公認会計士法 第10条(論文式による試験科目の一部免除)
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- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
- 一前条第一項第一号に掲げる者会計学及び経営学
- 二前条第一項第二号又は第四号に掲げる者企業法及び民法
- 三前条第一項第三号に掲げる者高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法)
- 四学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学
- 五不動産鑑定士試験に合格した者経済学又は民法
- 六税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者租税法
- 七第八条第二項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者政令で定める科目
- 2.論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。
- 3.前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
論文式による試験科目の一部免除とは何ですか?
定義論文式による試験科目の一部免除とは、公認会計士法第10条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第10条(論文式による試験科目の一部免除)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第10条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。」で始まります。
- 公認会計士法第10条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第10条の前の条は公認会計士法第9条です。
- 公認会計士法第10条の次の条は公認会計士法第11条です。
- 公認会計士法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第10条は、他の資格や経歴を持つ人の論文式科目免除と、相当の成績を得た科目を合格発表日から2年間免除する科目合格制度を定める。どちらも免除には申請が必要。
Q · 公認会計士試験の論文式で一部の科目だけ合格したら、次の試験ではその科目を受けなくていいの?
発表日から2年以内の論文式なら申請で免除される
公認会計士法10条2項により、論文式試験の一部の科目で公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た人は、申請すれば、合格発表日から2年を経過する日までに行われる論文式試験でその科目が免除されます。実際に使えるのはおおむね2回です。免除は自動ではなく、受験願書の提出時に申請する必要があります。期限を過ぎるとその科目も受け直しになります。
解説
公認会計士試験の論文式は「全員が同じ科目を一から受ける」試験ではない。本条は、すでに持っている資格や経歴があれば、その分の科目を受けなくてよいと定めている。司法試験の合格者なら企業法と民法、税理士となる資格を持つ人なら租税法、不動産鑑定士試験の合格者なら経済学か民法が免除される。大学で経済学の教授・准教授を3年以上務めた人や、経済学の博士号を持つ人は経済学が免除になる。もう一つの柱が2項の「科目合格」である。論文式で一部の科目だけ基準を満たした場合、その科目は合格発表の日から2年以内に行われる論文式試験で免除される。注意したいのは、どちらも「申請により」免除されるという点だ。資格を持っていても、申請しなければ全科目を受けることになる。自分の経歴をどう数えるかで、勉強の範囲そのものが変わる。
法的な位置づけ
公認会計士法第10条は、公認会計士試験の論文式による試験の科目免除を定める規定である。他の国家試験の合格、税理士となる資格、大学での教授・准教授の職歴、博士の学位などを持つ者には、申請により所定の科目を免除する。あわせて、論文式で相当の成績を得た科目を一定期間免除する科目合格制度も設けている。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士試験 論文式 科目合格とは
論文式試験で総合では不合格でも、一部の科目で相当の成績を得た場合に、その科目を一定期間免除する制度です。根拠は公認会計士法10条2項です。
Q2公認会計士 科目合格 いつまで有効
合格発表日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験で免除されます。実際に使えるのはおおむね2回で、その後は失効します。
Q3公認会計士試験 免除 申請しないとどうなる
免除は「申請により」認められるため、要件を満たしていても申請しなければ全科目を受けることになります。受験願書の提出時に手続きを確認しましょう。
Q4不動産鑑定士 公認会計士試験 免除科目
不動産鑑定士試験の合格者は、論文式の経済学か民法のどちらかが免除されます(公認会計士法10条1項5号)。いずれも選択科目にあたります。
Q5経済学 博士 公認会計士試験 免除できる?
経済学に属する科目の研究で博士の学位を授与された人は、論文式の経済学が免除されます。大学等で3年以上経済学の教授・准教授だった人も同じです。
Q6公認会計士試験 論文式 免除 必須科目
必須科目のうち、企業法は司法試験合格者など、租税法は税理士となる資格を有する者などが免除の対象です。会計学は主に商学系の大学教員等が対象になります。
Q7公認会計士試験 免除 政令で定める者とは
10条1項7号により、必要な学識と応用能力を持つと政令で定められた人は、政令で定める科目が免除されます。対象と科目は公認会計士法施行令で確認してください。
Q8公認会計士試験 免除申請 手続き どこで確認
申請の手続きは内閣府令で定められています(10条3項)。実務上は、公認会計士・監査審査会が毎年公表する受験案内で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士の簿財と法人税だけ受かってるんですけど、会計士試験の租税法は免除されますか?
本条1項6号で免除されるのは、税理士法3条1項1号または2号の「税理士となる資格を有する者」です。試験ルートなら原則として5科目すべての合格が必要なので、一部の科目合格だけでは租税法は免除されません。実務のポイント:税理士試験の簿記論・財務諸表論の合格は、短答式の財務会計論の免除に関わる政令上の規定があるので、論文式とは別に確認しておくこと(最新の改正状況をご確認ください)
Q2科目合格って、次の年に受けなかったら消えちゃうんですか?
1年見送っただけでは消えません。本条2項の免除は合格発表の日から2年を経過する日までに行われる論文式試験に使えるので、1回飛ばしても残りの1回で使えます。ただし2年を過ぎると失効し、その科目も受け直しになります。実務のポイント:短答式の合格にも別の免除期間があるので、二つの期限を並べて書き出すと、本当の締切がいつなのか見えてくる
Q3司法試験に受かってれば、会計士試験ってほぼ会計の勉強だけでいいんですか?
かなり絞られます。短答式は9条1項4号で全部免除、論文式も本条1項2号で企業法と民法が免除されるので、残るのは監査論・租税法・会計学です。ただし租税法は免除されないので、会計だけではありません。実務のポイント:会計学は論文式の中で配点がもっとも大きい科目なので、免除で浮いた時間のほとんどを会計学に回せる点が有利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士なら税理士にもなれるのだから、会計士試験の租税法も免除される」と思われがちだが、そうではない。本条1項6号が対象にしているのは税理士法3条1項1号(税理士試験合格者)と2号(試験免除者)だけで、弁護士として税理士資格を持つ3号は含まれていない。弁護士が免除されるのは、司法試験合格者として企業法と民法である
- 科目合格の制度があることは多くの受験生が知っている。見落とされやすいのは期限の短さだ。免除できるのは合格発表の日から2年を経過する日までに行われる論文式試験だけで、実際に使えるのはおおむね2回である。仕事の繁忙期と重なって1年見送ると、使えるのは残り1回になる
- 「どの科目が免除されるか」より先に考えるべきなのは、「免除を使うと選択科目の戦略がどう変わるか」だ。論文式の選択科目は経営学・経済学・民法・統計学から1科目だけである。経済学か民法が免除になれば、選択科目の勉強そのものが要らなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる試験段階 | 公認会計士法10条:論文式による試験の科目免除 | 公認会計士法9条:短答式による試験の免除 公認会計士法8条:短答式・論文式の試験科目そのものを定める |
| 免除の根拠 | 資格・職歴・学位による免除(1項)と論文式の科目合格による期限付き免除(2項) | 大学教員・博士、司法試験合格者などの区分による短答式の免除 免除規定ではなく、出題範囲の母体 |
| 手続き | 申請が必要、手続きは内閣府令で定める(3項) | 申請による免除 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会計師考試も他資格や学歴に基づく科目の減免規定を設けている。具体的な対象と科目は考選部の最新規則で確認が必要
韓国も公認会計士試験に一部免除の仕組みを持つ。対象者区分と科目は日本と異なるため個別確認が必要
ドイツは税理士資格や同等の試験成績を算入して試験を短縮する仕組みを持つ。日本の資格別免除と発想が近い
米国 CPA 試験は科目ごとに合格し、合格した科目の credit を一定期間保持する。日本の科目合格制度と構造が似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 司法試験に合格したあなたが、M&A 法務の幅を広げようと会計士試験も視野に入れた。短答式は全部免除(9条1項4号)、論文式も企業法と民法が免除になるので、残るのは監査論・租税法・会計学の三つ。ゼロから始めた受験生とはまったく別のレースになる
- 論文式で会計学と企業法は基準を超えたのに、総合点で不合格。結果を見た夜はただ落ち込んでいた。けれど2項によれば、その2科目は合格発表の日から2年間の論文式で免除を申請できる。次の8月まで、残りの科目だけに絞って勉強すればいい
- 税理士試験の5科目に合格した事務所勤めの人が会計士試験に願書を出したとき、免除申請の欄を空けたまま提出してしまったら? 租税法の免除は自動ではない。願書の締切を過ぎてから気づいても、その年は租税法を受けるしかない
- 不動産鑑定士試験に合格している同僚が、選択科目に何を選ぶか迷っていると相談してきた。経済学か民法のどちらかが免除になると伝えれば、選択科目のための勉強はもういらないと分かる
取るべき行動
被害を受けた側:免除を申請したのに認められなかった場合:1. 不承認の通知に書かれた理由と根拠の条項(1項何号か、政令のどの規定か)を確認する2. 在職証明書、学位記、合格証書など、要件を満たすことを示す書類を揃え直す3. 書類の不備が原因なら、締切前であれば申請し直す4. 要件の解釈が争点なら、通知の教示欄にしたがって審査請求を検討する。通常は公認会計士・監査審査会への問い合わせから始めるのが早い
訴えられた側:申請を忘れていた、または科目合格の期限を過ぎていた場合:1. 願書の受付期間内であれば、免除申請を追加できないか審査会の受験案内で確認する2. 期限切れの科目合格は戻らない。全科目を受ける前提で勉強時間を配分し直す3. 翌年から2項の期限を手帳に書き込み、受験機会を逃さないようにする4. 要件を満たしていないのに免除を申請した場合は、不正受験の問題になりうるので必ず自分から申し出て取り下げる
時効(請求できる期限):2項の科目合格による免除は、その論文式の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験に限られる(おおむね2回)。1項・2項とも申請が必要で、申請方法は内閣府令で定める(3項)。実務上は受験願書の提出期間と連動するので、毎年の受験案内を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。不承認が処分にあたる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
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