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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

公認会計士法 第24条の2(大会社等に係る業務の制限の特例)

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  1. 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第二条第二項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。
  2. 一会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。)
  3. 二金融商品取引法第百九十三条の二第一項又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
  4. 三銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
  5. 四長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  6. 五保険業法第二条第二項に規定する保険会社
  7. 六前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

この条文の基本情報

大会社等に係る業務の制限の特例とは何ですか?

定義大会社等に係る業務の制限の特例とは、公認会計士法第24条の2に定められた規定で、「公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第24条の2(大会社等に係る業務の制限の特例)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第24条の2の条文原文は「公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の…」で始まります。
  3. 公認会計士法第24条の2は第四章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第24条の2の前の条は公認会計士法第24条です。
  7. 公認会計士法第24条の2の次の条は公認会計士法第24条の3です。
  8. 公認会計士法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/24_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法24条の2は、会計士本人・配偶者・実質支配法人が大会社等から記帳代行など府令列挙の非監査業務で継続的報酬を受けている場合、その大会社等の財務書類の監査を禁止する。

Q · 監査をしている会計士に、記帳や決算書の作成も頼んでいいの?

大会社等では継続的に頼むと監査できなくなる

公認会計士法24条の2により、上場会社・会計監査人設置会社・銀行・保険会社などの大会社等が、監査人本人・配偶者・その実質支配法人に、記帳代行や財務書類の調製など内閣府令で定める非監査業務を継続的な報酬で委託している場合、その会計士は当該会社の財務書類を監査できません。中小企業や列挙外の業務は直接の対象外ですが、日本公認会計士協会の倫理規則による独立性の制約は別途かかります。

解説

監査人は会社の「外の目」のはずだ。だが、その監査人が同じ会社から帳簿づけやシステム構築の報酬を毎月受け取っていたらどうなるか。自分が作った帳簿を自分で監査することになり、指摘すれば自分の仕事の欠陥を認めることになる。公認会計士法24条の2は、この「自己監査」の構造を、上場会社・大会社・銀行・保険会社といった社会的影響の大きい「大会社等」に限って断ち切る条文である。禁止の範囲は公認会計士本人にとどまらない。配偶者、そして本人や配偶者が実質的に支配する法人(たとえば会計士が経営するコンサル会社)が、内閣府令で定める非監査業務(記帳代行、財務書類の調製、会計システムの整備・管理、内部監査の受託など)で継続的な報酬を得ていれば、その会計士はその会社の財務書類を監査できない。あなたが上場企業の経理担当なら、「監査法人のグループ会社に経理システム導入も頼めば楽だ」という発想そのものが、監査契約を揺るがす地雷になりうると知っておくべきだ

法的な位置づけ

公認会計士法24条の2は、大会社等に対する監査業務と非監査業務の同時提供を制限する規定であり、公認会計士本人、その配偶者または両者が実質的に支配する法人等が、大会社等から内閣府令で定める非監査業務により継続的な報酬を受けている場合、当該会計士は当該大会社等の財務書類について監査証明業務を行ってはならない旨を定める。

手順

  1. 1.監査人側の非監査業務の受託状況を棚卸しする 監査人本人、配偶者、実質支配法人が自社から受け取っている報酬を業務ごとに一覧化し、契約書・請求書で裏付けをとる
  2. 2.府令列挙業務と継続性を照合する 記帳代行、財務書類の調製、会計システムの整備・管理、内部監査の受託など、公認会計士法施行規則の列挙業務に当たるか、報酬が継続的かを判定する
  3. 3.該当業務の移管か監査人交代かを決める 該当があれば、非監査業務を別の会計事務所に移管するか監査人を交代するかを、決算日・上場申請日から逆算して決める
  4. 4.選任・再任議案の前に独立性を書面で確認する 監査役(会)は会計監査人の選任・再任議案の決定前に、監査人から独立性に関する確認書を受領し、記録として保存する

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法24条の2とは?

大会社等から記帳代行などの非監査業務で継続的報酬を得ている会計士に、その会社の監査を禁じる規定です。配偶者や実質支配法人の受託も含まれます。

Q2大会社等とはどんな会社?

会計監査人設置会社(政令で除外される小規模なものを除く)、金融商品取引法の監査証明が必要な上場会社等、銀行、長期信用銀行、保険会社などです。

Q3監査法人に記帳代行を頼める?

大会社等が監査人に記帳代行を継続的に委託すると、監査人はその会社を監査できません。監査法人自体には34条の11の2が同様の制限を定めています。

Q4非監査業務 同時提供 禁止の範囲は?

公認会計士法施行規則で列挙された業務に限られます。記帳代行、財務書類の調製、会計システムの整備・管理、内部監査の受託などが典型例です。

Q5会計士の家族の会社が監査先と取引していたら違法?

配偶者または配偶者が実質支配する法人が、府令列挙の非監査業務で継続的報酬を受けていれば、会計士本人がその会社を監査することは禁止されます。

Q624条の2に違反するとどうなる?

会計士は懲戒処分(公認会計士法31条等)の対象になりえます。会社側も監査人交代や有価証券報告書の訂正など実務上の不利益を受けます。

Q7中小企業の監査にも適用される?

本条は大会社等に限った規制です。大会社等に当たらない会社には直接適用されませんが、24条の一般的な利害関係規定や倫理規則は残ります。

Q8上場準備中の会社は対象?

金融商品取引法上の監査証明が必要になった時点で大会社等に当たりえます。上場前から監査人に記帳等を委託していると、監査人交代が必要になる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監査をお願いしている会計士に税金の相談もしているんですが、これってアウトですか?

本条で禁止されるのは内閣府令(公認会計士法施行規則)で列挙された業務に限られ、税務相談はその列挙に含まれていません。したがって24条の2には直接当たりません。実務のポイント:ただし日本公認会計士協会の倫理規則は独立性の観点から非監査業務を広く点検させており、規模や内容によっては監査法人側が自主的に断ってきます。断られたら「法律違反だから」ではなく「品質管理上の判断」であることが多い

Q2一回だけ決算書の作成を手伝ってもらうのもダメですか?

条文の要件は「継続的な報酬」なので、単発の業務がただちに本条違反になるとは限りません。ただし、どこからが継続的かは実務上、解釈が分かれる部分があり、24条の一般的な利害関係規定や倫理規則の自己レビューの問題は残ります。実務のポイント:監査法人は単発でも自社が作った数字を監査する構図を嫌うため、決算書作成のような業務は単発でも引き受けないのが通例です

Q3会計士本人じゃなくて奥さんの会社が仕事を受けてるだけなら関係ないですよね?

関係あります。24条の2は配偶者が受ける継続的報酬、さらに配偶者が実質的に支配する法人が受ける報酬も明文で対象にしています。実務のポイント:監査法人の独立性確認では、所属会計士に家族の勤務先や出資先まで毎年申告させています。申告漏れが後で発覚すると、本人の懲戒だけでなく監査チームの組み替えになり、監査先にも迷惑が及びます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監査とコンサルの同時提供は全面禁止」と思われがちだが、法が禁じるのは内閣府令で定める非監査業務に限られ、対象も大会社等に限られる。税務相談のように府令の列挙に入っていない業務は本条の直接の対象外である。ただし日本公認会計士協会の倫理規則による独立性の制約は別途かかるので、「法律上 OK=実務上 OK」ではない
  • 本人が契約当事者でなければ大丈夫、という感覚は危うい。条文は配偶者と、本人または配偶者が実質的に支配する法人まで明文で含めている。家族経営の会社や名義だけ別の会社を挟んでも、実質支配と認定されれば逃げ道にならない
  • 会社側は「禁止されているのは会計士で、会社には関係ない」と考えがちだが、視点を変えると話は逆になる。違反が判明すれば監査の有効性に疑義が生じ、監査人交代、有価証券報告書の訂正、上場審査の遅延という実害を被るのは会社と株主である
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象24条の2:大会社等に対する府令列挙の非監査業務と監査の同時提供24条:著しい利害関係がある場合の一般的な業務制限
24条の3:大会社等の継続監査期間の制限
適用される会社大会社等に限定会社規模を問わない
大会社等に限定
主な規制の発想自己監査の防止(財布のつながりを断つ)利害関係による独立性の欠如の防止
長期関与による馴れ合いの防止
監査法人への適用個人の会計士が対象。監査法人には34条の11の2が同様に適用監査法人には34条の11が対応
監査法人には別途の規定が対応

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・會計師職業道德規範

台湾では主に職業道徳規範の独立性ルールで自己査核の脅威を規律しており、日本のように大会社等を法律で列挙する構造とは異なる

韓国
공인회계사법 제21조

韓国も公認会計士の職務制限として、監査対象会社への一定の非監査業務の同時提供を制限している

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 Art. 5・HGB § 319b

EU は社会的影響度の高い事業体(PIE)の監査人に禁止される非監査業務のリストを定め、ドイツは HGB で国内実施している

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 201

米国は上場会社の監査人による記帳、情報システム設計、内部監査の外部委託などの非監査業務の提供を禁止。日本の本条はこの流れを受けた規制と位置づけられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 上場準備中の会社で経理責任者を務めるあなた。人手が足りず、監査を頼んでいる会計士の事務所に月次の記帳と決算書の作成まで任せてきた。上場が決まり金融商品取引法の監査証明が必要になった瞬間、その会計士は監査を続けられなくなる。上場申請の数か月前に監査人交代となれば、スケジュールは崩れる
  • 会計士である夫が担当する上場会社に、妻が経営する IT 会社が会計システムの保守を毎月受注していたら、何が問題になる? 夫本人は一円も受け取っていなくても、配偶者経由の継続的報酬として本条の射程に入りうる
  • 監査役のあなたが監査人の選任議案を検討する。候補の会計士側の関係会社が、同じ会社の内部監査業務を受託していると判明した。独立性の確認を怠ったまま選任すれば、監査報告の信頼性そのものが株主総会で問われる
  • 地方銀行の決算期まであと2か月。監査人の関係法人が資産査定システムの運用を受託していることが内部チェックで発覚した。契約の解消か監査人の交代か、決算前に決着をつけなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会社・監査役の立場なら、監査人とその関係法人が自社から受け取っている報酬の内訳を書面で開示させる2. 記帳代行、財務書類の調製、会計システム、内部監査など府令列挙業務に当たるものを洗い出す3. 該当があれば、別の事務所への移管か監査人の交代かを決算日から逆算して決める4. 株主として疑義があれば、株主総会で監査人の独立性について質問する

訴えられた側:1. 会計士の立場なら、自分・配偶者・実質支配法人の全受託業務を大会社等ごとに一覧化する2. 府令列挙業務と継続的報酬の有無を照合し、該当すれば監査か非監査業務のどちらかを直ちに終了する3. 判断に迷う関係(出資比率、役員兼任)は所属法人の品質管理部門と協会の倫理規則に照らして文書化する4. 違反は懲戒処分(公認会計士法31条)の対象になりうるため、事後でも自主的な是正記録を残す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。懲戒処分の手続上の期間制限は最新の規定をご確認ください(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は自己監査という独立性への脅威を、社会的影響の大きい大会社等に限って形式的に禁止したものと解される。列挙外の業務や大会社等以外については、24条の一般規定と日本公認会計士協会の倫理規則による個別判断に委ねられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 監査人の独立性強化の一環として、大会社等への非監査業務の同時提供を制限する規定として新設されたとされる。その後の改正の回数と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:公認会計士法改正により、監査人の独立性強化策の一環として、大会社等に対する非監査業務の同時提供を制限する本条が設けられた。改正の詳細と以後の改正経過は人的検証が必要

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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