公認会計士法 第46条の14(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、公認会計士法第46条の14に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の14(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の14の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の14は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の14の前の条は公認会計士法第46条の13です。
- 公認会計士法第46条の14の次の条は公認会計士法第47条です。
- 公認会計士法第46条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法46条の17は一般法人法4条・78条を協会に準用し、協会の住所を主たる事務所とし、代表者の職務上の加害行為につき協会自身に賠償責任を負わせる。
Q · 日本公認会計士協会の会長が職務で他人に損害を与えたら、協会に賠償を請求できる?
できる。代表者の職務上の行為は協会自身が賠償責任を負う
公認会計士法46条の17は一般法人法78条を協会に準用しており、会長など代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害は、協会自身が賠償責任を負います。行為が職務に当たるかは行為の外形から判断される傾向にあり、相手方が職務外と知っていた場合や重大な過失で知らなかった場合は保護されません。なお、会員や監査法人の監査ミスを協会が肩代わりする規定ではありません。
解説
条文はわずか一行で、他の法律から二つの条文を借りてくるだけだ。だが借りてきた中身を開くと、日本公認会計士協会が法的に「どこにいるのか」と「誰の行為について賠償するのか」の二つが決まっている。一つ目の一般法人法4条は、法人の住所を主たる事務所の所在地とする。協会の本部は東京にあるため、協会を訴えるときの原則の裁判所(普通裁判籍:どこの裁判所に訴えるかを決める基本の基準、民事訴訟法4条4項)は東京になる。二つ目の同法78条は、代表者が職務を行うについて第三者に与えた損害を、法人自身が賠償すると定める。会長など協会の代表者が職務の中であなたに損害を与えたなら、個人だけでなく、資力のある協会そのものを正面から相手にできるということだ。反対に、会員の監査法人が起こしたミスを協会が肩代わりする規定ではない。誰を相手にするべきかを示す地図が、この一行に折りたたまれている。
法的な位置づけ
公認会計士法第46条の17は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(法人の住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)を日本公認会計士協会に準用する規定である。協会の住所は主たる事務所の所在地とされ、代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を、協会が法人として賠償する責任を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法46条の17とは
一般法人法4条(住所)と78条(代表者の行為による法人の賠償責任)を日本公認会計士協会に準用する規定です。協会の住所と、協会が賠償責任を負う範囲を決めています。
Q2一般法人法78条とは
法人は代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、と定める規定です。旧民法44条1項の後継にあたります。
Q3「職務を行うについて」とはどこまで?
判例は行為の外形から職務に当たるかを判断する傾向にあります。私的な動機でも外形上職務に見えれば含まれますが、相手方が職務外と知っていた場合などは除かれます。
Q4公認会計士協会への損害賠償請求 時効はいつまで?
損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です(民法724条)。人の生命・身体の侵害なら5年に延びます(民法724条の2)。
Q5監査法人のミスで公認会計士協会を訴えられる?
本条を根拠にはできません。本条の責任は協会の代表者の職務上の行為に限られ、監査の失敗は監査を行った公認会計士や監査法人に対して追及するのが原則です。
Q6協会の会長個人も一緒に訴えられる?
できます。協会の責任とは別に、代表者個人にも民法709条の不法行為責任を併せて請求する構成が考えられます。回収の確実性では協会を被告に入れる意味が大きいです。
Q7協会の公表文書で名指しされたら違法?
事実と異なる内容で社会的評価を下げれば名誉毀損となりえます。会長名など職務として公表されたものなら、協会自身の賠償責任が問題になります。
Q8公認会計士協会は国家賠償法の対象になる?
登録事務など公権力的な業務については国家賠償法1条を適用すべきとの主張の余地がありますが、解釈は分かれています。どちらで構成するかは弁護士と検討が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本公認会計士協会って、そもそも訴えられるんですか?
訴えられる。公認会計士法上、協会は法人とされており(同法43条)、本条が一般法人法78条を準用するため、代表者が職務上第三者に与えた損害は協会自身が賠償責任を負う。実務のポイント:代表者個人だけを訴えると、判決を取っても回収できるかは個人の資力次第になる。協会を被告に加えるかどうかで、回収の確実性はまったく違ってくる
Q2協会の職員にひどい対応をされた場合も、この条文で請求できますか?
本条が準用する78条の対象は「代表者」の行為である。一般の職員の行為であれば、民法715条の使用者責任で協会に請求する構成になる。この場合、協会が選任や監督に相当の注意を払ったと立証すれば、免責される余地がある。実務のポイント:同じ組織が相手でも、行為者が代表者か職員かで使う条文も免責の余地も変わる。最初に行為者の肩書を特定することが、構成を誤らないための第一歩である
Q3協会を訴えるなら、東京地裁まで行かないといけないんですか?
原則は被告の普通裁判籍によるため、法人なら主たる事務所の所在地の裁判所になる(民事訴訟法4条4項)。本条が一般法人法4条を準用して協会の住所を主たる事務所としているので、本部のある東京が原則になる。実務のポイント:不法行為に基づく請求であれば、不法行為地(同法5条9号)にも提訴でき、損害が発生した地元も含まれると解されることが多い。最初の訴状で管轄を選ぶ時点が勝負どころである
間違えやすい点 AI による整理
- 「監査が失敗したら協会に責任を取らせればいい」という問いそのものがずれている。本条が借りる78条は、協会の代表者が職務の中で行った行為についての責任であり、個々の会員や監査法人の監査ミスを協会が肩代わりする規定ではない。監査の失敗を追及する相手は、原則として監査をした公認会計士や監査法人である
- 協会が法人として責任を負うことは知っていても、「職務を行うについて」の範囲がどこまでかは知らない人が多い。旧民法44条以来の判例は、行為の外形から職務に当たるかを判断する傾向にある。代表者が私的な動機で動いていても、外から職務に見えれば協会の責任が問われうる。ただし、職務外の行為だと相手方が知っていた場合や、重大な過失で知らなかった場合は保護されない
- あなたから見れば協会は監督官庁に近い「お上」だが、本条が準用するのは一般社団法人の規定である。法律から見れば、損害賠償の場面で協会は私法上の法人と同じ土俵に立つ。ただし登録事務のような公権力的な業務については、国家賠償法を適用すべきだという主張の余地もあり、どちらの土俵で争うかは実務上、解釈が分かれている
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の会計師公会など社団法人にも、董事等の職務上の加害行為について法人が行為者と連帯して賠償する民法28条が直接適用される。日本の外形理論に近い解釈が採られている
韓国も法人の不法行為能力を民法で定め、代表機関の職務関連行為について法人が責任を負う。日本の旧民法44条と同系統の規定
法定代表人が職務執行により他人に損害を与えた場合は法人が民事責任を負い、法人は過失ある法定代表人に求償できる
社団は理事等の機関が職務執行中に第三者に加えた損害について責任を負う。日本の旧民法44条の母法とされる
米国では機関責任ではなく、使用者責任(respondeat superior)の枠組みで団体の責任を判断するのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の会長名で出された公表文書で、あなたの監査法人が事実と異なる内容とともに名指しされ、取引先が離れていった。それが職務として出された文書だったら、どうなる? 会長個人だけでなく、一般法人法78条の準用を通じて協会そのものに賠償を求める道がある
- あなたは協会の役員として、委員会の調査結果を記者に説明した。善意のつもりでも、職務として第三者の名誉を傷つければ、まず協会が賠償責任を負う。そのあと協会内部で、あなたの責任をどう扱うかが問題になりうる。肩書で話した言葉は、組織の財布につながっている
- 地方在住の会計士が協会を訴えたいと考えた。原則の裁判所は、協会本部がある東京である。ただし不法行為に基づく請求なら、不法行為地の裁判所も選べる(民事訴訟法5条9号)
- 会長名の公表で信用を失ってから、もう2年10か月が過ぎた。損害と加害者を知ってから3年という時効(民法724条)まで残り2か月しかない。内容証明郵便で催告すれば6か月の猶予(民法150条)を確保できるが、その手続は今週中に始めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 損害の原因となった行為が協会の代表者によるもので、職務として行われたことを示す資料(協会名義の文書、公表記録、議事録)を確保する2. 請求の相手方を協会本体とし、必要なら代表者個人にも民法709条で併せて請求する3. 登録事務など公権力的な業務が原因であれば、国家賠償法1条で構成できないかも弁護士と検討する(解釈が分かれる点) 4. 内容証明郵便で請求を明示し、提訴先を東京にするか不法行為地にするかを費用で比べる
訴えられた側:1. 問題の行為が「職務を行うについて」に当たるかを、行為の外形と相手方の認識(職務外と知っていたか、重大な過失で知らなかったか)の両面から精査する2. 相手方にも過失があれば、過失相殺(民法722条2項)を主張する3. 役員個人として訴えられた場合は、協会の責任と個人責任の関係、協会内部での負担のしかたを整理する4. 再発を防ぐため、公表や声明の前に事実確認と法務チェックを通す決裁フローを整える
時効(請求できる期限):損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害した場合は5年、民法724条、724条の2)。不法行為の時から20年(民法724条2号)。国家賠償法で構成する場合も、民法の時効規定が適用される(国家賠償法4条)
学説
通説(外形理論):「職務を行うについて」は行為の外形を基準に判断し、代表者の内心の動機が私的であっても外形上職務に属すれば法人の責任を肯定する。相手方が悪意または重過失の場合は保護されないとする。
国家賠償法適用論:協会が名簿登録など法律上委ねられた公権力的業務を行う場面では、協会を公共団体とみて国家賠償法1条を適用すべきとの見解がある。適用範囲については解釈が分かれる。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公益法人制度改革関連の整備法(要検証) 民法の法人規定(旧44条等)が削除されたことに伴い、準用先が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に置き換えられたとみられる。本条の条番号の変遷、施行日、改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:公益法人制度改革に伴う整備法により、民法の法人規定(旧44条等)の削除に合わせ、準用先が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に置き換えられたとみられる。条番号の変遷・施行日は要検証
- 公認会計士法 第43条協会の設立・目的・法人格(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第44条協会の会則、内部規律の根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第46条の9の2品質管理レビュー、協会の公的権能(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条代表者の行為による法人の賠償責任を準用
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条法人の住所を主たる事務所とし準用
- 国家賠償法 第1条公権力的業務での国賠構成の可能性
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