公認会計士法 第6〜7条第六条及び第七条
削除
この条文の基本情報
第六条及び第七条とは何ですか?
定義第六条及び第七条とは、公認会計士法第6〜7条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第6〜7条(第六条及び第七条)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第6〜7条の条文原文は「削除」で始まります。
- 公認会計士法第6〜7条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第6〜7条の前の条は公認会計士法第5条です。
- 公認会計士法第6〜7条の次の条は公認会計士法第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第6〜7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第6〜7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/6%3A7