公認会計士法 第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。
この条文の基本情報
公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限とは何ですか?
定義公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限とは、公認会計士法第47条の2に定められた規定で、「公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第47条の2の条文原文は「公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。」で始まります。
- 公認会計士法第47条の2は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第47条の2の前の条は公認会計士法第47条です。
- 公認会計士法第47条の2の次の条は公認会計士法第48条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/47_2