公認会計士法 第17条(登録の義務)
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公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
この条文の基本情報
登録の義務とは何ですか?
定義登録の義務とは、公認会計士法第17条に定められた規定で、「公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第17条(登録の義務)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第17条の条文原文は「公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において…」で始まります。
- 公認会計士法第17条は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第17条の前の条は公認会計士法第16条の2です。
- 公認会計士法第17条の次の条は公認会計士法第18条です。
- 公認会計士法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法17条は、公認会計士となる資格を有する者が公認会計士となるには、公認会計士名簿に氏名や事務所又は勤務先などの登録を受けなければならないと定める。
Q · 公認会計士試験に合格したら、もう公認会計士を名乗っていいの?
いいえ。名簿に登録されるまで公認会計士ではありません
公認会計士法17条により、公認会計士となる資格を有する者が公認会計士となるには、公認会計士名簿への登録が必要です。資格を得るには、試験合格に加えて業務補助等の期間と実務補習の修了、内閣総理大臣の確認が求められます(同法3条)。これらを満たしても、登録前は「公認会計士試験合格者」にとどまり、公認会計士の名称を使うことは同法48条で制限されます。
解説
公認会計士試験の合格通知は、資格を証明する書類ではない。試験に合格し、業務補助等の期間(令和4年改正後は3年以上)を満たし、実務補習を修了して内閣総理大臣の確認を受けても、その人はまだ「公認会計士となる資格を有する者」にすぎない。最後の関門が本条の登録である。日本公認会計士協会に備えられた公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先などが記載されて、初めて「公認会計士」を名乗り、監査証明(企業の決算書が適正だと外部の専門家として保証する独占業務)に署名できる。逆に言えば、名刺に「公認会計士」と刷られていても、名簿に載っていなければ法律上は公認会計士ではない。採用する側も依頼する側も、確認すべきなのは合格証書ではなく、名簿に登録されているかどうかである。
法的な位置づけ
公認会計士法17条は、公認会計士となる資格を有する者が公認会計士となるための要件として、公認会計士名簿への登録を定める規定である。登録事項は氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他内閣府令で定める事項とされる。登録は公認会計士の身分を生じさせる創設的な手続であり、試験合格や実務要件の充足だけでは公認会計士とはならない。
手順
- 1.資格要件を満たしているか確認する 試験合格、業務補助等の期間(令和4年改正後は3年以上)、実務補習の修了、内閣総理大臣の確認という同法3条の要件がすべてそろっているかを確認する。一つでも欠ければ登録の前提となる資格がない
- 2.欠格事由の有無を自己点検する 同法4条の欠格事由に該当しないかを確認する。該当の可能性があれば、申請前に専門家へ相談し、登録拒否のリスクを把握しておく
- 3.登録申請書類と登録免許税を準備する 日本公認会計士協会の案内に従い、登録申請書と添付書類をそろえ、登録免許税(6万円)を納付する。入会金や会費の負担も併せて確認する
- 4.日本公認会計士協会に申請し、審査を待つ 協会に申請書を提出する。審査を経て名簿に登録されるため即日ではない。開業や契約の予定がある場合は逆算して早めに提出する
- 5.登録完了後に肩書と表記を切り替える 名簿への登録を確認してから、名刺・SNS・Webサイトの表記を「公認会計士試験合格者」から「公認会計士」に改める。以後は守秘義務や継続的専門研修の対象となる
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士名簿とは何ですか?
公認会計士として登録された人の氏名、生年月日、事務所又は勤務先などを記載した公的な名簿です。日本公認会計士協会に備えられ、名簿に載って初めて公認会計士となります。
Q2公認会計士の登録申請はどこに出しますか?
登録申請は日本公認会計士協会に対して行います。協会が審査し、問題がなければ公認会計士名簿に登録されます。申請前に資格要件(同法3条)を満たしているか確認が必要です。
Q3公認会計士の登録はいつからできる?
試験合格、業務補助等の期間、実務補習の修了を満たし、内閣総理大臣の確認を受けて「資格を有する者」となった時点から申請できます。試験合格直後には申請できません。
Q4公認会計士試験の合格に有効期限はある?
合格の効力に有効期限はありません。合格から年数が経っていても、実務要件を満たして資格を得ていれば、後から登録を申請できます。
Q5公認会計士の登録を確認する方法は?
日本公認会計士協会が提供する検索サービスで、氏名や所属から登録の有無を確認できます。名刺や経歴の記載ではなく、名簿の情報が法律上の根拠になります。
Q6公認会計士の登録を拒否されることはある?
あります。欠格事由(同法4条)に該当する場合などは登録を受けられません。拒否処分に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。
Q7登録しないと監査証明はできない?
できません。監査証明業務は公認会計士又は監査法人の独占業務であり(同法47条の2)、名簿に登録されていない試験合格者は監査証明に署名できません。
Q8勤務先が変わったら公認会計士の登録はどうなる?
事務所又は勤務先は登録事項の一つなので、変更があれば協会への届出が必要です。名簿と実態のずれを放置すると、確認する側の信頼を損なうおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格しただけで、名刺に「公認会計士」って書いたらまずいですか?
まずい。登録を受けるまでは公認会計士ではなく、公認会計士やそれに類似する名称の使用は48条で禁止され、罰則もある。正確な表記は「公認会計士試験合格者」である。実務のポイント:転職エージェントの求人票では「会計士」と一括りにされがちで、本人も悪気なく使ってしまう。しかし監査法人の人事は登録の有無まで確認する。肩書の一語の不正確さで、能力とは無関係に信用を落とす
Q2事業会社に転職したら、登録は抹消したほうがいいんですか?
抹消は義務ではない。登録を維持すれば会費と継続的専門研修(28条)の負担は続くが、公認会計士を名乗れる状態を保てる。抹消しても資格そのものは残り、要件を満たせば再登録できる(21条参照)。実務のポイント:社外役員や監査等委員として声がかかるとき、現役の公認会計士であることが評価されやすい。登録を維持するなら、研修単位の未達が協会の措置対象になりうるため、年の初めに受講計画を立てておく
Q3登録するのに、いくらくらいかかりますか?
登録免許税(登録免許税法に基づき6万円)に加えて、日本公認会計士協会の入会金と会費がかかる(最新の改正状況をご確認ください)。登録事項は本条と内閣府令で定められ、事務所又は勤務先も含まれる。実務のポイント:監査法人に勤務する場合は、登録費用や会費を法人が負担する例が少なくない。入所前の条件交渉で確認しておけば、自己負担を避けられる可能性がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格すれば公認会計士」と思われがちだが、合格者は法律上まだ公認会計士ではない。実務要件を満たしたうえで名簿に登録されるまでは、肩書として名乗ることも、監査証明に署名することもできない
- 依頼者から見れば、名刺の肩書や経歴紹介が信用の根拠に見える。しかし法律上の根拠は協会の名簿だけである。名簿を確認せずに財務デューデリジェンス(買収前の財務調査)や意見書を任せると、後で無登録が判明したとき、成果物の扱いと責任追及の両方が揺らぐ。このずれに気づくのは、たいてい問題が起きた後である
- 登録さえ済めば終わりだと思っている人は、その後に負う義務の重さを知らない。登録した時点から、守秘義務(27条)、継続的専門研修(28条)、懲戒(29条以下)の対象になる。名簿に載る勤務先が変われば届出も必要になる。監査をしない企業内会計士も例外ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 17条:公認会計士となるための名簿登録 | 3条:公認会計士となる資格の要件 48条:公認会計士でない者の名称使用の制限 |
| 満たすべき内容 | 氏名・生年月日・事務所又は勤務先等の登録 | 試験合格、業務補助等、実務補習修了、内閣総理大臣の確認 公認会計士又は類似の名称を使用しないこと |
| 満たした後の状態 | 公認会計士として名乗り、監査証明業務を行える | 「公認会計士となる資格を有する者」にとどまる 登録前に名乗れば違反となり罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も試験合格に加えて主管機関の証書取得と登録を経て執業する仕組みで、合格と執業資格を分ける点は日本と共通する
韓国も一定の実務経験を経たうえで登録を受けて業務を行う構造であり、登録が業務開始の要件とされる
ドイツは試験合格後の公的任命(Bestellung)と職業登録簿(Berufsregister)への記載によって職業資格が生じる
米国は州ごとの免許制で、試験合格に加えて州の要件を満たし免許を受けて初めて CPA を名乗れる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- IPO準備中のスタートアップが「元Big4の公認会計士」をCFO候補として迎えた。ところが本人は試験合格後に登録しておらず、業務補助の年数も足りていなかった。上場審査の資料に経歴を「公認会計士」と書けば、本人の問題が会社全体の信用問題になる
- 試験に受かったあと事業会社に就職し、登録を何年も放置したら、資格は消えるのか? 合格の効力に有効期限はなく、要件を満たしていれば後からでも登録申請できる。ただし業務補助や実務補習が終わっていなければ、そもそも登録の前提となる資格がない
- あなたは修了考査の結果を待っている合格者で、LinkedInのプロフィールにうっかり「公認会計士」と書いた。登録前のこの一語は、名称使用の制限(48条)に触れるおそれがある
- 独立開業し、顧問先と最初の監査契約を結ぶ日まであと1か月。ところが登録申請には協会の審査があり、すぐには名簿に載らない。今週中に申請書類と登録免許税の準備に着手しなければ、契約書に書く肩書が宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 肩書を信じて契約した場合は、まず日本公認会計士協会の検索で、氏名・登録の有無・所属を確認する2. 無登録だった場合は、その人の意見書や監査証明をどう扱うかを顧問弁護士と検討する。上場審査や金融機関への提出資料に使っていれば、速やかに差し替える3. 名称使用の制限(48条)違反として協会や金融庁へ情報提供する4. 支払った報酬は、民法709条などを根拠に返還請求を検討する
訴えられた側:1. 登録前なら、名刺・SNS・Webサイトから「公認会計士」の表記をすぐに削除し、「公認会計士試験合格者」と正確に書き直す2. 登録拒否の通知を受けた場合は理由を確認し、審査請求(行政不服審査法)と取消訴訟(行政事件訴訟法)の可否と期限を弁護士と検討する3. 登録後に事務所や勤務先が変わったら遅滞なく届け出て、名簿と実態のずれを放置しない
時効(請求できる期限):登録申請そのものに期限はなく、試験合格の効力も失効しない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。登録拒否を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:本条の登録は、公認会計士の身分を発生させる創設的な効力を持つ。資格要件の充足は登録の前提にすぎず、登録なしに公認会計士の名称使用や監査証明業務を行うことはできない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法の制定により、公認会計士名簿への登録制度が設けられた
- 公認会計士法 第3条登録の前提となる資格要件
- 公認会計士法 第21条登録の抹消事由(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第28条登録後の継続的専門研修義務
- 公認会計士法 第48条無登録者の名称使用禁止
- 公認会計士法 第47条の2監査証明業務の独占
- 金融商品取引法 第193条の2上場会社の財務書類監査は会計士等に限定
- 会社法 第337条会計監査人の資格を会計士等に限定
- 税理士法 第3条公認会計士の税理士資格取得ルート
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