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公認会計士法 第2条(公認会計士の業務)

  1. 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
  2. 2.公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

この条文の基本情報

公認会計士の業務とは何ですか?

定義公認会計士の業務とは、公認会計士法第2条に定められた規定で、「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第2条(公認会計士の業務)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第2条の条文原文は「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第2条の前の条は公認会計士法第1条の3です。
  7. 公認会計士法第2条の次の条は公認会計士法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/2

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