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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

公認会計士法 第2条(公認会計士の業務)

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  1. 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
  2. 2.公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

この条文の基本情報

公認会計士の業務とは何ですか?

定義公認会計士の業務とは、公認会計士法第2条に定められた規定で、「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第2条(公認会計士の業務)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第2条の条文原文は「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第2条の前の条は公認会計士法第1条の3です。
  7. 公認会計士法第2条の次の条は公認会計士法第3条です。
  8. 公認会計士法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法2条は、報酬を得て財務書類の監査又は証明を行うことを公認会計士の業務と定める。財務の調査・立案・相談は2項で独占とされず、税務は他法で除外される。

Q · 決算書の「監査」や「証明」は、会計士以外の人に頼んでもいいの?

監査・証明は会計士の独占、財務相談は誰でも可能

公認会計士法2条1項は、報酬を得て財務書類の監査又は証明をすることを公認会計士の業務と定め、47条の2が公認会計士・監査法人以外の者による実施を禁じています。一方、2項の財務書類の調製や財務の調査・立案・相談は独占業務ではなく、無資格のコンサルタントも行えます。ただし税務のように他の法律で制限された業務は除外され、税理士登録のない会計士は税務代理ができません。

解説

上場企業の決算書には「適正に表示している」という一行が添えられる。報酬を受け取ってこの一行を書けるのは、日本では公認会計士と監査法人だけだ。本条1項がその業務を定め、47条の2が無資格者による実施を禁じている。2項に入ると話が変わる。決算書の作成、財務の調査や立案、財務相談は「公認会計士の名称を用いて」行えるとされているだけで、独占業務ではない。経営コンサルタントも中小企業診断士も同じ仕事ができる。資格が保証しているのは1項の「お墨付き」の部分であって、助言の質ではない。さらに2項ただし書は、他の法律で制限された業務を除外している。代表例が税務だ。税理士として登録していない会計士は、あなたの確定申告を代理できない(税理士法52条)。3項は、試験に合格した未登録者が監査法人で補助者として働く根拠である。誰に何を頼めるのか、頼んではいけないのか。依頼する側が線引きを知っていれば、無駄な報酬も無効な書類も避けられる。

法的な位置づけ

公認会計士法2条は公認会計士の業務範囲を定める規定であり、1項で他人の求めに応じ報酬を得て行う財務書類の監査又は証明を本来業務とし、2項で財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談を名称を用いて行える付随業務とする。2項ただし書は他の法律で制限された事項を除外し、3項は補助者としての従事を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の独占業務とは?

公認会計士法2条1項の財務書類の監査又は証明です。報酬を得てこれを行えるのは公認会計士と監査法人だけで、47条の2が無資格者の実施を禁じています。

Q2公認会計士 業務範囲 どこまで?

1項の監査・証明に加え、2項で財務書類の調製、財務の調査・立案・相談を行えます。ただし税務など他の法律で制限された業務は除かれます。

Q3公認会計士に確定申告は頼める?

税理士として登録している会計士なら頼めます。本条2項ただし書と税理士法52条により、税理士登録がない会計士は税務代理や税務書類の作成ができません。

Q4無資格で監査証明をしたら違法?

違法です。公認会計士法47条の2が公認会計士・監査法人以外の者による1項業務を禁じ、違反には52条で刑事罰が科されます。

Q5会計士試験合格者は監査業務ができる?

登録前でも、本条3項により公認会計士や監査法人の補助者として監査業務に従事できます。ただし自分の名義で監査意見を表明することはできません。

Q6財務コンサルに資格は必要?

不要です。本条2項の財務の調査・立案・相談は独占業務ではないため、中小企業診断士や経営コンサルタントも行えます。保証の表明に踏み込まないことが条件です。

Q7会計士の名称を勝手に使うとどうなる?

公認会計士でない者が公認会計士又はこれに紛らわしい名称を用いることは48条で禁止されています。未登録の試験合格者も名乗れません。

Q8監査とコンサルを同じ会計士に頼める?

大会社等の監査人が特定の非監査業務を同時提供することは24条の2で禁止されています。監査を依頼する予定があるなら、コンサル先は分けるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会計士の先生に確定申告もお願いできるんですよね?

税理士として登録していればできる。本条2項ただし書は、他の法律で制限された業務を除外しており、税務は税理士法52条で税理士の業務とされている。会計士は税理士登録の資格を持つ(税理士法3条)が、登録しなければ税務代理はできない。実務のポイント:平成29年(2017年)4月以降に資格を得た会計士は、所定の税法研修を修了しないと税理士登録ができない(最新の改正状況をご確認ください)。名刺に「税理士」の表記があるかを見るのが一番早い

Q2会計士試験に受かったばかりで未登録です。監査の現場で仕事していいんですか?

できる。本条3項が、公認会計士や監査法人の補助者として1項の業務に従事することを認めている。ただし自分の名前で監査意見に署名することはできず、名刺に「公認会計士」と書けば48条の名称使用制限に触れる。実務のポイント:登録には業務補助などの実務経験が3年以上必要(15条、令和4年改正で延長、最新の改正状況をご確認ください)。補助者として働いた期間はそのまま登録要件に積み上がるので、勤務記録は自分で保管しておくとよい

Q3財務コンサルに頼んだ「財務内容確認書」、銀行に出しても大丈夫ですか?

分析や意見の報告書として出すなら問題はない。ただし「適正であることを証明する」といった保証の文言があり、作成者が公認会計士でなければ、47条の2で禁じられた業務の成果物になるおそれがある。実務のポイント:金融機関の審査担当は、監査報告書の署名者が会計士名簿に載っているかを確認することがある。無資格者の「証明書」はかえって信用を落とす。肩書より、誰が何を保証しているかが見られている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公認会計士なら税金のことも全部頼める」と思われがちだが、本条2項ただし書と税理士法52条により、税理士として登録していない会計士は税務代理も税務書類の作成もできない。会計士は税理士登録の資格を持っているが、資格を持つことと登録済みであることは別だ
  • 「この財務アドバイザーは会計士だから信頼できる」という見方は、そもそも問いの立て方がずれている。2項の業務は資格がなくても行える。国家資格が法的に担保しているのは1項の保証業務の独占であって、コンサルティングの腕ではない。助言者を選ぶなら、資格の有無より実績と、利益相反がないかを見るべきだ
  • 依頼者から見れば、監査は「自社が報酬を払ってお墨付きを買う取引」に見える。法律から見ると、監査が守っているのは決算書を信じてお金を出す投資家や債権者である。この落差を知らずに、監査を受けている会計士へ経営コンサルまでまとめて頼むと、独立性の規制(24条の2)に引っかかり、監査そのものが成り立たなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格公認会計士法2条:公認会計士の業務範囲を定める同法47条の2:無資格者による1項業務の禁止
同法48条:公認会計士の名称使用制限
対象となる行為監査・証明(1項)、調製・調査・立案・相談(2項)報酬を得て行う財務書類の監査又は証明
公認会計士又は紛らわしい名称の使用
名宛人公認会計士(3項で補助者の従事も許容)公認会計士・監査法人以外の者
公認会計士でない者
違反の効果本条自体に罰則はない(業務範囲の画定)52条による刑事罰
罰則規定による制裁

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
会計師法 第39条

台湾も財務報告の簽証(証明)を会計師の中核業務とし、税務代理等を併せて業務範囲に掲げる。日本のように税理士との登録区分で税務を切り分ける構造とは異なる

韓国
공인회계사법 제2조

韓国も会計に関する監査・証明を公認会計士の職務範囲の中心に置き、日本と同様の構造をとる

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung (WPO) § 2

ドイツでは法定監査(betriebswirtschaftliche Prüfungen)を Wirtschaftsprüfer の中核業務とし、税務相談も業務範囲に含める点で日本より広い

アメリカ
Uniform Accountancy Act

米国は州ごとの CPA 法で attest(保証)業務を CPA に限定するモデルをとり、日本の1項独占・2項開放の切り分けと発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 銀行の融資担当から「決算書に会計士の証明を付けてほしい」と言われた。知り合いの経営コンサルが「私が証明書を書きますよ」と申し出たら、どうなる? 報酬を払った時点で、コンサルは公認会計士法47条の2違反の当事者になる。出てきた書類も、法的な監査証明としての価値はない
  • あなたは中小企業診断士として、顧客の財務改善を手伝っている。社長に頼まれて報告書の結論に「財務諸表が適正であることを証明する」と書き、報酬を受け取った。善意の一文でも、本条1項の「証明」に踏み込んだと評価されるおそれがある。財務の分析や助言なら資格がなくても自由にできるが、保証を表明した瞬間に独占業務の領域に入る
  • 税務申告を公認会計士事務所に頼んだ。担当者の名刺には「税理士」の文字がない。確認する理由としては、それだけで十分である
  • 上場申請まであと14か月。主幹事証券から「直前2期分の監査証明が必要」と告げられた。監査法人の選定が遅れて直前々期の監査に間に合わなければ、上場スケジュールは丸一年ずれる。しかも内部統制の構築をその監査法人に先に頼んでいた場合、独立性の問題で監査契約を組めなくなる可能性まである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の監査報告書や証明書の署名者を確認し、日本公認会計士協会の会員検索で登録の有無を照合する2. 無資格者による「証明」だった場合は、契約書、請求書、メールを保全し、警察や金融庁への情報提供を検討する3. 粉飾を見逃した監査で上場会社の株を買って損をしたなら、金融商品取引法21条・24条の4により監査人にも賠償を請求できる余地がある。過失がなかったことは監査人の側が証明しなければならない4. 弁護士に、請求先を会社・役員・監査人のどこまで広げるか相談する

訴えられた側:1. 自分の成果物が「保証の表明」(適正、証明、確認済み等)になっているか、分析や助言にとどまるかを文言で点検する2. 無資格なら報告書から保証表現を外し、手続と事実の報告に書き換える3. 公認会計士の場合は、監査先の大会社等に非監査業務を提供していないか、24条の2と施行規則に照らして受任前に確認する4. 税務が絡む依頼は、税理士登録がなければ受けない。登録済みの税理士と連携する

時効(請求できる期限):47条の2違反(無資格で監査・証明業務を行うこと)は52条により2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)。監査人への民事の損害賠償請求は、民法724条により損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年。金融商品取引法に基づく請求にはさらに短い期間制限があるため、早めに確認すること

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法の制定により、公認会計士の業務として財務書類の監査・証明を定めた。従来の計理士制度に代わる職業会計人制度の基礎となった

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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