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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第48条(名称の使用制限)

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  1. 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
  2. 2.前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。

この条文の基本情報

名称の使用制限とは何ですか?

定義名称の使用制限とは、公認会計士法第48条に定められた規定で、「公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第48条(名称の使用制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第48条の条文原文は「公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第48条は第七章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第48条の前の条は公認会計士法第47条の2です。
  7. 公認会計士法第48条の次の条は公認会計士法第48条の2です。
  8. 公認会計士法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法48条は、公認会計士でない者が「公認会計士」又はこれと誤認させる名称を使うことを禁じる。法律上の名称や外国公認会計士の適当な名称は例外となる。

Q · 公認会計士試験に合格したら、もう「公認会計士」と名乗っていいの?

名乗れない。登録までは「試験合格」と書くのが正確

公認会計士法48条1項により、公認会計士でない者は「公認会計士」の名称も、公認会計士と誤認させるような名称も使用できません。公認会計士となるには、試験合格に加えて実務経験・実務補習・修了考査を経て、公認会計士名簿に登録される必要があります(同法3条・17条)。登録前は「公認会計士試験合格」と事実どおりに表示するのが安全です。外国公認会計士として日本で承認・登録を受けた者は、資格を示す適当な名称を使用できます(同条2項)。

解説

試験に受かっただけでは「公認会計士」と名乗れない。公認会計士試験の合格証書を額に入れて飾っていても、実務経験と実務補習、修了考査を終え、日本公認会計士協会の名簿に登録されるまでは、その肩書きを名刺に刷ることはできない。本条1項は、公認会計士でない者が「公認会計士」という名称も、それと誤認させる名称も使ってはならないと定める。ポイントは後半である。正式名称そっくりでなくても、見た人が公認会計士だと勘違いするような名称なら禁止の対象になる。一方、2項は例外を二つ置く。ほかの法律が定める名称を使う場合と、外国公認会計士(日本で資格の承認と登録を受けた外国の会計専門家)がその資格を示す適当な名称を使う場合である。つまり、あなたが会計の専門家を名乗る相手と取引するとき、確かめるべきは肩書きの響きではなく「登録」の事実である。日本公認会計士協会の名簿は公開されており、照会すれば数分で確かめられる。

法的な位置づけ

公認会計士法第48条は、公認会計士の名称独占を定める規定であり、同法所定の登録を受けた公認会計士以外の者に対し、「公認会計士」の名称及びこれと誤認させるような名称の使用を禁止する。法律の規定により定められた名称の使用と、外国公認会計士による資格を示す適当な名称の使用は、同条2項により例外とされる。

手順

  1. 1.相手の氏名と登録番号を確認する 監査・財務デューデリジェンス・決算支援などを依頼する前に、相手の氏名と公認会計士の登録番号を書面またはメールで提示してもらう
  2. 2.公認会計士名簿で照会する 日本公認会計士協会が公開する公認会計士名簿で、氏名・登録番号が一致するかを確認する。外国資格を名乗る場合は、日本での承認・登録の有無とあわせて本国の資格状況も確認する
  3. 3.照会結果を記録として保存する 照会画面のスクリーンショットと照会日を保存し、契約書や社内稟議書に添付する。後日、肩書きの真偽が争われたときの証拠になる
  4. 4.不一致なら契約前に止めて相談する 登録が確認できない場合は契約や支払いを保留し、相手に説明を求める。悪質な場合は日本公認会計士協会や金融庁への情報提供、弁護士への相談を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の名称独占とは?

登録を受けた公認会計士だけが「公認会計士」と名乗れる仕組みです。公認会計士法48条が根拠で、誤認させるような類似名称も禁止されます。

Q2公認会計士かどうか確認する方法は?

日本公認会計士協会が公開する公認会計士名簿で、氏名や登録番号を照会できます。名刺の肩書きより、登録の事実を確かめるのが確実です。

Q3「会計士」と名乗るのは違法?

48条は公認会計士と「誤認させるような名称」を禁じます。違法かどうかは表示全体から個別に判断されるため、紛らわしい表記は避けるのが無難です。

Q4登録抹消された元公認会計士は名乗れる?

名乗れません。登録が抹消されれば公認会計士ではなくなるため、看板・名刺・ウェブサイトの肩書きを使い続けると48条違反の状態になります。

Q5公認会計士の名称を無断で使うと罰則はある?

公認会計士法の罰則章に、48条違反に対する刑罰規定が置かれています。法定刑の具体的内容は最新の条文で確認してください。

Q6税理士が公認会計士と名乗ってもいい?

公認会計士の登録がない税理士は名乗れません。税理士は税理士法上の名称を使えますが、公認会計士の名称は48条で登録者に限られます。

Q7外国公認会計士はどんな名称なら使える?

日本で資格の承認と登録を受けた外国公認会計士は、その資格を示す適当な名称を使用できます(48条2項)。国名を明示する表記が一般的です。

Q8「公認会計士監修」の表示は信用できる?

48条により、その表示は本来登録者の関与を意味します。ただし偽装の可能性もあるため、監修者の氏名を公認会計士名簿で照会するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験に受かったんですけど、名刺に何て書けばいいですか?

登録前は「公認会計士」と書けません(本条1項)。「公認会計士試験合格」と事実どおりに書くのが無難です。登録の要件は同法3条・17条にあります。実務のポイント:監査法人では、修了考査に合格して登録されるまで名刺の表記を分けて運用しているところが多い。自分で作るフリーランス用名刺のほうが、うっかり踏みやすい

Q2USCPA を持っているんですが、日本で「公認会計士」って名乗っていいんですか?

「公認会計士」とだけ名乗るのは誤認名称になりえます。本条2項で保護されるのは、日本で資格承認と登録を受けた外国公認会計士(同法16条の2)です。実務のポイント:実務では「米国公認会計士(USCPA)」と国名を明示する表記が広く使われている。ただしライセンス未取得の試験合格者が「米国公認会計士」と名乗るのは、米国側の州規制でも問題になりうるので、自分がどちらの段階かを正確に書く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に合格すれば公認会計士」と思っている人は多いが、合格は入口にすぎない。業務補助等の実務経験、実務補習、修了考査、そして登録を経て初めて公認会計士となる(同法3条、17条)。合格者の多くは「試験合格者」の期間を何年か過ごす
  • 名称が完全に一致しなければ問題ないと考えがちだが、本条は「誤認させるような名称」まで禁止している。ただし、どの表記が誤認を招くかは個別判断であり、実務上の線引きは必ずしも明確ではない。「会計事務所」という表記は税理士事務所でも広く使われているが、「公認」と「会計士」を組み合わせるような表示は危ない
  • 名称の問題は名乗った本人だけの話に見えるが、依頼する側から見ると、偽の肩書きを見抜けなかったこと自体が損失の原因になる。法律が罰するのは名乗った側でも、監査や証明を信じて動いたお金は戻らない。この落差を埋められるのは、事前に名簿を照会するという依頼者側の習慣だけである
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象48条:「公認会計士」及び誤認させる名称の使用(名称独占)47条の2:公認会計士でない者による監査証明業務等(業務独占)
48条の2:監査法人の名称の使用
禁止される者公認会計士でない者公認会計士・監査法人でない者
監査法人でない者
典型的な違反場面名刺・看板・SNS プロフィールに肩書きを表示する資格なく財務書類の監査証明を業として行う
法人名に「監査法人」と付けて事業を行う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾も会計師の名称を資格者に限り、無資格者の名称使用に罰則を置く。名称独占の発想は日本と共通する

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung § 18・StGB § 132a

ドイツは職業法で Wirtschaftsprüfer の職業名称を定め、刑法で職業名称の濫用を処罰する二層構造をとる

アメリカ
Uniform Accountancy Act・各州 Accountancy Act

米国は州ごとの規制で、ライセンス保有者以外の CPA 名称使用を制限する。試験合格とライセンス取得は区別される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人の内定を取り、試験にも合格した。LinkedIn の肩書きを「公認会計士」に変えたくなる。だが修了考査に受かって登録するまでは公認会計士ではない。「公認会計士試験合格」と事実どおりに書くのが安全である
  • 米国の CPA ライセンスを持つあなたが、日本で独立して名刺を作る。「公認会計士」とだけ刷るのは誤認名称になりうる。「米国公認会計士(USCPA)」のように国名を明示する表記が実務上は一般的だが、ライセンスを取らず試験に合格しただけの段階で「米国公認会計士」と名乗れば、別の意味で表示の正確性が問われる
  • もし資金調達の相手方が連れてきた「会計士」が、デューデリジェンス報告書に「公認会計士」と署名していたら、どうなる? 登録がなければ、その報告書を信用した投資判断の前提が崩れる。署名の前に協会名簿を照会すべきだった
  • 登録を抹消された元公認会計士が、事務所の看板とウェブサイトを書き換えないまま営業を続けている。抹消の日から、その看板は本条違反の状態になる
  • 取引先の経理担当が「当社の顧問は会計士です」と言う。中身は税理士でも無資格者でもありうる。三文で済む確認を怠ると、監査の代わりにはならない書類にお金を払うことになる
  • あと3日で上場準備の書類を提出しなければならないのに、担当の「公認会計士」の登録番号が分からない。その場で協会名簿を確認するだけで、手遅れになる前に人選の誤りに気付ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の名刺、ウェブサイト、報告書の署名欄を保存し、肩書きの使用を記録する2. 日本公認会計士協会の名簿で登録の有無を照会する3. 登録がなければ、協会や金融庁に情報提供し、悪質なら警察への相談も検討する4. 支払った報酬や、誤った報告書に頼って生じた損害は、詐欺や不法行為(民法709条)を根拠に返還・賠償を求める余地がある。早めに弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 問題とされた表記をただちに確認し、名刺・ウェブ・SNS のプロフィールを修正する2. 試験合格者なら「公認会計士試験合格」、外国資格者なら国名と資格名を明示した表記に改める3. 誤認させる意図がなかったこと、修正がすぐ行われたことを記録に残す4. 刑事手続や協会からの照会を受けたら、供述する前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条違反には同法の罰則章で刑罰が定められている(法定刑の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金であれば、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、名称の使用をやめた時から起算される。被害の民事請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)

学説

一般的理解:公認会計士の資格規制は、監査証明業務を資格者に限る業務独占(47条の2)と、名称の使用を資格者に限る名称独占(48条)の二層で構成され、本条は後者を担うと整理される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法(昭和23年法律第103号)の制定。本条の制定時の文言とその後の改正経過は未検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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