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公認会計士法 第8条(公認会計士試験の試験科目等)

  1. 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
  2. 一財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  3. 二管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  4. 三監査論
  5. 四企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  6. 2.論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
  7. 一会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
  8. 二監査論
  9. 三企業法
  10. 四租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
  11. 五次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
  12. 一経営学
  13. 二経済学
  14. 三民法
  15. 四統計学
  16. 3.前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
  17. 4.公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

この条文の基本情報

公認会計士試験の試験科目等とは何ですか?

定義公認会計士試験の試験科目等とは、公認会計士法第8条に定められた規定で、「短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第8条(公認会計士試験の試験科目等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第8条の条文原文は「短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。」で始まります。
  3. 公認会計士法第8条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第8条の前の条は公認会計士法第6〜7条です。
  7. 公認会計士法第8条の次の条は公認会計士法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/8

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