公認会計士法 第10条(論文式による試験科目の一部免除)
- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
- 一前条第一項第一号に掲げる者会計学及び経営学
- 二前条第一項第二号又は第四号に掲げる者企業法及び民法
- 三前条第一項第三号に掲げる者高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法)
- 四学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学
- 五不動産鑑定士試験に合格した者経済学又は民法
- 六税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者租税法
- 七第八条第二項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者政令で定める科目
- 2.論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。
- 3.前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
論文式による試験科目の一部免除とは何ですか?
定義論文式による試験科目の一部免除とは、公認会計士法第10条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第10条(論文式による試験科目の一部免除)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第10条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。」で始まります。
- 公認会計士法第10条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第10条の前の条は公認会計士法第9条です。
- 公認会計士法第10条の次の条は公認会計士法第11条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/10