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公認会計士法 第16条の2(外国で資格を有する者の特例)

  1. 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
  3. 3.前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
  5. 5.第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
  6. 一第二十一条第一項各号のいずれかに該当するとき。
  7. 二外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
  8. 6.第十八条の二から第二十条まで、第二十一条(第一項を除く。)、第二十二条、第二十四条から第三十四条の二まで及び第四十九条の規定は、外国公認会計士について準用する。

この条文の基本情報

外国で資格を有する者の特例とは何ですか?

定義外国で資格を有する者の特例とは、公認会計士法第16条の2に定められた規定で、「外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第16条の2(外国で資格を有する者の特例)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第16条の2の条文原文は「外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本…」で始まります。
  3. 公認会計士法第16条の2は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第16条の2の前の条は公認会計士法第16条です。
  7. 公認会計士法第16条の2の次の条は公認会計士法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/16_2

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