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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第16条(実務補習)

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  1. 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。
  2. 2.前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。
  4. 4.内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。
  5. 5.内閣総理大臣は、実務補習団体等が第三項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第一項の認定を取り消すことができる。
  6. 6.実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。
  7. 7.内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。
  8. 8.この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

実務補習とは何ですか?

定義実務補習とは、公認会計士法第16条に定められた規定で、「実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第16条(実務補習)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第16条の条文原文は「実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下…」で始まります。
  3. 公認会計士法第16条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第16条の前の条は公認会計士法第15条です。
  7. 公認会計士法第16条の次の条は公認会計士法第16条の2です。
  8. 公認会計士法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法16条は、試験合格者が内閣総理大臣認定の実務補習団体等で実務補習を受けると定める。全課程修了後、団体の報告に基づき修了の確認が行われる。

Q · 公認会計士試験に合格したら、すぐに公認会計士と名乗れるの?

名乗れない。実務補習の修了確認と業務補助等の期間も必要

公認会計士の資格を得るには、試験合格に加えて、業務補助等の期間(法15条)と実務補習修了の確認(法16条7項)がそろう必要があります(法3条)。実務補習は内閣総理大臣が認定した実務補習団体等で受け、全課程を終えると団体が書面で報告し、その報告に基づいて修了の確認が行われます。そのうえで登録(法17条)を経て、はじめて公認会計士と名乗れます。

解説

公認会計士試験の合格発表で自分の受験番号を見つけても、その日から「公認会計士」と名乗れるわけではない。合格は入口にすぎない。本条が定めるのは、合格者が通る実務補習という関門である。実務補習は、内閣総理大臣が認定した機関(実務補習団体等)でしか受けられない。課程をすべて終えると、団体が内閣総理大臣に書面で報告する。その報告をもとに「修了の確認」が出て、はじめて資格要件の一つがそろう。ここで押さえておくべきことがある。修了の確認は、本人の申請ではなく団体の報告から始まる。つまり単位の取り漏れ、課題の未提出、修了考査の不合格が一つでもあれば、報告そのものが上がらない。監査法人の繁忙期に補習を後回しにした人ほど、ここでつまずく。業務補助等の年数(法15条)と実務補習の修了は別々の要件で、両方そろわないと登録(法17条)には進めない。片方だけ先に終わっても、もう片方が終わるまで肩書きは得られない。

法的な位置づけ

実務補習とは、公認会計士法第16条に基づき、公認会計士試験に合格した者が公認会計士となるのに必要な技能を修習するため、内閣総理大臣の認定を受けた実務補習団体等において受ける研修課程をいう。全課程の修了は、団体の書面報告に基づく内閣総理大臣の確認によって、公認会計士の資格要件の一つとなる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合格直後に実務補習の入所手続をする 合格発表後、実務補習団体等の案内に従って入所手続を行う。同時に業務補助等の期間がいつ満了するかを確認し、補習修了の予定時期とそろうように計画を立てる
  2. 2.単位と課題提出を定期的に照合する 繁忙期を含めて、取得単位と課題の提出記録を団体の記録と定期的に突き合わせる。画面のスクリーンショットを残し、記録の誤りや未反映があれば書面またはメールで速やかに訂正を求める
  3. 3.修了考査の受験資格を前年秋までに確認する 修了考査の前年の秋までに、受験資格を満たす単位がそろう見込みかを確認する。不足が見つかったら補講などで間に合うよう早めに手当てする
  4. 4.修了考査を受験し、修了の確認を待つ 修了考査に合格して全課程を終えると、団体が内閣総理大臣に書面で報告し(6項)、その報告に基づき修了の確認が行われる(7項)。結果通知を保管する
  5. 5.業務補助等の証明をそろえて登録申請する 修了の確認と業務補助等の期間の両方がそろったら、遅滞なく登録(法17条)の手続に進む。業務補助等の証明書類は事前に準備しておく

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の実務補習とは?

公認会計士試験の合格者が、会計士に必要な技能を身につけるために受ける研修課程です。内閣総理大臣が認定した実務補習団体等で行われます(法16条1項)。

Q2実務補習は何年かかる?

法16条は期間を直接定めず、内容や方法は内閣府令に委ねています(8項)。具体的な期間や単位数は、最新の内閣府令と補習機関の案内で確認する必要があります。

Q3実務補習の修了確認は誰がする?

内閣総理大臣です。実務補習団体等が受講者の全課程終了を書面で報告し、その報告に基づいて修了の確認が行われます(法16条6項・7項)。

Q4修了考査に落ちたらどうなる?

実務補習の全課程を修了したことにならず、修了の確認は受けられません。次回の考査で合格するまで公認会計士の登録には進めず、登録時期が後ろにずれます。

Q5実務補習は働きながら受けられる?

受けられます。監査法人などで業務補助等をしながら並行して補習を受けるのが一般的です。ただし繁忙期と課題提出が重なるため、計画的な単位管理が必要です。

Q6実務補習団体等の認定が取り消されるのはどんな場合?

内閣府令の基準に適合しなくなったとき、内閣総理大臣の指示に従わないとき、団体自身が取消しを申請したときです(法16条5項)。

Q7公認会計士試験合格者は名刺に何と書ける?

資格要件がそろい登録するまでは「公認会計士」とは書けません。実務では「公認会計士試験合格者」と表記するのが一般的です。

Q8公認会計士の登録に必要な要件は?

試験合格、業務補助等の期間、実務補習修了の確認の三つがそろって資格を得ます(法3条)。そのうえで登録(法17条)を経てはじめて公認会計士となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験に受かったら、名刺に「公認会計士」って書いちゃダメなんですか?

書いてはいけない。資格を得るには、試験合格に加えて業務補助等の期間と、法16条7項による実務補習修了の確認が必要である(法3条)。さらに登録(法17条)を経て、はじめて名乗れる。実務のポイント:監査法人の名刺では、多くの場合「公認会計士試験合格者」と明記されている。顧客の側も、この表記で修了前の人材かどうかを見分けている

Q2補習と業務補助、どっちが先に終わっても大丈夫ですか?

どちらが先でもよいが、両方そろうまで資格は得られない(法3条)。遅いほうが登録の時期を決める。実務のポイント:繁忙期と補習の課題提出が重なり、補習だけが一年遅れる人は少なくない。入所した年の段階で、修了考査を受ける年と業務補助の期間が満了する年を同じ年にそろえて逆算するのが、一年を無駄にしない段取りである

間違えやすい点 AI による整理

  • 試験に受かれば公認会計士だと思われがちだが、資格を得るには試験合格、業務補助等の期間、実務補習修了の確認の三つがそろう必要がある(法3条)。合格者が「公認会計士」と名乗れば、名称使用の制限にふれるおそれがある
  • 実務補習は「仕事の合間にこなす研修」くらいに見られがちである。実際には修了考査という最終関門があり、毎年一定数の不合格者が出ている。一度落ちると、登録の時期が年単位で後ろにずれる
  • 「修了の確認」は自分で申請して取るものだと考える人が多い。しかし条文の構造では、団体の報告(6項)が先にあり、それを受けて国が確認する(7項)。受講者本人ができるのは、団体の記録に自分の単位がすべて正しく残っているかを確かめることだけである。最後の段階で誤りに気づいても、取り戻せる時間はほとんどない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容法16条:実務補習の実施機関・認定・修了の確認法15条:業務補助等の定義と必要期間
法17条:公認会計士名簿への登録
要件の性質研修課程の修了(技能の修習)実務経験の期間
資格取得後の最終手続
誰が手続を始めるか実務補習団体等の報告が起点(6項)勤務先での実務の積み重ね
本人の登録申請
法3条との関係資格要件の一つ(修了の確認)資格要件の一つ(業務補助等の期間)
資格要件がそろった後に行う手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾でも会計師考試の合格だけでは執業できず、一定の実務経験と登録が求められる。日本のような認定機関での研修課程と修了確認の二段構えとは制度設計が異なる

韓国
공인회계사법

韓国も試験合格後に実務修習を経て登録する仕組みをとり、合格と資格取得を切り離す点で日本と共通する

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung(WPO)

ドイツでは試験受験の前提として実務経験が求められ、日本のように合格後に補習課程を置く順序とは異なる

アメリカ
Uniform Accountancy Act

米国は州ごとに CPA ライセンス要件を定め、試験合格に加えて実務経験を求めるのが一般的。研修課程の修了確認を国が行う仕組みは見られない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人に入って二年目の1月。繁忙期の残業続きで、実務補習のレポート提出期限を一つ落とした。業務補助の年数はすでに足りていても、単位が足りなければ修了の確認は出ない。同期より登録が一年遅れる道が、この一回の提出漏れから始まる
  • 合格後に監査法人ではなく事業会社の経理部へ入ったら、公認会計士にはなれないのか? 一定規模以上の会社での財務の実務も業務補助等に数えられる余地がある(法15条)。ただし実務補習は、どこに勤めていても別に修了しなければならない
  • 修了考査の結果発表まであと数週間。不合格なら翌年の考査を待つことになり、登録の時期がまるごと一年後ろにずれる
  • あなたが採用担当者で、履歴書に「公認会計士」とある応募者が来た。実際は試験合格者で、まだ実務補習を修了していなかった。名乗れる肩書きは「公認会計士試験合格者」までであり、この区別を知らないと採用条件と報酬の設定を誤る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 補習の単位、課題の提出記録、考査の受験資格を、団体の受講者ページで定期的に確認し、スクリーンショットで残す2. 記録の誤りや未反映を見つけたら、すぐに書面またはメールで団体に訂正を求める3. 修了の確認が得られず、それが行政処分にあたると考える場合は、審査請求や取消訴訟を検討する(処分性については実務上、解釈が分かれる余地がある) 4. 業務補助等の証明書類も並行して整え、登録申請が補習修了の直後に出せるようにしておく

訴えられた側:1. 実務補習団体等の側で内閣総理大臣から指示(4項)を受けたら、内閣府令の基準のどこに照らして不適当とされたのかを特定し、改善計画を文書で提出する2. 指示に従わないことは認定取消の理由になる(5項)。異論があっても、まず従ったうえで記録を残す3. 認定取消は不利益処分にあたるため、行政手続法上の聴聞などの手続を確認し、弁明の材料を準備する4. 受講者への報告(6項)が遅れないよう、修了時の書類作成の流れを整えておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。修了の確認の拒否や認定取消が行政処分にあたる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。業務補助等の必要期間は令和4年(2022年)改正で3年に延びた(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法(昭和23年法律第103号)の制定。試験合格者に対する実務補習の制度が設けられた

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 公認会計士試験等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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