公認会計士法 第5条(公認会計士試験の目的及び方法)
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公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
この条文の基本情報
公認会計士試験の目的及び方法とは何ですか?
定義公認会計士試験の目的及び方法とは、公認会計士法第5条に定められた規定で、「公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第5条(公認会計士試験の目的及び方法)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第5条の条文原文は「公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一…」で始まります。
- 公認会計士法第5条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第5条の前の条は公認会計士法第4条です。
- 公認会計士法第5条の次の条は公認会計士法第6〜7条です。
- 公認会計士法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法5条は、会計士試験の目的を学識と応用能力の判定とし、短答式と論文式の筆記で行うと定める。合格だけでは資格は生じない。
Q · 公認会計士試験って、どんな方法で何を試されるの?
筆記のみ。短答式と論文式の二段階で、面接はない
公認会計士法5条によれば、公認会計士試験の目的は、公認会計士になろうとする者に必要な学識とその応用能力があるかを判定することです。方法は筆記に限られ、短答式(択一式を含む)と論文式の二段階で行われます。科目は同法8条、免除は9条・10条が定めています。なお試験に合格しても、それだけで公認会計士になれるわけではありません。3年以上の業務補助等と実務補習の修了が必要です(3条)。
解説
公認会計士試験に合格しても、まだ公認会計士ではない。公認会計士法5条が試験の目的として定めるのは、「公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力」があるかどうかを判定することまでである。資格そのものは、合格後に業務補助等の期間を3年以上積み、実務補習を修了して内閣総理大臣の確認を受けた時点でようやく生じる(3条)。試験の方法は筆記に限られ、短答式(択一式を含む)と論文式の二段階で行われる。面接はない。知識の量は短答式で、使いこなす力は論文式で測られる。二つが別の能力を見ていると分かれば、勉強時間の配分は変わる。さらに5条は「第八条に定めるところによつて」と書き、科目と中身を8条に、免除の仕組みを9条と10条に任せている。受験生が本当に読むべきなのは、5条を入口とした8条から10条までの一連の条文である。
法的な位置づけ
公認会計士法5条は公認会計士試験の目的と方法を定める規定であり、試験の目的を、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無の判定に置く。実施方法は同法8条の定めに従った短答式(択一式を含む)と論文式による筆記に限定され、資格付与そのものは同法3条の要件に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免除の該当性を出願前に照合する 司法試験合格者・税理士資格者・大学教員など、9条・10条の免除要件に当たるかを出願前に確認する。該当すれば免除申請を出願と併せて行い、受けなくてよい科目の準備を省く
- 2.短答式試験を受験する 財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目を択一式で受験する。知識の正確さと量が問われるため、条文・基準の暗記と過去問演習を中心に準備する
- 3.短答式合格後、免除期限を記録する 合格発表日をカレンダーに記録し、そこから2年の短答式免除期限(9条2項)を確定させる。期限から逆算して論文式の学習計画を組む
- 4.論文式試験を受験する 会計学・監査論・企業法・租税法と選択科目1科目を記述式で受験する。不合格でも基準に達した科目は申請により2年間免除される(10条2項)ため、成績通知の科目別評価を必ず確認する
- 5.合格後、資格要件を満たしに行く 試験合格だけでは資格は生じない。監査法人等で3年以上の業務補助等を積み、実務補習を修了して内閣総理大臣の確認を受け、登録を経て初めて公認会計士を名乗れる(3条)
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士試験とはどんな試験?
公認会計士になろうとする人の学識と応用能力を判定する国家試験です。公認会計士法5条が目的と方法を定め、短答式と論文式の筆記で行われます。
Q2公認会計士試験に面接はある?
ありません。公認会計士法5条は試験を「筆記の方法により行う」と定めており、口述試験や面接は置かれていません。短答式と論文式の二段階だけです。
Q3公認会計士試験の科目は何?
短答式は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目、論文式は会計学・監査論・企業法・租税法と選択科目1科目です(8条)。
Q4公認会計士試験の論文式の選択科目は?
経営学・経済学・民法・統計学の中から1科目を選びます(8条)。法学部出身者は民法、経済学部出身者は経済学を選ぶケースが目立ちます。
Q5公認会計士試験はどこが実施している?
金融庁に置かれた公認会計士・監査審査会が実施します(13条)。出願方法や日程、合格基準は同審査会のウェブサイトで公表されています。
Q6公認会計士試験 合格後 すぐ働ける?
監査法人などで働くことはできますが、公認会計士を名乗れるのは、3年以上の業務補助等と実務補習の修了を経て確認・登録を受けた後です(3条)。
Q7公認会計士試験で不正をしたらどうなる?
受験の停止や合格決定の取消しに加え、最長3年の範囲で受験を禁止されることがあります(13条の2)。数年分の準備がまとめて無駄になります。
Q8短答式と論文式は何が違う?
短答式は択一式を含むマークシート形式で知識量を測り、論文式は記述形式で知識を使いこなす応用力を測ります。5条の「学識」と「応用能力」に対応します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士試験って、高卒でも受けられるんですか?
受けられる。5条は試験の目的と方法を定めるだけで、学歴や年齢による受験資格の制限は置いていない。平成15年改正による新試験制度以降、誰でも短答式から挑戦できる。実務のポイント:合格者の年齢層は年々下がっており、大学在学中の合格は珍しくない。監査法人の採用担当が気にするのは学歴より合格年齢と、実務要件を満たせる勤務先を確保できるかどうかである
Q2短答に受かったけど論文で落ちたら、また短答からですか?
2年以内なら短答式は免除される。合格発表日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式が対象である(9条2項)。実務のポイント:免除は自動ではなく申請が必要。さらに論文式で一部の科目が基準を満たしていれば、その科目も2年免除される(10条2項)。論文式で落ちた年でも、成績通知書の科目別評価は必ず確認したい。翌年の受験科目数が変わる可能性がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かれば公認会計士を名乗れる」という前提がそもそも誤っている。5条の試験はあくまで学識と応用能力の判定にすぎず、資格は3条の実務要件と実務補習の修了を経て初めて生じる。合格直後に名刺へ「公認会計士」と刷れば、名称の不正使用になりかねない
- 短答式に一度受かれば安全圏だと思っている人は多いが、免除の効力は合格発表の日から2年で切れる(9条2項)。論文式を2回落とした時点で、短答式の合格はリセットされる。短答の合格は通行証ではなく、期限付きの整理券である
- 受験生から見れば「採点が不当だ、裁判で争いたい」という話でも、法律から見れば国家試験の合否判定は学識や能力の評価そのものであり、裁判所の審判の対象にならないとされている(最判昭和41.2.8、技術士国家試験事件)。不合格を後から覆す道は事実上なく、勝負は試験当日の答案用紙の上にしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 公認会計士法5条:試験の目的(学識と応用能力の判定)と方法(短答式・論文式の筆記) | 公認会計士法9条:短答式試験の免除(合格者は2年間など) 公認会計士法10条:論文式試験の科目免除 |
| 受験生への影響 | 面接なし、二段階の筆記で能力を測る試験の骨格を決める | 短答式の再受験を省けるかどうかを決める 論文式で受ける科目数を減らせるかどうかを決める |
| 期限の有無 | 期限なし(試験の構造を定めるのみ) | 短答式合格の場合、合格発表日から2年 成績による科目免除の場合、2年 |
| 手続 | 受験生側の手続は不要(試験の枠組み) | 免除は自動ではなく申請が必要 免除は自動ではなく申請が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会計士試験は考選部が実施する専門職業及技術人員高等考試の一つとして行われ、試験科目等は考試規則で定められる。日本のような短答・論文の二段階構造ではない
韓国も第1次試験(択一式)と第2次試験(記述式)の二段階構成で、日本の短答式・論文式に近い構造をとる
ドイツの Wirtschaftsprüfer は筆記試験に加えて口述試験を課す点で、筆記のみの日本と異なる。受験には原則として学歴・実務経験の要件がある
米国では CPA 試験は全国統一だが、受験資格・免許要件(学歴・実務経験)は州ごとに定められる。受験資格を置かない日本の制度とは入口の設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学2年の春、簿記2級を取ったばかりで会計士を目指すか迷っている。受験資格の制限はないので、学歴も年齢も関係なく今年から短答式に出願できる。迷っているあいだにも受験のチャンスは過ぎていく
- 短答式に合格した直後、その年の論文式で失敗した。あなたに残された猶予は、合格発表の日から2年間の短答式免除だけ(9条2項)。その期間内に論文式に受からなければ、また4科目の短答式からやり直しになる
- もし、法科大学院を出て司法試験に受かった人が会計士も目指したら、どうなる? 司法試験合格者は短答式が免除され、論文式でも一部科目の免除を受けられる(9条、10条)。ダブルライセンスへの近道が条文の中に用意されている
- 試験中、隣の受験生がスマホで解答を検索していた。発覚すれば受験停止、合格決定の取消し、最長3年の受験禁止まであり得る(13条の2)。一回の不正が、数年がかりの準備を丸ごと消す
- 論文式で「企業法」だけが基準点に届かなかった。基準を満たした他の科目は、申請すれば2年間免除を受けられる(10条2項)。翌年の戦略はゼロからではなく、残りの科目に絞って組み直せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 短答式に合格したら、合格発表日をカレンダーに記録して2年の免除期限を確定させる2. 論文式で基準を満たした科目があれば、科目免除の申請を忘れずに行う(10条2項) 3. 試験運営に明らかな手続ミス(問題用紙の欠落、試験時間の誤りなど)があったら、その場で試験監督に申し出て記録を残す。合否判定そのものは争えなくても、手続上の事故は記録が残っているかどうかで扱いが変わる4. 司法試験・税理士などの資格を持っていれば、出願前に免除の該当性を照合する
訴えられた側:1. 不正行為を疑われたら、試験会場での説明は事実に限り、推測で答えない2. 公認会計士・監査審査会からの通知書は全文を保存し、不服申立ての方法と期限を確認する3. 受験停止や合格取消しは受験禁止期間(最長3年、13条の2)にも連動するため、早めに弁護士へ相談し、行政不服審査法や行政事件訴訟法による救済の可否を検討する4. 誤解であれば、持ち込み物や座席状況を示す客観資料をすぐに集める
時効(請求できる期限):5条自体に時効はない。実務上の期限は、短答式合格による免除が合格発表日から2年(9条2項)、論文式の科目免除も2年(10条2項)。合格決定取消しなどの処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正、平成18年(2006年)施行 第一次から第三次までの三段階試験を廃止し、短答式と論文式による一段階の試験へ再編した公認会計士試験制度の改革。本条の現行の文言はこの改正を基礎とする(改正の範囲と文言の詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法の制定により公認会計士試験制度が創設された。当初は第一次から第三次までの段階的な試験制度であった
- 2.平成15年(2003年) 改正:公認会計士試験制度を見直し、短答式と論文式による試験に再編(平成18年(2006年)施行)。本条の現行の文言はこの改正を基礎とする(文言の詳細は人的検証が必要)
- 公認会計士法 第3条試験合格後の資格要件(実務・補習)
- 公認会計士法 第8条短答式・論文式の試験科目を規定
- 公認会計士法 第9条短答式試験の免除要件と期間
- 公認会計士法 第10条論文式試験の科目免除
- 公認会計士法 第13条の2不正受験者の合格取消・受験禁止
- 金融商品取引法 第193条の2監査証明を会計士・監査法人に限定
- 税理士法 第3条公認会計士に税理士資格を付与
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