公認会計士法 第46条の14(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、公認会計士法第46条の14に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の14(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の14の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の14は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の14の前の条は公認会計士法第46条の13です。
- 公認会計士法第46条の14の次の条は公認会計士法第47条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_14