、懲戒(30条・31条)の対象にもなりうる。どちらに当たるかで再登録までの期間が変わるので、日本公認会計士協会や金融庁からの照会には弁護士を通じて対応する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。欠格期間は号ごとに異なる。金融商品取引法違反などによる拘禁刑以上は、執行終了等から5年(2号)。それ以外の拘禁刑以上は、執行終了等から3年(3号)。懲戒免職は処分日から3年(5号)。登録抹消の処分は処分日から5年(7号)。破産は復権まで(4号)。執行猶予は満了で刑の言渡しが失効する(刑法27条)。最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的理解:執行猶予を取り消されずに猶予期間を経過した場合、刑法27条により刑の言渡しが効力を失うため、本条3号の「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に当たらなくなり、実刑のような3年の待機は不要と解されている
一般的理解:本条2号は、資本市場の信頼を直接損なう金融商品取引法違反や会計監査人の収賄などについて待機期間を5年に延ばしており、監査業務との関連性に応じて欠格期間に差を設けた規定と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、2号・3号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた
- 令和4年(2022年)税理士法改正に伴う改正(要検証) 税理士法48条1項に基づき、懲戒処分を受けるべきであったと決定された者を欠格とする規定(現13号)が加わったとみられる。年次と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法の制定により、公認会計士の欠格事由が定められた
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、2号・3号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた
- 公認会計士法 第3条公認会計士となる資格要件
- 公認会計士法 第17条登録義務、欠格審査の実施場面
- 公認会計士法 第21条登録抹消、欠格該当時の連動(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第30条虚偽証明等の懲戒、7号・8号の前提
- 公認会計士法 第31条一般懲戒、7号・8号の前提
- 刑法 第27条猶予期間経過で刑の言渡しが失効
- 破産法 第255条免責確定等による当然復権
- 税理士法 第4条隣接士業の欠格条項、比較対照
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