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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第16条の2(外国で資格を有する者の特例)

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  1. 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
  3. 3.前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
  5. 5.第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
  6. 一第二十一条第一項各号のいずれかに該当するとき。
  7. 二外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
  8. 6.第十八条の二から第二十条まで、第二十一条(第一項を除く。)、第二十二条、第二十四条から第三十四条の二まで及び第四十九条の規定は、外国公認会計士について準用する。

この条文の基本情報

外国で資格を有する者の特例とは何ですか?

定義外国で資格を有する者の特例とは、公認会計士法第16条の2に定められた規定で、「外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第16条の2(外国で資格を有する者の特例)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第16条の2の条文原文は「外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本…」で始まります。
  3. 公認会計士法第16条の2は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第16条の2の前の条は公認会計士法第16条です。
  7. 公認会計士法第16条の2の次の条は公認会計士法第17条です。
  8. 公認会計士法第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/16_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法16条の2は、外国の公認会計士資格者が内閣総理大臣の承認と協会の名簿登録を受けて日本で監査業務を行えると定める。母国資格を失えば登録は抹消される。

Q · USCPA を持っていれば、日本企業の監査報告書にサインできるの?

承認と名簿登録を受けない限り、監査証明はできない

公認会計士法16条の2により、外国の公認会計士資格者が日本で同法2条の業務(財務書類の監査・証明など)を行うには、公認会計士・監査審査会の試験または選考を経て内閣総理大臣の資格承認を受け、さらに日本公認会計士協会の外国公認会計士名簿に登録される必要があります。4条の欠格事由に該当する者は承認を受けられません。登録後は守秘義務や懲戒などの規律が準用され、母国の資格を失うと登録は抹消されます。

解説

USCPA を持っているだけでは、日本の上場企業の監査報告書にサインする権限はない。日本の監査証明を行えるのは、原則として日本の公認会計士か監査法人に限られる。外国の資格保有者に開かれた入口は、公認会計士法16条の2だけである。必要な条件は四つ。外国で公認会計士に相当する資格を持っていること、日本の会計関連法令に相当の知識があること、内閣総理大臣の資格承認を受けること、日本公認会計士協会の外国公認会計士名簿に登録されることである。資格承認の前には、公認会計士・監査審査会が試験または選考を行う。手数料は、受験しなかった場合でも返還されない。登録後は、守秘義務、研修義務、懲戒、大会社等の監査に関する業務制限など、日本の公認会計士とほぼ同じ規律を受ける(6項による準用)。見落とされやすいのは5項2号である。母国の資格を失うと、日本の登録も自動的に抹消の対象になる。日本の資格は、母国資格を土台にしてはじめて成り立っている。

法的な位置づけ

公認会計士法第16条の2は外国公認会計士制度を定める規定であり、外国で公認会計士に相当する資格を有し、日本の会計関連法令に相当の知識を有する者が、公認会計士・監査審査会の試験または選考を経た内閣総理大臣の資格承認と、日本公認会計士協会の外国公認会計士名簿への登録を受けることにより、同法第2条の業務を行うことを認める。

手順

  1. 1.母国資格の有効性と欠格事由を確認 外国で公認会計士に相当する資格が有効であることを確かめ、公認会計士法4条各号の欠格事由に該当しないかを確認する
  2. 2.審査会の試験または選考に出願 公認会計士・監査審査会の最新の案内を一次資料で確認したうえで出願し、政令で定める手数料を納付する。受験しなくても手数料は返還されない
  3. 3.日本の会計関連法令の知識を準備 会社法・金融商品取引法・税法など、日本の会計に関連する法令を中心に準備し、試験または選考に臨む
  4. 4.内閣総理大臣の資格承認を受ける 試験または選考を経て、内閣総理大臣による資格の承認を受ける
  5. 5.外国公認会計士名簿に登録 日本公認会計士協会に外国公認会計士名簿への登録を申請する。登録が完了してはじめて2条の業務を行える
  6. 6.母国資格と日本の登録を一つの台帳で管理 母国のライセンス更新・CPE と、日本の研修義務を同じ台帳で管理し、母国資格の失効による登録抹消を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1外国公認会計士とは何ですか?

外国で公認会計士に相当する資格を持ち、内閣総理大臣の承認を受けて日本公認会計士協会の外国公認会計士名簿に登録された者をいいます(公認会計士法16条の2第5項)。

Q2外国公認会計士の資格承認は誰が行うの?

内閣総理大臣が行います。その前提として、公認会計士・監査審査会が内閣府令の定めに従って試験または選考を実施します(16条の2第2項)。

Q3外国公認会計士の登録先はどこ?

日本公認会計士協会の外国公認会計士名簿です。資格承認だけでは業務はできず、名簿への登録まで済ませてはじめて2条の業務を行えます。

Q4外国公認会計士になれない人はいる?

公認会計士法4条各号の欠格事由に該当する者は、外国で資格を持っていても承認を受けられません(16条の2第1項ただし書)。

Q5外国公認会計士の登録が抹消されるのはどんなとき?

21条1項各号の抹消事由に該当したとき、または外国で公認会計士に相当する資格を失ったときです。どちらの場合も、協会は登録を抹消しなければなりません(5項)。

Q6外国公認会計士にも守秘義務はある?

あります。6項により守秘義務(27条)や研修義務などの規定が準用され、違反すれば日本の公認会計士と同じように懲戒の対象になります。

Q7外国公認会計士は会社の会計監査人になれる?

なれます。会社法は会計参与・会計監査人の資格要件について、公認会計士に外国公認会計士を含めると定めています。ただし名簿登録が前提です。

Q8外国公認会計士の承認試験の手数料はいくら?

金額は実費を勘案して政令で定められます(3項)。具体的な額は最新の政令や公認会計士・監査審査会の公表資料で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1USCPA を持ってたら、日本で「公認会計士」って名乗っていいんですか?

名乗れない。外国公認会計士として承認と登録を受けるまでは、財務書類の監査証明(2条1項業務)を行えない。資格者でない者が監査証明業務を行うことは、47条の2で禁じられている。実務のポイント:外資系ファームで USCPA 保有者が担っているのは、多くの場合、日本の公認会計士が署名する監査の補助作業である。名刺の肩書きにも社内で厳格なルールが設けられている

Q2承認の試験って、どのくらい大変なんですか?

2項により、公認会計士・監査審査会が内閣府令に従って試験または選考を行う。中心になるのは、日本の会計に関連する法令の知識の確認である。実務のポイント:試験の詳しい内容や実施の頻度は審査会の公表資料で確かめるしかない。合格者・登録者は実際にはごく少数である。そのため、出願前に審査会の最新の案内を一次資料で確認しないと、準備の方向を誤りやすい

Q3申し込んだあとで行けなくなったら、手数料は返ってきますか?

返ってこない。4項は、試験または選考を受けなかった場合でも手数料を還付しないと明記している。金額は政令で定められている。実務のポイント:日程が業務の繁忙期(日本の3月決算の監査期など)と重なると、受験を断念する人が出やすい。出願前に、所属先から受験日の休暇を確約してもらうのが実務上の自衛策である

Q4日本で登録した後、母国のライセンスを更新しなかったらどうなりますか?

5項2号により、外国で公認会計士に相当する資格を失った場合、日本公認会計士協会は登録を抹消しなければならない。協会に裁量はない。実務のポイント:米国の州ライセンスは、CPE 不足や更新費用の未納といった事務的な理由でも失効しうる。日本で活動しているうちに母国の手続を後回しにして登録を失う、というのが典型的な落とし穴である

間違えやすい点 AI による整理

  • 外国の CPA 資格があれば、日本でも肩書きを名乗って会計の仕事ができると思われがちである。財務書類の監査・証明(2条1項業務)は資格者の独占業務であり、資格承認と名簿登録の両方がなければ行えない
  • 外国公認会計士になれば、母国の資格とは切り離された独立の日本資格になると考えるのは前提が違う。5項2号により、母国資格の喪失は登録抹消事由になる。日本での地位は、母国の資格維持に寄りかかって成り立っている
  • 承認試験は「英語で受けられる簡易版の日本 CPA 試験」程度のものだと軽く見られている。本人から見れば、すでに持っている資格の追認手続にすぎない。法律から見れば、日本の会計関連法令の知識を審査会が改めて確かめる関門であり、登録後は日本の公認会計士と同じ懲戒を受ける地位に入る。この認識の差が、準備不足と懲戒リスクの軽視につながる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容公認会計士法16条の2:外国資格者が承認と登録を経て2条業務を行う入口公認会計士法4条:承認を受けられない欠格事由
公認会計士法21条:登録抹消事由(5項1号の準拠先)
機能する段階参入(承認・登録)から退出(抹消)まで参入時の除外
登録後の退出
外国資格との関係母国資格を失うと抹消(5項2号)母国資格の有無とは無関係に適用
日本の事由のみで抹消

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
會計師法

台湾も外国人が会計師業務を行うには国内の試験・許可を経る仕組みをとり、国内の会計師法令の遵守を求める点で日本と方向性が近い

アメリカ
Uniform Accountancy Act

米国は州ごとに資格を管理し、外国資格者については州ボードが相互承認や追加試験で個別に扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系の監査法人で働く米国 CPA のあなたに、上司が「来期から日本子会社の監査報告書にもサインしてほしい」と言った。この時点で外国公認会計士の登録がなければ、サインはできない。法定監査に必要な証明権限が欠けているからだ
  • 米国の州ボードに CPE の報告を出し忘れ、ライセンスが失効したらどうなるか? 5項2号により、日本公認会計士協会は外国公認会計士の登録を抹消しなければならない。母国での事務的なミスが、日本でのキャリアまで止めてしまう
  • あなたは日本の中堅企業の経理部長である。親会社から紹介された「海外の会計士」に会社法上の会計監査人を頼もうとしている。名簿への登録を確かめずに選任すると、選任の有効性そのものが問題になりかねない
  • 審査会の試験の出願締切が近いのに、日本の会社法と税法の準備が半分しか進んでいない。出願して手数料を払った後で受験を取りやめても、4項によりお金は戻らない
  • 会計士の友人に「USCPA を持っているんだから、日本でも監査できるんでしょう?」と聞かれた。答えは「承認と登録の二段階を通らなければできない」である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼している会計士が外国資格者であれば、日本公認会計士協会の名簿で外国公認会計士として登録されているかを確認する2. 登録がないまま監査証明が行われていたら、すぐに法定監査として有効かどうかを法務と協議する3. 必要なら監査をやり直し、契約責任(民法415条)を追及するために証拠を確保する4. 上場会社であれば、有価証券報告書の提出期限への影響を最優先で試算する

訴えられた側:1. 母国資格の有効期限と CPE の状況を、日本の登録と一つの台帳で管理する2. 守秘義務(27条)や研修義務(28条)など、準用される義務の一覧を手元に置く3. 懲戒手続に入ったら、早い段階で弁明の材料をそろえ、職業倫理分野に詳しい弁護士に相談する4. 処分に不服があれば、取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)を意識して動く

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。資格承認の不承認や登録抹消などの処分を取消訴訟で争う場合は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 公認会計士試験等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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