公認会計士法 第5条(公認会計士試験の目的及び方法)
公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
この条文の基本情報
公認会計士試験の目的及び方法とは何ですか?
定義公認会計士試験の目的及び方法とは、公認会計士法第5条に定められた規定で、「公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第5条(公認会計士試験の目的及び方法)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第5条の条文原文は「公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一…」で始まります。
- 公認会計士法第5条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第5条の前の条は公認会計士法第4条です。
- 公認会計士法第5条の次の条は公認会計士法第6〜7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/5