公認会計士法 第22条(登録の細目)
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この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
登録の細目とは何ですか?
定義登録の細目とは、公認会計士法第22条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第22条(登録の細目)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第22条の条文原文は「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 公認会計士法第22条は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第22条の前の条は公認会計士法第21条の3です。
- 公認会計士法第22条の次の条は公認会計士法第23条です。
- 公認会計士法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第22条は、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項を内閣府令に委ねる委任規定である。登録の要件自体は法律本体が定める。
Q · 公認会計士の登録手続の細かいルールは、どこに書いてあるの?
法律ではなく内閣府令(施行規則)に定められている
公認会計士法第22条は、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項を内閣府令で定めると規定しています。名簿への登録が公認会計士となる要件であること(第17条)や抹消の事由(第21条)は法律本体が定めますが、申請書類、名簿の記載事項、変更の届出といった実務の細目は府令の側にあります。手続を確認するときは、法律本体だけでなく公認会計士法施行規則と日本公認会計士協会の案内もあわせて読む必要があります。
解説
公認会計士試験に受かっただけでは、名刺に「公認会計士」と刷ることはできない。法律上の分かれ目は合格証書ではなく、公認会計士名簿への登録である。本条はその登録について、申請の手順、名簿の作り方、登録の抹消、変更の届出といった具体的な中身を、法律ではなく内閣府令(内閣総理大臣が定める命令。国会の議決を経ずに改正できる)に任せている。この仕組みを知っておくと、条文の読み方が変わる。法律本体の第17条や第21条を読んでも「何の書類を、いつまでに、どこへ出すか」は書いていない。実務で効いてくる細かいルールは府令の側にあり、しかも法律より頻繁に改正される。事務所の移転、氏名の変更、勤務先の変更を届け出ないまま放置する会計士は少なくないが、その不備が懲戒手続の場で表に出てくることがある。監査報告書に署名する人物が名簿上どんな状態なのか、確かめられるのは府令の手続を知っている人だけである。
法的な位置づけ
公認会計士法第22条は、同法の登録に関する章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項を内閣府令で定める旨を規定する委任規定である。登録の要件と効果は法律本体が定め、申請手続や名簿の記載事項などの細目は府令が定めるという役割分担を示している。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法22条とは?
登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿など、登録に関する細目を内閣府令で定めると規定する委任規定です。要件そのものは法律本体にあります。
Q2公認会計士の登録に必要な書類は?
必要書類は法律本体には書かれておらず、本条の委任を受けた内閣府令(公認会計士法施行規則)と日本公認会計士協会の案内で確認する必要があります。
Q3公認会計士名簿はどこにある?
公認会計士名簿は日本公認会計士協会に備えられています。名簿の記載事項などの細目は、本条を受けた内閣府令で定められています。
Q4公認会計士の登録事項が変わったらいつまでに届け出る?
事務所の移転や氏名の変更などの届出期限は法律本体ではなく府令で定められています。改正もありうるため、現行の施行規則を必ず確認してください。
Q5登録を抹消された会計士は再登録できる?
抹消後に改めて登録を申請することは制度上ありえますが、欠格事由(第4条)に該当する期間は登録を受けられません。懲戒による抹消は特に影響が長く残ります。
Q6内閣府令とは何ですか?
内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令です。法律の委任に基づき細目を定め、国会の議決を経ずに改正できるため、運用の変化に機動的に対応できます。
Q7法律が細目を府令に任せるのは違法にならない?
委任の対象と範囲が法律で特定されていれば許されると解されています。本条は「登録に関して必要な事項」に対象を限定しており、白紙委任ではありません。
Q8公認会計士と税理士の登録は別々?
別々です。公認会計士は税理士となる資格を持ちますが、税理士として業務を行うには税理士名簿への登録が別に必要です。名簿は二つ存在します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験に受かったら、もう公認会計士って名乗っていいんですよね?
名乗れない。第17条により、公認会計士となる資格を持つ者が公認会計士になるには、名簿への登録を受けなければならない。登録の具体的な手続は本条が内閣府令に委ねている。実務のポイント:合格から登録までは、実務経験と実務補習を満たしてもなお、書類の準備と審査に時間がかかる。その間の名刺や SNS の肩書きは「公認会計士試験合格者」と書いておくのが無難である。
Q2会計士の登録が消されるのって、どんなときですか?
本人からの抹消申請や死亡など第21条が定める事由のほか、懲戒処分として登録抹消が科されることがある(第29条)。抹消の手続の細目は、本条を受けて内閣府令が定めている。実務のポイント:処分の結果は金融庁が公表する。顧問契約や社外役員の候補を選ぶ前に公表事例を検索するだけで、本人が語らない経歴が見えることがある(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格した時点で公認会計士だ」と思われがちだが、法律上は公認会計士となる資格を得たにすぎない。名簿に登録されて初めて公認会計士になる。合格者と公認会計士は別の法的地位である
- 登録の手続は公認会計士法を読めば全部分かる、と考えるのは前提が誤っている。法律は「内閣府令で定める」と書いて細目を丸ごと委ねている。必要書類も届出の期限も法律本体には書いておらず、府令と日本公認会計士協会の実務を確認しない限り、問いの答えにはたどり着けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第22条:登録に関する細目を内閣府令に委任する | 第17条:名簿への登録を公認会計士となる要件とする 第21条:登録抹消の事由を定める |
| 具体的な手続の記載 | なし(府令に委ねる旨のみ) | なし(登録が必要であることを定める) 抹消事由は記載、抹消手続の細目は府令 |
| 実務で確認すべき先 | 公認会計士法施行規則・日本公認会計士協会の案内 | 資格要件(試験合格・実務経験・実務補習)の充足 抹消事由への該当性と懲戒(第29条)との関係 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も会計師証書の取得と登録を区別し、登録を受けて初めて会計師業務を行える構造をとる。手続細目を下位規範に委ねる点も日本と共通する
韓国も公認会計士として業務を行うには登録を要する。登録手続の細目は大統領令などの下位法令に委ねられる
ドイツは Wirtschaftsprüferkammer が職業登録簿(Berufsregister)を管理し、登録事項の細目は法規命令などで定められる
米国は州ごとの会計士委員会(State Board of Accountancy)が CPA ライセンスを付与し、手続細目は州の規則で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験に合格し、実務補習も修了した。すぐ転職先に「公認会計士」と名乗りたいが、登録手続はまだ終わっていない。この空白期間に名刺を刷ってよいのか? 登録前に名乗れば名称の使用制限に触れるおそれがある。手続の流れは本条の委任を受けた府令の側に書いてある
- 監査法人を辞めて独立し、事務所を自宅に移した。忙しさにかまけて変更登録を半年放置している。名簿に載っている事務所の住所は実態と違う。そして府令が定める届出期限は、たいてい思っているより短い
学説
通説(委任立法の限界):法律が命令に委任する場合、委任の対象と範囲が法律で特定されていることを要し、包括的な白紙委任は許されないと解される。本条は委任事項を「登録に関して必要な事項」に限定しており、この要請に沿う構造をとる
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