公認会計士法 第9条(短答式による試験科目の一部免除等)
- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
- 二学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
- 三高等試験本試験に合格した者
- 四司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者
- 2.前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。
- 一税理士法第三条第一項第一号若しくは第二号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の二科目について同法第七条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第三項の規定により、同条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。)財務会計論
- 二商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者政令で定める科目
- 三前条第一項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者政令で定める科目
- 3.短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
- 4.前三項の申請の手続は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
短答式による試験科目の一部免除等とは何ですか?
定義短答式による試験科目の一部免除等とは、公認会計士法第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第9条(短答式による試験科目の一部免除等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。」で始まります。
- 公認会計士法第9条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第9条の前の条は公認会計士法第8条です。
- 公認会計士法第9条の次の条は公認会計士法第10条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/9