公認会計士法 第46条の12の2(監督上の命令)
内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該会則その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
この条文の基本情報
監督上の命令とは何ですか?
定義監督上の命令とは、公認会計士法第46条の12の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の12の2(監督上の命令)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の12の2の条文原文は「内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の12の2は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の12の2の前の条は公認会計士法第46条の12です。
- 公認会計士法第46条の12の2の次の条は公認会計士法第46条の13です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の12の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_12_2