公認会計士法 第49条の4(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務並びに第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任する。ただし、第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 3.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限のうち、前条第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任することができる。
- 4.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 5.審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、公認会計士法第49条の4に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第49条の4(権限の委任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第49条の4の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 公認会計士法第49条の4は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第49条の4の前の条は公認会計士法第49条の3の2です。
- 公認会計士法第49条の4の次の条は公認会計士法第49条の4の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_4