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公認会計士法 第47条(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)

公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。

この条文の基本情報

監査及び証明を受けた旨の公表の禁止とは何ですか?

定義監査及び証明を受けた旨の公表の禁止とは、公認会計士法第47条に定められた規定で、「公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第47条(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第47条の条文原文は「公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の…」で始まります。
  3. 公認会計士法第47条は第七章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第47条の前の条は公認会計士法第46条の14です。
  7. 公認会計士法第47条の次の条は公認会計士法第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/47

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