公認会計士法 第46条の12(報告及び検査)
- 内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、公認会計士法第46条の12に定められた規定で、「内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の12(報告及び検査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の12の条文原文は「内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類…」で始まります。
- 公認会計士法第46条の12は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の12の前の条は公認会計士法第46条の11の2です。
- 公認会計士法第46条の12の次の条は公認会計士法第46条の12の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_12