公認会計士法 第24条(特定の事項についての業務の制限)
- 公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。
- 一公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類
- 二公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類
- 三前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
- 2.前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
- 3.国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第二条第一項の業務を行つてはならない。
この条文の基本情報
特定の事項についての業務の制限とは何ですか?
定義特定の事項についての業務の制限とは、公認会計士法第24条に定められた規定で、「公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第24条(特定の事項についての業務の制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第24条の条文原文は「公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。」で始まります。
- 公認会計士法第24条は第四章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第24条の前の条は公認会計士法第23条です。
- 公認会計士法第24条の次の条は公認会計士法第24条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/24