公認会計士法 第47条(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)
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公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。
この条文の基本情報
監査及び証明を受けた旨の公表の禁止とは何ですか?
定義監査及び証明を受けた旨の公表の禁止とは、公認会計士法第47条に定められた規定で、「公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第47条(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第47条の条文原文は「公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の…」で始まります。
- 公認会計士法第47条は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第47条の前の条は公認会計士法第46条の14です。
- 公認会計士法第47条の次の条は公認会計士法第47条の2です。
- 公認会計士法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法47条は、公認会計士・外国公認会計士・監査法人の監査又は証明を実際に受けた場合を除き、何人も財務書類が監査又は証明を受けた旨を公表してはならないと定める。
Q · 決算書に「会計士監査済み」と書くのは、実際に監査を受けていなくても大丈夫?
受けていないなら書けない。監査又は証明を受けた場合だけ許される
公認会計士法47条は、公認会計士・外国公認会計士・監査法人の監査又は証明を実際に受けた場合を除き、何人も、自ら公表する財務書類が監査又は証明を受けた旨を公表してはならないと定めています。税理士が決算書を作成した、顧問の会計士が目を通した、合意された手続を実施した、というだけでは監査又は証明にあたりません。上場企業に限らず、スタートアップや NPO、個人事業主にも及びます。
解説
「監査済み」という四文字は、勝手に書ける言葉ではない。公認会計士法47条は、公認会計士・外国公認会計士・監査法人の監査又は証明を実際に受けた場合を除き、誰であっても、自分が公表する財務書類について「監査を受けた」「証明を受けた」と公表することを禁じている。対象は「何人も」であり、上場企業だけではない。スタートアップ、医療法人、NPO、クラウドファンディングの起案者、個人事業主も含まれる。注意したいのは、税理士が決算書を作った、顧問の会計士に目を通してもらった、会計士が「合意された手続」(依頼者と決めた項目を調べ、事実だけを報告する業務で、適正かどうかの意見は出さない)を実施した、というだけでは、ここでいう監査又は証明にあたらない点だ。資料に「大手監査法人チェック済」と一行入れた瞬間、その一行は投資家の判断を動かす公的な保証のふりをすることになる。法律はそのふりを許さない。逆にいえば、相手の資料にこの一行があったら、監査報告書の原本を見せてほしいと言っていい。出てこなければ、その数字は誰にも保証されていない
法的な位置づけ
公認会計士法47条は、監査証明の表示を規制する規定であり、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除き、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部がこれらの者の監査又は証明を受けたものである旨を公表することを禁止する。財務書類の作成・公表自体は制限せず、保証の表示のみを対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1監査証明とは何ですか?
公認会計士又は監査法人が財務書類を監査し、適正かどうかについて意見を表明すること等をいいます。公認会計士法2条1項の業務で、資格者だけが報酬を得て行えます。
Q2監査を受けていないのに監査済みと書くと違法?
違法です。公認会計士法47条は、実際に監査又は証明を受けた場合を除き、財務書類が監査又は証明を受けた旨の公表を何人にも禁じています。罰則の対象にもなりえます。
Q3税理士が作った決算書は監査済みと言える?
言えません。税理士の業務は税務代理や税務書類の作成で、財務書類の監査又は証明ではありません。本条が認めるのは公認会計士・外国公認会計士・監査法人によるものだけです。
Q4合意された手続の報告書があれば監査済みと書ける?
書けません。合意された手続は依頼者と決めた項目の事実を報告するだけで、財務書類の適否について意見を出しません。「監査済」「証明済」と表示する根拠にはなりません。
Q5非上場会社やスタートアップにも公認会計士法47条は適用される?
適用されます。条文の主語は「何人も」であり、上場の有無を問いません。スタートアップ、医療法人、NPO、個人事業主も対象です。
Q6監査済みの表示が本物か確認する方法は?
監査報告書の写しと監査人の氏名・法人名を求め、日本公認会計士協会の情報などで登録を確認します。報告書の対象年度が資料の数字と一致しているかも確かめましょう。
Q7監査法人の監査済みと嘘をつかれて損をしたら?
資料を保存したうえで、詐欺による取消(民法96条)や不法行為による損害賠償(民法709条)を検討できます。悪質な場合は刑事告発も選択肢になります。
Q8公認会計士法47条違反の罰則は?
本条違反には罰則が定められています。具体的な法定刑と罰則条文は改正で変わりうるため、e-Gov 法令検索の公認会計士法罰則章で最新版を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1顧問の会計士さんに決算書を見てもらいました。「会計士チェック済み」って書いてもいいですか?
その会計士が監査又は証明の業務として報告書を出していないなら、避けるべきだ。公認会計士法47条は、監査又は証明を受けた旨の公表を、実際に受けた場合に限って認めている。実務のポイント:会計士本人に「この表現で出してよいか」と書面で確認しておくとよい。会計士側も自分の名前の使われ方に敏感で、断られたらその表現は危ないと分かる
Q2相手の会社が「監査法人の監査済」と言っています。本当かどうか、どう確かめればいいですか?
監査報告書の写しを求め、監査人の名前を確認する。監査法人なら金融庁や日本公認会計士協会の公表情報で存在を確かめられる。47条があるので、本物の監査を受けた会社ほど報告書をすぐ出せる。実務のポイント:報告書の日付と、対象の事業年度が資料の数字と一致しているかを見る。古い年度の監査報告書を最新の数字に流用する手口がある
Q3社内向けの資料や、投資家1社だけに渡す資料でも「公表」になるんですか?
47条は「公表」を対象としており、不特定多数に向けたものが典型だ。特定の一社だけに渡す資料が公表にあたるかは、配布範囲や転送の想定によって実務上解釈が分かれうる。実務のポイント:公表にあたらなくても、虚偽の表示で出資を受ければ詐欺や不法行為の問題になる。「公表ではないから大丈夫」という逃げ道を当てにしないこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士に決算書を作ってもらったのだから、プロのチェック済みと書いても問題ない」と思われがちだ。しかし税理士の業務は税務代理・税務書類の作成であり、財務書類の監査又は証明ではない。本条が認めるのは、公認会計士・外国公認会計士・監査法人による監査又は証明だけで、資格の種類が違えば「監査を受けた」とは言えない
- 「会計士に頼んで調べてもらった」と「監査を受けた」は同じだと思っていないか。会計士の仕事には、意見を出す監査、限定的な保証を与えるレビュー、意見を出さない合意された手続、記帳代行やコンサルまで幅がある。どれを頼んだかで、資料に書いてよい言葉が決まる。依頼書の業務名を確かめずに表現を選ぶこと自体が間違いのもとになる
- 会社側から見れば「少し盛った」程度の一行でも、受け取った側から見れば、独立した専門家が数字を保証したという意味になる。この受け取り方のずれこそが、本条が罰則付きで禁止している理由だ。軽い表現の工夫のつもりでも、法律上は第三者による保証の偽装として扱われうる
- 「監査を受けてさえいれば何を書いてもよい」というのも誤りだ。本条が禁じるのは監査を受けていないのに受けたと公表することで、限定付意見や意見不表明を「適正意見」と言い換える行為は、金融商品取引法の虚偽記載、詐欺、不法行為といった別の法律で問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 公認会計士法47条:監査又は証明を受けていないのに受けた旨を公表すること | 公認会計士法47条の2:資格のない者が報酬を得て監査又は証明業務そのものを行うこと 公認会計士法48条:公認会計士でない者が公認会計士の名称や紛らわしい名称を使うこと |
| 名宛人 | 何人も(財務書類を公表する会社・団体・個人) | 公認会計士又は監査法人でない者 公認会計士でない者 |
| 守っているもの | 財務書類に付された保証表示の真正さ | 監査業務を資格者に限る業務独占 公認会計士という資格名称の信用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も会計師による簽證業務を資格者に限定し、名称使用を制限する。監査済表示そのものを禁じる条文構造かは要確認
韓国も公認会計士の業務独占と名称使用制限を設ける。日本と同様の資格者保証の信用保護の枠組み
ドイツは法定監査を Wirtschaftsprüfer に留保し、職業名称の不正使用を規制する
米国は州法で CPA 以外による監査報告の発行や CPA 表示を禁じる。連邦レベルでは上場会社監査に PCAOB 登録が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- シード調達のピッチ資料に、CFO が気を利かせて「財務数値は公認会計士確認済み」と書いた。実際は顧問税理士が作った決算書を、知り合いの会計士が飲み会の席で眺めただけ。投資家に配った時点で、47条の「公表」にあたるかが問題になる。善意の一行が会社の信用を一気に吹き飛ばす
- M&A の売り手として、買い手候補に渡す IM(企業概要書)を作っている。監査法人に依頼したのは売上債権だけを対象にした「合意された手続」で、監査意見は出ていない。それでも「監査法人のレビュー済」と書きたくなる。あと3日で入札締切、その焦りが一番危ない
- もし取引先の決算書に「○○監査法人 監査済」とスタンプがあり、それを信じて大口の掛売りを始めた後で、そんな監査は存在しなかったと分かったら、どうなる? 47条違反を手がかりに、詐欺や不法行為の主張を組み立てることになる
- クラファンのページに「収支は会計士が証明」と書いた NPO 代表。実際は会員の会計士が無償で目を通しただけで、監査報告書はない。寄付者からの問い合わせが一件来ただけで、説明に詰まる
- 監査は受けた。ただ意見は「限定付適正」だった。それを「監査法人の適正意見を取得」と書き換えて銀行に出した。監査を受けた事実はあっても、その中身を偽れば別の法律の問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の資料(PDF、Web ページ、メール)を日付が分かる形で保存する2. 相手に監査報告書の写しと、監査人である公認会計士または監査法人の名前を書面で求める3. 名前が出たら、日本公認会計士協会の会員検索などで登録の有無を確認する4. 偽りが判明し損害が出ていれば、詐欺による取消(民法96条)や不法行為による損害賠償(民法709条)を弁護士と検討し、悪質なら刑事告発も視野に入れる
訴えられた側:1. 問題の表現を直ちに取り下げ、訂正の告知を行う。時間を置くほど故意を疑われやすい2. 実際に会計士へ何を依頼したか、依頼書・報告書で業務の種類(監査、レビュー、合意された手続など)を確定させる3. 監査を受けていたが表現がずれていただけなら、その証拠をそろえる4. 投資家・取引先への影響が出ていれば、早めに弁護士と説明と補償の方針を決める
時効(請求できる期限):本条違反には罰則があり、公訴時効は法定刑で決まる(長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪なら3年、刑事訴訟法250条2項6号。法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。被害者側の民事請求は、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。詐欺取消は追認できる時から5年、行為時から20年(民法126条)
- 公認会計士法 第1条財務書類の信頼性確保という使命
- 公認会計士法 第2条監査又は証明業務の定義
- 公認会計士法 第47条の2資格のない者の監査証明業務の禁止
- 公認会計士法 第48条公認会計士の名称使用の制限
- 金融商品取引法 第193条の2上場会社等の財務書類の監査証明義務
- 会社法 第436条会計監査人による計算書類の監査
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