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公認会計士法 第48条(名称の使用制限)

  1. 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
  2. 2.前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。

この条文の基本情報

名称の使用制限とは何ですか?

定義名称の使用制限とは、公認会計士法第48条に定められた規定で、「公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第48条(名称の使用制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第48条の条文原文は「公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第48条は第七章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第48条の前の条は公認会計士法第47条の2です。
  7. 公認会計士法第48条の次の条は公認会計士法第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/48

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