公認会計士法 第9条(短答式による試験科目の一部免除等)
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- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
- 二学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
- 三高等試験本試験に合格した者
- 四司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者
- 2.前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。
- 一税理士法第三条第一項第一号若しくは第二号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の二科目について同法第七条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第三項の規定により、同条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。)財務会計論
- 二商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者政令で定める科目
- 三前条第一項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者政令で定める科目
- 3.短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
- 4.前三項の申請の手続は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
短答式による試験科目の一部免除等とは何ですか?
定義短答式による試験科目の一部免除等とは、公認会計士法第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第9条(短答式による試験科目の一部免除等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。」で始まります。
- 公認会計士法第9条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第9条の前の条は公認会計士法第8条です。
- 公認会計士法第9条の次の条は公認会計士法第10条です。
- 公認会計士法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法9条は短答式試験の免除を定める。司法試験合格者等は全部免除、税理士の簿記論・財表合格者は財務会計論免除、短答合格者は2年間免除で、いずれも申請が必要。
Q · 公認会計士試験の短答式って、経歴によっては受けなくていいの?
経歴に応じ全部または一部免除。ただし申請が必要
公認会計士法9条により、大学で3年以上商学・法律学の教授・准教授を務めた人やその分野の博士、司法修習生となる資格を得た人は短答式が全部免除されます(1項)。税理士試験の簿記論・財務諸表論の合格者は財務会計論が免除され、会計専門職大学院の修了者や7年以上の実務経験者は政令で定める科目が免除されます(2項)。短答式合格者は合格発表日から2年間免除されます(3項)。いずれも申請が必要です。
解説
公認会計士試験の最初の関門である短答式(財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の四科目、マークシート形式)は、受験生全員が同じ地点から走り出すわけではない。司法試験に合格した人、大学で商学や法律学の教授・准教授を三年以上務めた人、その分野で博士の学位を得た人は、申請すれば短答式が丸ごと免除される。税理士試験で簿記論と財務諸表論の両方に受かった人は、短答式で最も配点の重い財務会計論が外れる。会計専門職大学院などで所定の学位を得た人は、政令で定める科目が免除される。短答式に一度合格すれば、合格発表の日から二年以内に行われる短答式も受けなくてよい。ただし、どの免除にも「その申請により」という条件が付いており、黙っていれば何も起きない。自分の経歴がどの号に当たるかを最初に確かめた人だけが、同じ試験をより短い距離で走ることになる。
法的な位置づけ
公認会計士法第9条は、公認会計士試験の短答式試験に関する免除規定である。一定の学術経歴や司法修習生となる資格を有する者への全部免除(1項)、税理士試験科目合格者・専門職学位取得者・長期実務経験者への科目免除(2項)、短答式合格者への合格発表日から2年間の免除(3項)を定め、いずれも申請を要件とする。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士試験の短答式免除とは?
一定の経歴や資格を持つ人が、申請により短答式試験の全部または一部の科目を受けずに済む制度です。根拠は公認会計士法9条です。
Q2司法試験に合格したら会計士の短答式は免除される?
司法修習生となる資格を得た人は、申請により短答式が全部免除されます(9条1項4号)。論文式から受験できますが、論文式は別途受ける必要があります。
Q3会計専門職大学院を修了すると短答式で何科目免除?
内閣府令で定める学位を得た人は、政令で定める科目が免除されます(9条2項2号)。一般に財務会計論・管理会計論・監査論の3科目免除と説明されます。
Q4実務経験7年で会計士試験の科目免除はできる?
短答式科目に関連する事務・業務に通算7年以上従事し、政令の要件を満たす人は、政令で定める科目が免除されます(9条2項3号)。対象業務の範囲は政令で確認が必要です。
Q5大学教授は公認会計士試験の短答式が免除される?
大学等で3年以上、商学または法律学に属する科目の教授・准教授だった人は、申請により短答式が全部免除されます(9条1項1号・2号)。
Q6博士号で会計士の短答式は免除される?
商学または法律学に属する科目の研究で博士の学位を授与された人は、申請により短答式が全部免除されます。他分野の博士号は1項の対象外です。
Q7短答式免除の申請手続はどこで定められている?
9条4項により内閣府令で定めるとされています。申請先は公認会計士・監査審査会で、受験願書の提出前に審査を経る必要があるため、早めの準備が重要です。
Q8免除申請で経歴を偽ったら違法?
不正の手段で受験した者は、公認会計士・監査審査会により合格決定の取消しや一定期間の受験禁止の対象となりえます(13条の2)。資格自体を失う危険があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士の簿記論と財表に受かってるんですけど、会計士の短答はどれくらい楽になりますか?
9条2項1号により、申請すれば財務会計論が免除されます。財務会計論は短答式で配点が最も大きい科目で、合否は残りの管理会計論・監査論・企業法で判定されます。実務のポイント:浮いた時間を企業法と監査論の暗記に全部回す人が多いのですが、論文式の会計学では財務会計の計算が必ず問われます。免除された科目の計算練習を止めなかった人ほど、論文式で失速しない
Q2短答に受かったのに論文で落ちたら、また短答からやり直しですか?
合格発表の日から二年以内に行われる短答式は、申請により免除されます(9条3項)。その間は論文式に直接挑めますが、期間を過ぎれば短答式からやり直しです。論文式にも、一部の科目で一定の成績を取った人向けの免除の仕組みが別にあります(10条)。実務のポイント:短答式の免除期限と論文式の科目免除の期限は、別々に進んでいきます。どちらが先に切れるかを手帳に書き出しておかないと、片方の期限切れに気付かないまま計画が崩れる
間違えやすい点 AI による整理
- 短答式で財務会計論が免除されることは知っていても、その代償の重さに気付かない人が多い。論文式の会計学では財務会計論の分野が大きな配点を占め、短答式で一度も解かずに済ませた計算を、論文式でまとめて求められる。免除されるのは試験科目であって、勉強が免除されるわけではない
- 「免除と合格のどちらが得か」と悩む人がいるが、そもそも問いの立て方がずれている。3項の短答式合格による免除には二年の期限があるが、1項・2項の経歴による免除には、条文上それに当たる期限の定めがない。二つは性質の違う道具であり、比べるものではなく組み合わせるものである
- 要件を満たしていれば自動的に免除されると思われがちだが、条文はすべて「その申請により」と書いている。証明書類をそろえて公認会計士・監査審査会に申請しなければ、教授歴二十年の人でも普通の受験生と同じく四科目を受けることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる試験 | 9条:短答式試験の免除 | 10条:論文式試験の科目免除 8条:短答式・論文式の試験科目を定める |
| 免除の根拠 | 学術経歴、司法修習生資格、税理士試験科目合格、専門職学位、実務経験、短答式合格 | 学術経歴・司法試験合格等の経歴、論文式での一定成績 免除規定ではなく、免除の対象となる科目の一覧 |
| 期限の有無 | 1項・2項は条文上期限なし、3項は合格発表日から2年 | 成績による科目免除は期間付き 期限の概念なし |
| 手続 | 申請主義(申請しなければ免除されない) | 申請主義 受験者全員に適用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も会計師試験で一定の学歴・資格を有する者に科目免除を認める仕組みがあるが、具体的要件は日本と異なる
ドイツでは税理士(Steuerberater)が短縮試験を受けられ、同等の大学課程の成績が試験に算入される。既存資格の尊重という発想は日本と共通
米国 CPA 試験は科目別合格のクレジット期間制を採り、本条3項の期間付き免除と同じく「合格の賞味期限」がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税理士試験の簿記論と財務諸表論に合格済みの経理担当者が、公認会計士試験に挑んだらどうなる? 申請すれば短答式の財務会計論が免除され、残りの三科目で勝負できる。税理士試験の科目合格には有効期限がないので、何年も前の合格実績がここで効いてくる
- 5月の短答式に合格した。合格発表の日から二年を経過する日までに行われる短答式は免除されるので、論文式の受験機会は合格した年を含めて最大三回と一般に説明されている。三回目の論文式で届かなければ、短答式からやり直しになる。合格した日から砂時計が落ち始めている
- 司法試験に合格した友人が「会計士も取れるかな」と言い出した。短答式は丸ごと免除され、論文式でも一部科目の免除がある(10条)。残る壁は会計学と監査論、そして租税法である
- あなたは実務経験を少しでも長く見せようとして、免除申請書に職歴を盛ってしまった。不正の手段で試験を受けたと判断されれば、公認会計士・監査審査会は合格の決定を取り消したり、受験を禁止したりできる(13条の2)。数か月の近道のつもりが、資格そのものを失う遠回りになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 学位記、在職証明書、税理士試験の合格通知など、該当する号を裏付ける書類をそろえる2. 公認会計士・監査審査会に免除申請を出し、免除の通知を受け取ってから受験の計画に組み込む3. 免除が認められなかった場合は理由を確認し、追加の資料で再申請できないか検討する。不服があれば、審査請求(役所の決定に対して見直しを求める手続)も選択肢になる
訴えられた側:1. 申請書に書いた実務経験や学位の内容が事実と一致しているか、在籍証明や業務記録で確認する2. 審査会から問い合わせが来たら放置せず、期限内に資料を付けて説明する3. 誤記に気付いたら自分から訂正を申し出る。不正の手段による受験と評価されると、合格決定の取消しや受験禁止(13条の2)の対象になりうるため、早い段階で自分から申告することが最大の防御になる
時効(請求できる期限):短答式合格による免除は、合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式が対象(9条3項)。1項・2項の経歴による免除には、条文上の期限の定めはない。免除を認めない決定に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正(要検証) 公認会計士試験が短答式・論文式の二段階に再編され、短答式合格者に対する一定期間の免除を含む現行の免除体系が整えられたとされる。改正年月日と各項・各号の新設・改正の区別は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法改正により試験制度が短答式・論文式の体系に再編された(新試験は平成18年から実施)。本条各項・各号の新設・改正時期の詳細は要検証
- 公認会計士法 第8条短答式・論文式の試験科目を定める前提規定
- 公認会計士法 第10条論文式試験の科目免除の対応規定
- 公認会計士法 第3条試験合格を前提とする公認会計士の資格要件
- 公認会計士法 第13条の2不正受験者の合格取消し・受験禁止(現行効力を要確認)
- 税理士法 第3条財務会計論免除の基礎となる税理士資格
- 税理士法 第7条簿記論・財務諸表論の合格基準の根拠
- 学校教育法 第104条免除要件となる学位授与の根拠
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