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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

公認会計士法 第46条の13(総会の決議の取消し)

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内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。

この条文の基本情報

総会の決議の取消しとは何ですか?

定義総会の決議の取消しとは、公認会計士法第46条の13に定められた規定で、「内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の13(総会の決議の取消し)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の13の条文原文は「内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の13は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の13の前の条は公認会計士法第46条の12の2です。
  7. 公認会計士法第46条の13の次の条は公認会計士法第46条の14です。
  8. 公認会計士法第46条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法46条の16は、協会の総会決議が法令・会則に違反し、または公益を害するとき、内閣総理大臣が協会にその決議の取消しを命じられると定める。

Q · 公認会計士協会の総会で決まったことを、国がひっくり返すことはできるの?

法令・会則違反か公益侵害なら、首相が取消しを命じられる

公認会計士法46条の16により、日本公認会計士協会の総会決議が法令または協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、内閣総理大臣が協会に対しその決議の取消しを命ずることができます。ただし条文は「できる」と定めており、命令を出すかどうかは国の裁量です。また国が決議を直接無効にするのではなく、協会自身に取り消させる仕組みです。会員が国に取消しを請求する権利を定めた規定ではありません。

解説

3万人を超える公認会計士が加わる日本公認会計士協会は、自分たちで会則をつくり、総会で物事を決める自治団体である。ただし、その自治は無制限ではない。総会の決議が法令や協会の会則に違反するとき、またはその他の形で公益を害するときは、内閣総理大臣が協会に対してその決議の取消しを命じることができる。条文は「できる」と書いているので、命じるかどうかは国の裁量であり、違反があれば自動的に取り消されるわけではない。また、国が決議を直接消すのではなく、協会自身に取り消させる形をとる。押さえておくべきなのは、会計士の自治が資本市場の信頼という公益の上に成り立っている点である。上場企業の決算書にお墨付きを与える監査は、投資家や年金資金の安全に直結する。業界が内輪の都合で監査の質を下げる決議をすれば、損をするのは決算書を信じて投資した側である。協会の総会には外部の目が届かないように見えるが、国に止められる余地が条文で確保されている。

法的な位置づけ

公認会計士法第46条の16は、日本公認会計士協会の総会決議に対する国の監督規定である。決議が法令もしくは協会の会則に違反し、またはその他公益を害する場合に、内閣総理大臣は協会に対し当該決議の取消しを命ずることができる。命令の発出は裁量的であり、取消しの実行主体は協会である。

よくある質問 AI による整理

Q1日本公認会計士協会とはどんな団体ですか?

公認会計士法に基づいて設立された公認会計士の団体です。会則を定め、総会で意思決定を行う自治団体で、会員の指導・連絡・監督などを担います。

Q2公認会計士協会を監督している官庁はどこですか?

条文上の権限者は内閣総理大臣ですが、実務上は権限の委任により金融庁が公認会計士制度と協会の監督を担当しています。

Q3総会決議の取消命令が出たら決議はすぐ無効になりますか?

命令で決議が自動的に消えるわけではありません。命令を受けた協会が自ら決議を取り消す義務を負う、という二段階の構造になっています。

Q4公認会計士協会の総会決議の取消命令は実際に出たことがありますか?

公表情報で確認できる発動例は多くなく、伝家の宝刀に近い規定です。具体的な運用状況は金融庁の公表資料で確認する必要があります。

Q5税理士会や弁護士会にも同じような規定はありますか?

税理士法には財務大臣による同種の規定があります。一方、弁護士会には国の監督規定がなく、士業団体ごとに国との距離が大きく異なります。

Q6取消命令に協会が不服な場合、争うことはできますか?

取消命令が行政処分と認められれば、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う余地があります。実際の可否は個別事情によります。

Q7公認会計士法46条の16に違反すると罰則はありますか?

本条自体には罰則の定めがありません。本条は国に命令権限を与える規定であり、命令に従わない場合の扱いは他の監督規定との関係で検討されます。

Q8協会の総会決議が公益を害するかは誰が判断しますか?

命令を出すかどうかの判断権者は内閣総理大臣(実務上は金融庁)です。会員や投資家が判断して決議を無効にできる仕組みではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の総会で通った決議がおかしいと思ったら、会員が国に取り消してもらえるんですか?

公認会計士法46条の16が定めるのは、内閣総理大臣が協会に取消しを命じる権限であって、会員が取消しを求める請求権ではない。違反が明らかでも、命令を出すかどうかは国の判断に委ねられる。実務のポイント:国は自治を尊重するため、内部で是正を試みた形跡がない申し出には動きにくい。総会での反対意見や会則上の手続を先に尽くした記録が、後で効いてくる

Q2「公益を害する」って具体的にどんなときですか?

条文に定義はなく、運用例も多くないため、実務上どこまで含むかは解釈の余地が残る。会計士制度の目的が監査を通じて財務情報の信頼性を確保することにある以上、監査の品質や独立性を損なう決議は典型的な候補になると考えられる。実務のポイント:伝家の宝刀ほど実際に抜かれることは少ない。重要なのは、抜けるという事実が総会の議論を外側から規律している点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「強制加入の協会でも、総会で決まったことに会員は従うしかない」と考えがちだが、法令・会則違反または公益を害する決議には、国が取消しを命じる道が法律に用意されている。ただしこれは会員の請求権ではなく国の裁量権限であり、会員が国に申し立てても必ず発動されるわけではない
  • 自治団体の監督と聞くと、国が日常的に決議へ口を出すイメージを持ちやすい。法律の設計は逆で、命令を出せる場面は「法令違反」「会則違反」「公益を害する」に限られ、決議を消す作業も協会自身に行わせる。国の立ち位置は運転手ではなく、自治を前提にした最後の歯止めである

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
人民團體法第58條

会計師公会などの職業団体に対し、主管機関が違法・公益妨害の決議を撤銷できる。台湾は国が直接撤銷する形で、協会に取り消させる日本より介入が直接的

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung § 66

ドイツの経済監査士会(WPK)は公法上の団体として国の法的監督(Staatsaufsicht)に服する。自治と国家監督を組み合わせる点で日本と構造が近い

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 107

エンロン事件後、監査の規律は業界の自主規制から PCAOB へ移り、その規則は SEC の承認を要する。業界自治への信頼を制度で補強した例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中堅監査法人に勤めるあなたは、協会の総会で、小規模事務所に不利な負担を課す決議が多数決で可決されるのを見た。会則の手続を飛ばしているように見える。総会で反対票を投じる以外に打てる手はあるのか? 協会の手続で取り消せない場合、本条に基づいて国が取消しを命じる道が残っている。ただし、それを請求する権利が会員にあるわけではない
  • 粉飾決算で株価が暴落し、あなたの持株も半値になった。後になって、会計士業界が監査手続の一部を緩める方向で動いていたと報じられる。業界団体の決議に公益の観点から歯止めをかける仕組みがそもそもあるのか。投資家としてここを知っているかどうかで、記事の読み方が変わる

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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