公認会計士法 第46条の12(報告及び検査)
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- 内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、公認会計士法第46条の12に定められた規定で、「内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の12(報告及び検査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の12の条文原文は「内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類…」で始まります。
- 公認会計士法第46条の12は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の12の前の条は公認会計士法第46条の11の2です。
- 公認会計士法第46条の12の次の条は公認会計士法第46条の12の2です。
- 公認会計士法第46条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法46条の14は、内閣総理大臣が日本公認会計士協会の適正な運営確保に必要と認めるとき、報告・資料提出を求め、事務所に立入検査させる権限を定める。
Q · 日本公認会計士協会は、国から検査を受けることがあるの?
ある。報告徴収と立入検査の権限が法定されている
公認会計士法46条の14により、内閣総理大臣は協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、協会に報告や資料の提出を求め、職員を協会の事務所に立ち入らせて帳簿書類その他の物件を検査させることができます。実際の権限は49条の4により金融庁長官等に委任されています。検査職員は身分証を携帯し、請求があれば提示しなければならず(2項)、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはなりません(3項)。
解説
公認会計士は上場企業の決算に「適正」のお墨付きを与える。その公認会計士を束ねる日本公認会計士協会も、実は監督を受けている。公認会計士法46条の14は、内閣総理大臣が協会に報告や資料の提出を求め、職員を協会の事務所に立ち入らせて帳簿書類を検査させる権限を定める。発動できるのは「協会の適正な運営を確保するため必要がある」と認めるときである。ここで押さえるべき点は三つある。第一に、相手は個々の会計士ではなく協会という組織そのものである。個々の会計士や監査法人への検査は49条の3という別の条文が扱う。第二に、立入検査に来る職員は身分証を携帯し、求められれば示さなければならない(2項)。第三に、この検査は犯罪捜査のためのものではない(3項)。行政の監督(役所が組織の運営をチェックする仕組み)と刑事捜査は、法律上はっきり分けられている。品質管理レビューで監査法人を審査する協会に問題があれば、監査の信頼性全体が揺らぐ。投資家が決算書を信じられる理由の一端は、この見えにくい監督ルートにある。
法的な位置づけ
公認会計士法46条の14は、日本公認会計士協会に対する国の監督手段を定める規定である。内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、報告・資料の提出要求および職員による事務所への立入検査を行うことができる。検査職員の証票携帯・提示義務と、犯罪捜査目的の否定を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検査職員の身分確認 立入検査の職員が来訪したら、まず身分を示す証票の提示を求め、所属・氏名を記録する(46条の14第2項)。提示を確認したうえで、あらかじめ定めた対応窓口へつなぐ
- 2.求められた範囲と期限を書面で確認 報告・資料提出の求めについて、対象範囲・提出形式・期限を書面で確認し、窓口担当者を一本化する。口頭のみの指示は確認メモを作成して共有する
- 3.帳簿書類の特定と提示 検査対象となる帳簿書類その他の物件を特定し、提示・提出した資料の一覧と写しを社内に保管する。事実と異なる説明や資料の隠匿は監督上の重大な問題になる
- 4.検査後の指摘事項への対応 検査で受けた指摘事項を整理し、改善策と実施時期を記録する。判断過程を平時から文書化しておくことで、次回以降の検査対応の負担を減らせる
よくある質問 AI による整理
Q1日本公認会計士協会とはどんな団体ですか?
公認会計士法に基づき設立される法定の団体です。公認会計士は会員として所属し、協会は会員の指導・連絡・監督や品質管理レビューを担います。
Q2公認会計士協会を監督しているのはどこですか?
法律上の権限者は内閣総理大臣ですが、公認会計士法49条の4により権限は金融庁長官等に委任されており、実務上は金融庁が監督を担います。
Q3公認会計士法46条の14の立入検査に令状は必要?
条文上、令状は要件とされていません。行政上の監督のための検査であり、3項で犯罪捜査のための権限と解してはならないと明記されています。
Q4立入検査の職員に身分証を見せてもらえる?
見せてもらえます。46条の14第2項により、検査職員は身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。
Q5協会への立入検査で何を調べられる?
協会の事務所にある帳簿書類その他の物件が対象です。品質管理レビューや登録審査の記録など、協会の運営が適正かを判断する資料が中心になります。
Q6個々の公認会計士も46条の14で検査される?
されません。本条の対象は協会という組織です。公認会計士や監査法人に対する報告徴収・検査は、同法49条の3という別の条文が根拠になります。
Q7協会の運営がおかしいと思ったら誰に言えばいい?
協会内の不服申立て手続を確認したうえで、金融庁へ情報提供する方法があります。検査を行うかどうかは当局の判断で、申立権ではありません。
Q8協会への報告徴収はいつ行われる?
定期的な実施は条文に定められておらず、内閣総理大臣が協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときに行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会への立入検査って、実際は誰が来るんですか?
条文上の権限者は内閣総理大臣だが、公認会計士法49条の4により、権限は金融庁長官等に委任されている。実際に来るのは身分証を携帯した当局の職員で、求めがあれば提示する義務がある(46条の14第2項)。実務のポイント:会計士業界の監督では、金融庁と公認会計士・監査審査会の役割分担を理解していないと、問い合わせ先を間違えて時間を失う。どの権限が誰に委任されているかは、施行令まで含めて確認するのが早道だ
Q2検査で見つかったことが、そのまま刑事事件の証拠に使われるんですか?
3項は、この立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めている。行政上の検査を刑事手続の代わりに使うことは予定されていない。実務のポイント:税務調査をめぐる川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)以来、行政検査と刑事手続の線引きは憲法35条・38条との関係で議論されてきた。ただし、検査で得た資料が後の刑事手続でどこまで使えるかは、実務上解釈が分かれる論点である
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体なのだから、国は口を出せない」と思われがちだが、日本公認会計士協会は公認会計士法に基づいて設立される法定の団体であり、公認会計士は会員として所属することになっている。普通の任意団体とは異なり、内閣総理大臣の監督のもとにある
- 立入検査と聞くと警察の家宅捜索を連想するかもしれない。しかし3項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記している。検査は令状なしで行える一方、刑事事件の証拠集めの手段として使うことは予定されていない。行政の監督と刑事手続を混同すると、どちらの場面でも対応を誤る
- 「会計士の不正は協会が処分してくれる」と考える人は多いが、問題は協会自身の審査や登録の運営が歪んでいる場合だ。そのときに問われるのは協会の内側ではなく外側からのチェックであり、本条はまさにその層の話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査の対象 | 46条の14:日本公認会計士協会(組織) | 49条の3:公認会計士・監査法人 46条の9の2:協会が会員に行う品質管理レビュー |
| 検査の主体 | 内閣総理大臣(49条の4で金融庁長官等に委任) | 内閣総理大臣(49条の4で委任) 日本公認会計士協会 |
| 監督の層 | 国が協会を見る(最上段) | 国が会計士・監査法人を直接見る 協会が会計士・監査法人を見る(自主規制) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも会計師公会は法定団体として主管機関(金融監督管理委員会)の監督を受ける。条番号単位の対応は要確認
ドイツの経済監査士会議所(WPK)は公法上の団体として連邦経済担当省の国家監督に服する
米国では監査人監督機関 PCAOB を SEC が監督する。自主規制団体を国が上から監督する構造は日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の品質管理レビューが身内に甘いという報道が出たら、どうなる? 監督当局は協会に報告を求め、必要なら事務所に立ち入ってレビュー記録そのものを確認できる。この条文が発動の根拠になる
- 協会の事務局で働くあなたのもとに、ある朝、金融庁の職員が立入検査に来た。まず身分証の提示を求めてよい(2項)。検査の対象は帳簿書類その他の物件であり、提示を確認したうえで社内手順に沿って対応窓口へつなぐ
- 監査法人に勤める友人から「協会への登録申請がずっと止まっている。協会の運営そのものがおかしいのでは」と相談された。協会内の不服申立てとは別に、監督当局へ情報を寄せるルートがあり、その先にある検査権限が本条である。登録の可否判断が目前に迫っているなら、今週中に経緯を時系列でまとめておくべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協会の審査・登録・レビューの運営で不利益を受けたと考えるなら、まず協会内の手続(会則上の不服申立て等)の有無と期限を確認する2. 経緯を時系列で整理し、受け取った通知や書面をすべて保存する3. 協会の運営そのものに問題があると判断できる資料がそろったら、金融庁に情報提供する。本条の検査を動かすかどうかは当局の判断であり、申立権ではない点に注意
訴えられた側:1. 立入検査の職員には身分証の提示を求めてよい(2項) 2. 求められた報告・資料の範囲と提出期限を書面で確認し、窓口を一本化する3. 検査は犯罪捜査ではない(3項)。それでも事実と異なる説明や資料の隠匿は監督上の重大な問題になる。拒否した場合の法的帰結(罰則の有無を含む)は最新の条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。報告・資料提出の期限は個別の求めで指定されるため、受領した通知の日付と期限をまず確認する
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