公認会計士法 第3条(公認会計士の資格)
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公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
この条文の基本情報
公認会計士の資格とは何ですか?
定義公認会計士の資格とは、公認会計士法第3条に定められた規定で、「公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第3条(公認会計士の資格)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第3条の条文原文は「公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規…」で始まります。
- 公認会計士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第3条の前の条は公認会計士法第2条です。
- 公認会計士法第3条の次の条は公認会計士法第4条です。
- 公認会計士法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法3条は、公認会計士試験合格、業務補助等3年以上、実務補習修了と内閣総理大臣の確認の三要件を満たした者に公認会計士となる資格を認める。登録は別途必要。
Q · 公認会計士試験に受かったら、もう公認会計士を名乗っていいの?
まだ名乗れない。実務3年と補習修了・確認、登録が必要
公認会計士法3条によると、公認会計士となる資格が生じるのは、①試験合格、②業務補助等の期間3年以上、③実務補習の修了と内閣総理大臣の確認、の三つがそろったときです。さらに実際に公認会計士として名乗り業務を行うには、日本公認会計士協会の公認会計士名簿への登録(17条)が必要です。それまでは「公認会計士試験合格者」と表記するのが正確です。
解説
「公認会計士試験 合格」。この肩書きを名刺に刷っても、法的にはまだ公認会計士ではない。本条が課す関門は三つある。第一に試験合格、第二に業務補助等(監査業務の補助や、一定規模の会社での会計実務など)の期間が3年以上、第三に実務補習を修了し内閣総理大臣の確認を受けることである。しかも三つ揃って得られるのは「公認会計士となる資格」にすぎない。実際に名乗り、監査報告書にサインするには、日本公認会計士協会が管理する公認会計士名簿への登録(17条)が別に要る。見落とされがちなのは、業務補助等の期間は試験合格の前後を問わず数えられるという点だ(15条)。経理部で働きながら受験してきた人は、合格した時点で必要期間の一部がすでに積み上がっている可能性がある。逆に、令和4年改正で期間が2年から3年に延びたことを知らずにキャリア計画を組むと、丸一年ずれることになる。
法的な位置づけ
公認会計士法3条は、公認会計士となる資格の発生要件を定める規定である。公認会計士試験の合格(全科目免除者を含む)、同法15条に定める業務補助等の期間が3年以上であること、同法16条の実務補習の修了と内閣総理大臣による確認という三要件を累積的に要求する。資格は名簿登録(17条)の前提にとどまる。
手順
- 1.公認会計士試験に合格する 短答式試験と論文式試験に合格する。短答式合格者には一定期間の短答式免除がある(9条)。同一回で全科目免除となった場合も合格者に含まれる
- 2.業務補助等の期間を3年以上積む 監査法人での監査補助や、政令で定める一定規模の法人での会計事務などに従事する。合格前の期間も算入されうるため、在職中に勤務先へ証明書類の発行を依頼しておく
- 3.実務補習を修了し修了考査に合格する 実務補習で所定の単位を取得し、修了考査に合格する。監査法人の繁忙期と補習日程が重ならないよう、入所時に人事と受験年を調整しておく
- 4.内閣総理大臣の確認を受ける 実務補習修了について内閣総理大臣の確認(16条7項)を受ける。業務補助等3年以上とあわせて三要件がそろい、公認会計士となる資格が生じる
- 5.公認会計士名簿に登録する 日本公認会計士協会を通じて公認会計士名簿への登録(17条)を申請する。登録完了まで名刺・SNS では「公認会計士試験合格者」と表記する
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士となる資格とは?
公認会計士法3条が定める、名簿登録を申請できる地位です。試験合格・業務補助等3年以上・実務補習修了と国の確認の三要件で生じます。
Q2公認会計士 資格要件 何がある?
試験合格、業務補助等の期間3年以上、実務補習の修了と内閣総理大臣の確認の三つです。三つすべてを満たす必要があり、一つでも欠けると資格は生じません。
Q3実務補習とは何をする?
合格者が監査実務に必要な知識を学ぶ研修制度で、公認会計士法16条が根拠です。所定の単位取得と修了考査の合格を経て、内閣総理大臣の確認を受けます。
Q4修了考査に落ちたらどうなる?
実務補習が修了とならず、業務補助等の3年を満たしていても資格は生じません。翌年以降に再受験し、合格して確認を受けるまで資格発生は先送りになります。
Q5公認会計士 登録 いつできる?
3条の三要件を満たし資格を得た後、公認会計士名簿への登録(17条)を申請できます。欠格事由(4条)に当たると登録は受けられません。
Q6短答式と論文式の免除者も資格を得られる?
同一回の試験で全科目を9条・10条により免除された者は、3条の「合格した者」に含まれます。その上で業務補助等と実務補習の要件は別途必要です。
Q7業務補助等の期間はいつから数える?
公認会計士法15条により、試験合格の前後を問わず算入されうるとされています。対象となる業務と法人の範囲は政令で定められています。
Q8公認会計士 資格 有効期限はある?
3条の資格自体に有効期限の定めはありません。ただし欠格事由(4条)に該当すると公認会計士となることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格したのに、名刺に「公認会計士」って書いちゃダメなんですか?
だめである。本条の三要件を満たして初めて資格が生じ、さらに名簿登録(17条)を経て公認会計士になる。それまでは「公認会計士試験合格者」と書くのが正確だ。実務のポイント:監査法人は新人の名刺を最初から「合格者」表記で作るのが通例である。転職市場で「会計士」を名乗る候補者に登録年を尋ねると、実際の経歴がすぐに見えてくる
Q2前の会社の経理で働いてた年数って、業務補助にカウントされますか?
勤務先の規模や担当業務が政令の要件を満たしていれば、合格の前後を問わず算入されうる(15条)。期間の立証は勤務先が発行する証明が基礎になる。実務のポイント:受験生同士でも、この算入ルールを知らずに監査法人での3年をゼロから数えている人がいる。前職の会社の規模と自分が担当していた業務を、一度確認する価値は大きい
Q3業務補助って2年って聞いてたのに、3年になったんですか?
令和4年(2022年)の公認会計士法改正で、本条の業務補助等の期間が2年以上から3年以上に延びた。施行時期や、改正前に合格した人への経過措置は個別に確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:古い予備校の資料や先輩の体験談は2年を前提にしていることが多い。キャリアの逆算は必ず金融庁と協会の現行の案内で行う
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かれば公認会計士」と思われがちだが、合格は三つの要件の一つにすぎない。合格証書を手にした段階で名乗れるのは「公認会計士試験合格者」までである
- 業務補助等の3年が必要なことは知っていても、何がその期間に入るのかを知らない人は多い。監査法人での補助だけでなく、政令で定める一定規模の法人での会計事務なども算入対象になりうる。一方で、業務の中身と証明の段取りを誤ると、期間を満たしたつもりでも確認の段階でつまずく
- 「資格を得たら何年以内に登録しないと失効するのか」という問いは、前提がずれている。欠格事由(4条)に当たらない限り、本条の資格は期限切れで消えるものではない。注意すべきなのは、登録しないまま「公認会計士」と名乗る側のリスクである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 公認会計士法3条:公認会計士となる資格の発生要件 | 公認会計士法17条:公認会計士名簿への登録 公認会計士法48条:公認会計士の名称使用の制限 |
| 満たすと得られるもの | 公認会計士となる資格(登録申請の前提) | 公認会計士としての地位(名乗り・業務が可能に) (禁止規定)登録者以外は名称を使えない |
| 実務での意味 | 三要件の逆算でキャリア計画を立てる | 登録完了まで「合格者」表記にとどめる 名刺・SNS・求人プロフィールの表記に注意 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も試験合格で会計師証書を得たうえ、執業登録には会計師事務所での審計実務経験を求める二段階構造で、日本の資格と登録の区別に近い
韓国も試験合格に加え一定期間の実務修習を要件とし、登録を経て業務を行う点で日本と類似する
中国は全科目合格に加え審計業務2年以上の経験で注册を申請できる。経験年数の点では日本の3年より短い
ドイツの Wirtschaftsprüfer は受験前に一定の実務経験を要件とする点が特徴で、試験合格後に実務を積む日本とは順序の設計が異なる
米国は州ごとの資格だが、教育・試験・実務経験の3E 要件を満たして州委員会から免許を受ける構造が UAA で標準化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事業会社の経理部で4年働いてから合格した場合、業務補助等の期間はゼロから数え直しになるのか? 勤務先の規模と担当業務が政令の要件を満たしていれば、合格前の期間も算入できる。ただし、その期間を証明する書類を出してくれる元上司と連絡が取れなくなる前に動いておく必要がある
- 監査法人に入って3年目の12月、修了考査の結果発表まであと数週間。不合格なら実務補習は修了とならず、業務補助等の3年を満たしていても資格は発生しない。翌年まで「合格者」のままで、インチャージへの昇格も名刺の刷り直しも先送りになる
- 登録前なのに、転職サイトのプロフィールに「公認会計士」と書いてしまった。名称使用の制限(48条)に触れうる行為である。悪気がなくても、採用企業のコンプライアンス担当者は経歴を照合している
- スタートアップの社長であるあなたの前に、CFO 候補が「会計士です」と名乗って現れた。登録済みの公認会計士なのか、試験合格者にとどまるのかで、監査や IPO 準備で担える役割は根本的に変わる。協会の検索サービスで登録を確かめれば済む話だ
取るべき行動
被害を受けた側:(資格取得を目指す側として)1. 合格前の勤務経験が業務補助等に算入できるか、政令の要件と照らし合わせる2. 算入できそうなら、在職中のうちに勤務先へ証明書類の発行を依頼する。退職後は入手が難しくなる3. 実務補習の単位と修了考査の受験年を逆算し、改正後の3年を前提に計画を立てる4. 内閣総理大臣の確認を受けたら、速やかに名簿登録(17条)を申請する。それまでは「合格者」表記で通す
訴えられた側:(登録前に「公認会計士」と名乗ってしまった、または経歴を疑われた側として)1. 名刺、SNS、求人プロフィールの表記を直ちに「公認会計士試験合格者」に改める2. 本条の三要件のうちどこまで満たしているかを書面に整理し、取引先や採用担当者に説明する3. 監査業務への関与を問われた場合は、補助者としての関与範囲を業務記録で示す4. 契約や処分の問題に発展しそうなら、早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。資格取得の実務上の期限としては、業務補助等が通算3年以上必要であり(令和4年改正後)、短答式試験の合格者には一定期間の短答式免除がある(9条)。免除期間と経過措置については最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 旧来の三段階試験制度を見直し、短答式と論文式からなる新試験制度へ移行した。資格要件を試験合格、業務補助等、実務補習の組み合わせとして整理した(施行時期は要確認)
- 令和4年(2022年)改正 業務補助等の期間を2年以上から3年以上に延長した。実務補習の見直しとあわせて、監査の質の向上を図った(施行日と経過措置は要確認)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法制定。公認会計士となる資格の要件を定める規定が置かれた
- 2.平成15年(2003年) 改正:試験制度を見直し、短答式と論文式からなる新試験制度へ移行。資格要件を試験合格・業務補助等・実務補習の組み合わせとして整理(施行時期は要確認)
- 3.令和4年(2022年) 改正:業務補助等の期間を2年以上から3年以上に延長し、監査の質の向上を図った(施行日と経過措置は要確認)
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