公認会計士法 第35条(設置)
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- 金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
- 2.審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第三十四条の二十一の二第一項の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
- 二公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
- 三公認会計士試験を行うこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、公認会計士法第35条に定められた規定で、「金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第35条(設置)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第35条の条文原文は「金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 公認会計士法第35条は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第35条の前の条は公認会計士法第34条の66です。
- 公認会計士法第35条の次の条は公認会計士法第35条の2です。
- 公認会計士法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法35条は、金融庁に公認会計士・監査審査会を置き、会計士・監査法人の処分に関する調査審議、内閣総理大臣への勧告、公認会計士試験の実施を担わせる規定である。
Q · 監査法人に業務停止を命じるのは公認会計士・監査審査会なの?
いいえ。審査会は調査と勧告を担い、処分は金融庁長官が決めます
公認会計士法35条2項により、審査会の事務は①会計士・監査法人の懲戒処分等の調査審議、②監査業務等の適正な運営を確保するための行政処分その他の措置の内閣総理大臣への勧告、③公認会計士試験の実施、④法律で権限に属させられた事項の処理です。処分を決定して命じるのは内閣総理大臣(委任を受けた金融庁長官)であり、審査会の勧告は処分の前段階にあたります。
解説
上場企業の決算書には監査法人の「お墨付き」が付いている。では、その監査法人の仕事を誰がチェックしているのか。答えが本条で金融庁に置かれる公認会計士・監査審査会である。審査会の仕事は四つある。会計士や監査法人の懲戒処分(資格者に対する制裁、例:戒告・業務停止・登録抹消)について調べて審議すること、監査の質を保つための行政処分(役所が直接下す具体的な決定)などを内閣総理大臣に勧告すること、公認会計士試験を実施すること、そして法律で任された残りの事務を処理することだ。押さえるべき点は、審査会自身は処分を下さないということである。調べて勧告する役であり、最終判断は内閣総理大臣(実際には委任を受けた金融庁長官)が行う。ニュースで「大手監査法人に業務停止」と流れたとき、その前段に審査会の検査と勧告があったかどうかを確かめれば、処分の重さと根拠がずっと読みやすくなる。会計士を目指す人にとっても、試験の実施主体は日本公認会計士協会ではなく審査会である
法的な位置づけ
公認会計士・監査審査会は、公認会計士法第35条に基づき金融庁に置かれる機関であり、公認会計士・外国公認会計士の懲戒処分および監査法人に対する処分に関する調査審議、監査業務等の適正な運営確保のための行政処分その他の措置に係る内閣総理大臣への勧告、ならびに公認会計士試験の実施を所掌する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
公認会計士法35条に基づき金融庁に置かれる機関です。会計士・監査法人の処分の調査審議、行政処分等の勧告、公認会計士試験の実施を担います。
Q2公認会計士試験の実施機関はどこですか?
公認会計士・監査審査会です(公認会計士法35条2項3号)。日本公認会計士協会は試験合格後の実務補習や登録などを担い、試験の実施主体ではありません。
Q3監査法人の処分は誰が決めますか?
内閣総理大臣が処分権者で、実務上は委任を受けた金融庁長官が決定します。審査会は調査審議と勧告を担い、自ら処分を命じるわけではありません。
Q4審査会の勧告に法的拘束力はありますか?
勧告は処分そのものではなく、処分権者に措置を促すものです。勧告を受けて金融庁長官が改めて処分を判断する二段構えになっています。
Q5審査会は監査法人に検査に入れますか?
入れます。法律の規定により審査会の権限に属させられた事項として、監査法人等への報告徴収や立入検査を行い、その結果を勧告につなげます。
Q6審査会の勧告はどこで公表されますか?
審査会や金融庁のウェブサイトで公表されます。勧告の対象、指摘された不備の内容が示されるため、投資家や企業が自ら確認できます。
Q7外国の監査法人も審査会の対象ですか?
対象になりえます。本条2項2号は外国監査法人等の業務に相当すると認められる業務についても、適正な運営確保のための勧告対象に含めています。
Q8審査会は金融庁から独立していますか?
組織上は金融庁に置かれますが、合議制の機関として調査審議と勧告を行います。処分の決定権は持たず、勧告を通じて金融庁の判断に関与します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士試験の日程とか合格発表って、どこを見ればいいんですか?
公認会計士試験は本条第2項第3号により審査会が実施するので、公式情報は審査会のウェブサイトで公表される。実務のポイント:予備校の情報は公式発表の後追いである。出願期間や科目免除の要件の変更は審査会の発表が一次情報なので、受験生は公式サイトの更新を自分で確認する習慣を持つと、出願ミスという最悪の失点を防げる(最新の制度をご確認ください)
Q2監査法人が見逃した粉飾で損をしました。審査会に言えば賠償してもらえますか?
審査会は本条第2項第1号と第2号に基づき処分の調査審議や勧告を行う機関で、投資家個人の損害を回復させる役割はない。賠償を求めるなら、金融商品取引法などに基づく民事請求を別の手段として検討することになる。実務のポイント:審査会の勧告や金融庁の処分で公表された事実は、民事訴訟で監査の過失を主張する材料として使われうる。処分の公表文は必ず保存しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「監査法人を処分するのは審査会だ」と思われがちだが、審査会は調査・審議と勧告を担うだけで、処分を決めて命じるのは内閣総理大臣(委任を受けた金融庁長官)である。勧告と処分を混同すると、報道の「勧告」を処分確定と読み違える
- 会計士試験は日本公認会計士協会が主催していると思う受験生は多い。協会が担うのは試験合格後の実務補習や登録であり、試験の実施は本条第2項第3号で審査会の事務とされている。問い合わせ先を間違えると、願書や制度変更の情報を取り逃がす
- 監査の不備は「会計士個人の倫理問題」と見られやすいが、審査会は監査法人の組織としての品質管理体制まで検査対象にしている。個人の不注意ではなく、組織の仕組みの欠陥として責任を問われる点を見落としてはいけない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 公認会計士法35条:審査会の設置と所掌事務(調査審議・勧告・試験実施) | 公認会計士法30条:虚偽・不当な証明をした会計士への懲戒 公認会計士法34条の21:監査法人に対する処分 |
| 対象 | 会計士・外国公認会計士・監査法人・外国監査法人等・日本公認会計士協会の事務 | 個々の公認会計士 監査法人(組織) |
| 最終決定権者 | 決定権なし(内閣総理大臣への勧告まで) | 内閣総理大臣(委任を受けた金融庁長官) 内閣総理大臣(委任を受けた金融庁長官) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は懲戒を會計師懲戒委員會が担い、資格試験は考選部が実施する。日本のように試験実施と監査監督を一機関に集める構造ではない
韓国は金融委員会・証券先物委員会が監督し、試験は金融監督院が実施する。金融当局が試験まで所管する点は日本と近い
ドイツは2016年から連邦経済・輸出管理庁(BAFA)に APAS を置き、上場企業監査人を監督する。職業団体(WPK)の自主規制との二層構造
米国は PCAOB が監査法人の検査と制裁を自ら行う。日本の審査会は勧告にとどまり、処分権を金融庁に残している点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資先の上場企業で不正会計が発覚し、監査法人が「適正意見」を出していたことが分かった。監査法人には何のペナルティもないのか? 審査会が検査し、問題があれば金融庁長官に処分を勧告する流れがある。審査会の勧告は公表されるので、どこが問題とされたかを自分で読むことができる
- あなたは中小監査法人のパートナーで、来月審査会の検査が入る。調書の不備が指摘されれば勧告、業務改善命令、悪ければ新規契約の受嘱停止まで進みうる。準備期間はあと三週間しかない
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 従来の公認会計士審査会を改組して公認会計士・監査審査会とし、監査法人の品質管理に関する検査・勧告機能を強化したとされる。その後の外国監査法人等への対象拡大などの改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法改正により、従来の公認会計士審査会を改組して公認会計士・監査審査会とし、監査法人の品質管理に関する検査・勧告機能を担わせた(平成16年(2004年)施行)
- 公認会計士法 第30条虚偽・不当な証明に対する懲戒
- 公認会計士法 第34条の21監査法人に対する処分(審査会の調査審議対象)
- 公認会計士法 第34条の21の2業務管理体制改善命令(第1号の除外対象)
- 公認会計士法 第37条審査会の組織(会長と委員)(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第49条の4検査権限の審査会への委任(現行効力を要確認)
- 金融庁設置法 第6条金融庁に置く審議会等の根拠(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第193条の2上場会社等の監査証明義務
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