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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

公認会計士法 第8条(公認会計士試験の試験科目等)

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  1. 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
  2. 一財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  3. 二管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  4. 三監査論
  5. 四企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  6. 2.論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
  7. 一会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
  8. 二監査論
  9. 三企業法
  10. 四租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  11. 五次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
  12. 一経営学
  13. 二経済学
  14. 三民法
  15. 四統計学
  16. 3.前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
  17. 4.公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

この条文の基本情報

公認会計士試験の試験科目等とは何ですか?

定義公認会計士試験の試験科目等とは、公認会計士法第8条に定められた規定で、「短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第8条(公認会計士試験の試験科目等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第8条の条文原文は「短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。」で始まります。
  3. 公認会計士法第8条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第8条の前の条は公認会計士法第6〜7条です。
  7. 公認会計士法第8条の次の条は公認会計士法第9条です。
  8. 公認会計士法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法8条は、公認会計士試験の短答式4科目と論文式5科目(選択1科目を含む)を定める。各科目の分野と範囲は内閣府令に委ねられている。

Q · 公認会計士試験って、結局何科目受けるの?

短答式4科目、論文式は選択1科目を含む5科目です

公認会計士法8条1項により、短答式は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目です。同条2項により、論文式は会計学・監査論・企業法・租税法の4科目に、経営学・経済学・民法・統計学から選ぶ1科目を加えた5科目です。論文式を受けられるのは短答式合格者と短答式を免除された人で、各科目の具体的な範囲は内閣府令(公認会計士試験規則)と審査会公表の出題範囲の要旨で確認します。

解説

公認会計士試験の科目は、予備校のパンフレットが決めているのではない。公認会計士法8条という一本の条文が決めている。短答式は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目である。論文式は会計学・監査論・企業法・租税法の4科目に、経営学・経済学・民法・統計学から選ぶ1科目を加えて受ける。見落とされやすいのは、各科目が実際にどこまで出るかを法律が自分では書いていない点だ。「簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野」という言い回しで、範囲の線引きを内閣府令(内閣府が出す省令)に任せている。さらに3項で、出題範囲そのものを府令で絞れるようにしている。教材の目次を眺める前に、公認会計士・監査審査会が公表している「出題範囲の要旨」を読む受験生は少ない。読んだ人は、捨ててよい論点と捨ててはいけない論点を最初から見分けられる。もう一つ大事なのが4項である。試験は「知識を有するかどうかの判定に偏することなく」、実践的な思考力や判断力を測るべきだと書かれている。暗記量だけでは論文式を突破できない理由は、根性論ではなく条文にある。

法的な位置づけ

公認会計士法8条は、公認会計士試験の試験科目を定める規定である。短答式は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目、論文式は会計学・監査論・企業法・租税法に選択1科目を加えた5科目で行う。各科目の分野と範囲は内閣府令に委任され、試験は知識偏重を避け、実践的な思考力・判断力の判定に意を用いるものとされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.条文・府令・出題範囲の要旨を突き合わせる 公認会計士法8条で科目の大枠を、公認会計士試験規則で各科目の分野を、公認会計士・監査審査会の「出題範囲の要旨」で具体的な範囲を確認し、使う教材の目次と照らし合わせて過不足をチェックする
  2. 2.免除の対象になるか確認する 税理士となる資格、会計専門職大学院の修了、司法試験合格など、自分の経歴が9条・10条の免除要件に当てはまるかを確認する。当てはまる場合は出願時に免除申請を行う
  3. 3.論文式の選択科目を決める 経営学・経済学・民法・統計学の中から、自分の得意分野、数学や法律の素養、必要な学習時間を比べて1科目を選ぶ。出願時に選択を確定させる
  4. 4.免除の有効期限を記録して受験計画を逆算する 短答式合格や論文式の科目合格による免除がいつまで有効かを、合格発表日から計算してカレンダーに記録する。論文式不合格時の再挑戦回数を把握し、仕事との両立計画を組み直す

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士試験の短答式の科目は?

財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目です(公認会計士法8条1項)。財務会計論には簿記と財務諸表論が含まれます。

Q2公認会計士試験の論文式の科目は?

会計学・監査論・企業法・租税法の必須4科目に、経営学・経済学・民法・統計学から選ぶ1科目を加えた5科目です(8条2項)。

Q3公認会計士試験 租税法は必須?

必須です。8条2項で論文式の必須科目とされ、範囲は法人税法などを中心に内閣府令で定められています。短答式には租税法の科目はありません。

Q4公認会計士試験の出題範囲はどこで確認できる?

科目の大枠は公認会計士法8条、分野は公認会計士試験規則(内閣府令)、具体的な目安は公認会計士・監査審査会が公表する「出題範囲の要旨」で確認できます。

Q5論文式は短答式に合格しないと受けられない?

原則としてそうです。8条2項は論文式の受験者を、短答式の合格者と、9条により短答式を免除された人に限っています。

Q6会計学とは何の科目?

論文式の科目で、短答式の財務会計論と管理会計論を合わせたものです(8条2項)。簿記・財務諸表論・原価計算などが含まれます。

Q7選択科目は途中で変更できる?

8条2項は「あらかじめ選択する」と定めており、受験の出願時に選びます。次の回の受験で選び直せるかは、各年の受験案内で確認してください。

Q8公認会計士試験は暗記だけで受かる?

難しいと考えられます。8条4項は、知識の判定に偏らず実践的な思考力・判断力を判定するよう求めており、論文式は事例への当てはめを重視します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1論文の選択科目って、結局どれが一番ラクなんですか?

8条2項は経営学・経済学・民法・統計学を対等に並べており、法律上の有利不利はない。ただ受験生の大半は経営学を選んでおり、教材も答練も充実している。実務のポイント:予備校が経営学を勧める理由の一つは、受講者が多くて講座を回しやすいことでもある。数学が得意なら統計学、法学部出身なら民法のほうが、少ない勉強時間で済む人もいる

Q2税理士なんですけど、会計士試験で免除される科目ってあるんですか?

ある。税理士となる資格を持つ人などは、9条によって短答式の財務会計論が免除される余地があり、申請が必要である。実務のポイント:免除は自動では適用されない。願書の段階で申請と証明書類の提出をしないと、全科目を受けることになる。毎年、この手続きを漏らす社会人受験生がいる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3論文で一部の科目だけ合格点だったら、次の年はその科目を受けなくていいんですか?

審査会が相当と認める成績を得た科目は、申請によって一定期間免除される(10条)。これがいわゆる科目合格制度である。実務のポイント:論文式は総合点で合否が決まるため、科目合格を狙って得意科目だけに絞る作戦は、残り科目の負担が重く感じられ、かえって総合点が伸び悩むことがある。免除と総合点の兼ね合いは、受ける前に計算しておきたい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験範囲は予備校の教材に載っている範囲だ」と考えがちだが、法的な根拠は8条と内閣府令(公認会計士試験規則)にあり、具体的な範囲の目安は公認会計士・監査審査会の「出題範囲の要旨」で公表されている。教材はそれを解釈したものにすぎない
  • 4項が要求する「実践的な思考力、判断力」は飾りの文言だと受け取られている。実際には、論文式が知識の再現より事例への当てはめや理由づけを重く見る根拠になっている。理論を丸暗記しても点が伸びないのは、試験が法律上そう作られているからである
  • 「短答式と論文式は別の試験だから、片方ずつ攻略すればいい」という発想そのものが少しずれている。論文式の会計学は短答式の財務会計論と管理会計論を合わせたもので(2項)、監査論と企業法は両方の試験に出る。短答式の勉強は、論文式の基礎工事を兼ねている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容8条:短答式・論文式の試験科目と範囲の委任9条:短答式による試験の免除
10条:論文式による試験の一部科目免除
受験者にとっての意味何を勉強するかの大枠が決まる経歴によって短答式の全部または一部を受けなくてよくなる
経歴や科目合格によって論文式の一部科目を受けなくてよくなる
手続論文式の選択科目を出願時にあらかじめ選ぶ免除は申請が必要で、自動では適用されない
免除は申請が必要で、有効期間に注意

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
專門職業及技術人員高等考試會計師考試規則

台湾では会計師の試験科目は会計師法本体ではなく考選部の考試規則で定められる。日本のように法律で科目の大枠を固定する方式とは立法技術が異なる

韓国
공인회계사법 제5조・同法施行令

韓国も一次・二次の二段階試験で、科目の詳細は施行令に委ねられている。法律と下位法令で役割分担する点は日本と似ている

アメリカ
Uniform Accountancy Act § 5

米国は州ごとに CPA の資格を付与し、試験は AICPA が作成する統一試験を用いる。科目の設計は法律ではなく試験実施団体が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 論文式の選択科目を、経営学・経済学・民法・統計学のどれにするか迷っていないだろうか? 法律上は4科目とも同じ扱いだが、選ぶ人の分布は大きく偏っており、多数派は経営学である。どれを選ぶかで、本試験まで何百時間を使うかが変わる
  • あなたは税理士事務所で働きながら会計士を目指している。税理士の資格があれば、短答式の財務会計論は申請によって免除される余地がある(9条)。免除を申請しないまま全科目を受けると、それだけで数百時間を余計に使うことになる
  • 短答式に合格した。ところが論文式で落ちた。あと何回、短答を受けずに論文に挑戦できるのか。免除の期限は合格発表日から数えるので、カレンダーで正確な日付を確認しないと、気付いたときにはもう一度短答からやり直しになっている
  • 司法試験に合格した法曹が会計士試験も受けるケースがある。短答式は全部免除、論文式では企業法と民法が免除される余地がある(9条、10条)。そうなると論文式で残るのは、会計学・監査論・租税法が中心になる
  • あなたは監査法人の採用担当で、論文式の科目合格者の扱いに迷っている。科目合格は申請によって一定期間その科目を免除する制度であり、合格者とは別の地位である。この違いを分かっていないと、内定スケジュールの組み方を誤る

取るべき行動

被害を受けた側:(受験生の立場)1. 8条の科目構成と公認会計士試験規則、審査会公表の出題範囲の要旨を見比べ、教材の過不足をチェックする2. 税理士、会計専門職大学院の修了者、司法試験合格者などに当てはまるなら、9条・10条の免除要件を確認し、願書提出のときに免除を申請する3. 論文式の選択科目は、得意分野と必要な勉強時間をもとに決める4. 短答合格や論文の科目合格による免除がいつまで有効かを記録し、受験計画を逆算する

訴えられた側:(監査法人や事務所で採用・教育を担う立場)1. 応募者が短答合格者なのか、論文の科目合格者なのか、最終合格者なのかを区別して記録する2. 合格後に必要な業務補助等、実務補習、修了考査(3条)までの道筋を、入所後の研修計画に組み込む3. 試験制度の改正や出題範囲の変更は審査会の公表で確認し、社内研修の内容を毎年見直す

時効(請求できる期限):8条そのものに時効はない。実務で効いてくる期限は、短答式合格者の短答免除と論文式の科目合格による免除で、いずれも合格発表日から2年程度の有効期間とされている。正確な期間と起算点は9条・10条と審査会の受験案内で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(平成18年(2006年)施行) それまでの三段階試験を、短答式と論文式の二段階試験に再編した。現行の科目構成はこの改正をもとにしており、その後の細かな改正の有無と年次は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法の制定により、公認会計士試験の制度が設けられた
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法の改正(平成18年(2006年)施行)により、従来の三段階試験が短答式と論文式の二段階試験に再編され、現行の科目構成の基礎となった

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 公認会計士試験等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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