公認会計士法 第49条の4(権限の委任)
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- 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務並びに第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任する。ただし、第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 3.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限のうち、前条第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任することができる。
- 4.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 5.審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、公認会計士法第49条の4に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第49条の4(権限の委任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第49条の4の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 公認会計士法第49条の4は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第49条の4の前の条は公認会計士法第49条の3の2です。
- 公認会計士法第49条の4の次の条は公認会計士法第49条の4の2です。
- 公認会計士法第49条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法49条の5は、首相の権限を金融庁長官に委任し、監査法人等への立入検査などを公認会計士・監査審査会に再委任する。長官が自ら検査することもできる。
Q · 監査法人の検査に来るのは金融庁?それとも審査会?
通常は審査会だが、金融庁長官も自ら検査できる
公認会計士法49条の5第2項により、監査法人等への報告徴収・立入検査(49条の3第1項・第2項)の権限は、金融庁長官から公認会計士・監査審査会に委任されています。ただし同項ただし書きにより、金融庁長官が自ら行うことも妨げられません。審査会ができるのは検査と勧告(41条の2)までで、業務停止などの懲戒処分を下すのは金融庁長官です。
解説
監査法人に立入検査に来る人たちの名刺には、「金融庁」ではなく「公認会計士・監査審査会」と書かれていることが多い。理由はこの条文にある。公認会計士法は監督権限をまず内閣総理大臣に与え、第1項でそれを丸ごと金融庁長官に委任する(政令で除外したものは除く)。そこからさらに枝分かれする。第2項では、公認会計士・監査法人への報告徴収と立入検査(49条の3第1項・第2項)、日本公認会計士協会に対する調査(46条の12第1項)、協会からの品質管理レビュー報告の受理(46条の9の2第2項)が、法律上当然に審査会へ委任される。第3項は前条の権限を政令で審査会に回せるとし、第4項はその他の権限の一部を財務局長・財務支局長へ、第5項は公認会計士試験の事務の一部を審査会から財務局へ回せると定める。押さえておきたいのは、第2項ただし書きで、委任後も金融庁長官が自分で検査や調査に乗り出せる点だ。さらに、業務停止などの懲戒処分を下す権限は審査会には移っていない。審査会が検査をし、勧告を出し、金融庁長官が処分を決める。あなたが監査法人側にいるなら、相手が誰で、その権限がどこから来ているかを知っていることが、検査対応の土台になる。
法的な位置づけ
公認会計士法第49条の5は、同法に基づく内閣総理大臣の権限を金融庁長官に委任し、そのうち報告徴収・立入検査、日本公認会計士協会への調査及び品質管理レビュー報告の受理を公認会計士・監査審査会に委任するとともに、財務局長等への委任と公認会計士試験事務の一部委任を定める権限委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれる合議制の機関で、公認会計士法49条の5第2項により監査法人等への報告徴収・立入検査などの権限を委任されています。公認会計士試験も実施します。
Q2監査法人の検査の根拠条文は何条?
報告徴収・立入検査の権限そのものは公認会計士法49条の3第1項・第2項にあります。それを審査会が行えるのは、49条の5第2項による委任があるからです。
Q3審査会は監査法人に業務停止を命じられる?
命じられません。49条の5で審査会に委任されているのは検査・調査等で、懲戒処分の権限は金融庁長官に残ります。審査会は勧告(41条の2)を出す立場です。
Q4審査会の検査後に金融庁が検査することはある?
あり得ます。49条の5第2項ただし書きは、委任後も金融庁長官が自ら検査・調査を行うことを妨げないと定めています。権限は重なって存在します。
Q5財務局が公認会計士の監督に関わるのはなぜ?
49条の5第4項により、金融庁長官は政令に従い、審査会に委任したもの以外の権限の一部を財務局長・財務支局長に委任できるためです。
Q6日本公認会計士協会を検査できるのは誰?
協会への調査権限(46条の12第1項)は49条の5第2項で審査会に委任されています。ただし書きにより金融庁長官が自ら行うこともできます。
Q7品質管理レビューの報告はどこに出される?
日本公認会計士協会が行う品質管理レビューの報告(46条の9の2第2項)の受理事務は、49条の5第2項により審査会に委任されています。
Q8公認会計士試験の事務を財務局がするのは違法?
違法ではありません。49条の5第5項が、審査会は政令に従い試験実施事務の一部を財務局長・財務支局長に委任できると明記しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の検査って、金融庁の検査と何が違うんですか?
根拠はどちらも49条の3の報告徴収・立入検査権で、49条の5第2項により審査会に委任されている。ただし書きにより、金融庁長官が自ら行う余地も残っている。違いは処分権で、審査会は勧告(41条の2)まで、懲戒処分は金融庁長官が下す。実務のポイント:審査会の勧告は公表されることが多く、処分前でも評判に影響する。勧告文言が固まる前に事実関係を正確に伝えておくことが実務上の勝負どころになる。
Q2公認会計士試験の事務に財務局が関わるのはなぜ?
試験は公認会計士・監査審査会が行うが、49条の5第5項により、審査会は政令の定めに従って試験事務の一部を財務局長・財務支局長に委任できる。全国の受験者に対応するための仕組みだ。実務のポイント:委任されているのは事務の一部だけで、合否判定の権限そのものは審査会に残る。手続上の疑問は財務局、試験内容や合否に関することは審査会と、問い合わせ先を分けると話が早い(委任の細目は政令をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 審査会の検査と金融庁の検査は別物で、一方が来ればもう一方は来ないと思われがちだ。実際には、第2項ただし書きが金融庁長官に「自ら行うことを妨げない」と明記しており、権限は委任された後も重なっている。審査会の検査が終わったからといって、金融庁の直接介入がないとは言い切れない。
- 審査会の検査で厳しい指摘を受けた時点で処分が決まったように感じるかもしれない。法律の構造から見ると、審査会がするのは検査と勧告(41条の2)までで、懲戒処分を下すのは金融庁長官だ。検査結果から勧告、勧告から処分へと段階があり、その間には弁明などの手続が入る。受け止め方を誤ると、反論の機会を自分から捨てることになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 49条の5:権限の配分(誰が行使するか)を定める委任規定 | 49条の3:報告徴収・立入検査という権限そのものを定める 41条の2:審査会から金融庁長官への勧告を定める |
| 主な行使者 | 内閣総理大臣→金融庁長官→審査会・財務局長等 | 条文上は内閣総理大臣(49条の5で審査会へ委任) 公認会計士・監査審査会 |
| 処分との関係 | 懲戒処分権は審査会に委任せず金融庁長官に留保 | 検査結果は処分の判断材料になる 勧告は処分の前段階であり処分そのものではない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では金融監督管理委員会が会計師の主管機関として監督を担う。日本のように独立の合議制審査機関へ検査権限を法律上当然に委任する構造とは異なる
ドイツでは公的監督機関(APAS)が監査人の監督を担い、職業団体(WPK)との役割分担が設けられている
米国では PCAOB が上場企業監査人の登録・検査を担い、SEC がこれを監督する。検査機関と最終監督機関を分ける点で日本の審査会と金融庁長官の関係に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中堅監査法人の品質管理担当として、審査会から検査予告の連絡を受けた。上司は「金融庁に呼ばれた」と慌てているが、根拠は49条の3、それを49条の5第2項で委任された審査会の検査だ。相手の権限の出どころを確認することが、資料準備の範囲を決める最初の一歩になる。
- 公認会計士試験の受験を控えた大学生が、手続のどこかで財務局という名前を見て首をかしげている。金融庁や審査会の試験なのに、なぜ地方の財務局が関わるのか? 理由は第5項にある。審査会が試験事務の一部を財務局長・財務支局長に委任しているからだ。
- 公認会計士法 第49条の3報告徴収・立入検査、審査会へ委任される権限
- 公認会計士法 第46条の12審査会による協会への調査権限
- 公認会計士法 第46条の9の2協会の品質管理レビュー報告
- 公認会計士法 第41条の2審査会の勧告権、処分への橋渡し(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第35条公認会計士・監査審査会の設置
- 金融商品取引法 第194条の7金融庁長官への権限委任の並行規定
- 金融庁設置法 第6条審査会を金融庁に置く根拠
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