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公認会計士法 第35条(設置)

  1. 金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
  2. 2.審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第三十四条の二十一の二第一項の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
  4. 二公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
  5. 三公認会計士試験を行うこと。
  6. 四前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、公認会計士法第35条に定められた規定で、「金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第35条(設置)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第35条の条文原文は「金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 公認会計士法第35条は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第35条の前の条は公認会計士法第34条の66です。
  7. 公認会計士法第35条の次の条は公認会計士法第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/35

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