公認会計士法 第23条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第23条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第23条の条文原文は「削除」で始まります。
- 公認会計士法第23条は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第23条の前の条は公認会計士法第22条です。
- 公認会計士法第23条の次の条は公認会計士法第24条です。
- 公認会計士法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第23条は現行法で「削除」とされた条文であり、効力を持たない。会計士の登録に関する規律は、第3章(登録)の現行条文を確認する必要がある。
Q · 公認会計士法23条って、今どんなルールが書いてあるの?
削除済みの条文で、現在は効力がありません
公認会計士法第23条は、現行法では条番号だけを残して「削除」とされており、法的な効力はありません。同条は第3章(登録)に置かれていた条文です。日本の法令では、条文を削除しても後ろの条番号がずれないように「第○条 削除」と表示して番号を残すのが通例です。公認会計士の登録に関する現行のルールは、第17条以下の第3章の条文で確認してください。
解説
公認会計士法第23条は現在「削除」とされ、効力を持たない。第3章(登録)に置かれていた条文であり、登録制度の見直しの中で規律が他の条文へ移されたか、不要になったとみられる。具体的な削除の経緯は改正履歴の原典で確認する必要がある。
法的な位置づけ
公認会計士法第23条は、同法第3章(登録)に置かれていた条文であり、現行法では条番号のみを残して「削除」と表示されている。削除条文は法的効力を持たず、条番号は後続条文の番号を維持するために残される。旧規定の内容、削除時期及び規律の移設先は、改正法の原典により確認を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法23条とは
公認会計士法第3章(登録)に置かれていた条文ですが、現行法では「削除」とされ、法的効力はありません。
Q2法律の条文が「削除」になるとどうなる?
削除された条文は効力を失います。条番号だけが残るのは、後ろの条文の番号を変えずに済ませるための立法技術です。
Q3公認会計士の登録は何条に書いてある?
公認会計士法第3章(登録)に規定があり、第17条が公認会計士名簿への登録義務を定めています。23条は削除済みです。
Q4削除された条文の昔の内容を調べる方法は?
e-Gov 法令検索の改正履歴や、国会の法案・改正法の原文で旧規定を確認できます。削除した改正法の年次を特定するのが近道です。
Q5削除条文を根拠に主張することはできる?
現在の事案に削除条文を根拠として適用することはできません。ただし削除前の行為には旧規定が問題になる場合があります。
Q6公認会計士名簿は誰が管理している?
公認会計士法第18条により、公認会計士名簿は日本公認会計士協会に備えられます。登録手続も協会を通じて行います。
Q7条文が削除されても条番号が残るのはなぜ?
番号を詰めると他の法令や判例、文献の条番号引用がすべてずれてしまうため、「第○条 削除」として番号を維持します。
Q8公認会計士法の最新の条文はどこで見られる?
デジタル庁の e-Gov 法令検索で、公認会計士法(昭和23年法律第103号)の現行条文を無料で閲覧できます。
改正沿革 AI による整理
- 削除(時期は要確認) 第3章所在の第23条は現行法で「削除」とされている。削除した改正法の年次と、旧規定の内容および移設先は未確認のため、人の手で確認する必要がある
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