公認会計士法 第3条(公認会計士の資格)
公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
この条文の基本情報
公認会計士の資格とは何ですか?
定義公認会計士の資格とは、公認会計士法第3条に定められた規定で、「公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第3条(公認会計士の資格)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第3条の条文原文は「公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規…」で始まります。
- 公認会計士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第3条の前の条は公認会計士法第2条です。
- 公認会計士法第3条の次の条は公認会計士法第4条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/3