公認会計士法 第29条(懲戒の種類)
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- 公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
- 一戒告
- 二二年以内の業務の停止
- 三登録の抹消
この条文の基本情報
懲戒の種類とは何ですか?
定義懲戒の種類とは、公認会計士法第29条に定められた規定で、「公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第29条(懲戒の種類)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第29条の条文原文は「公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」で始まります。
- 公認会計士法第29条は第五章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第29条の前の条は公認会計士法第28条の4です。
- 公認会計士法第29条の次の条は公認会計士法第30条です。
- 公認会計士法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法29条は、公認会計士の懲戒処分を戒告・二年以内の業務停止・登録抹消の三種に限る。処分は戒告を含め、同法34条により公告される。
Q · 公認会計士が国から受ける懲戒処分には、どんな種類があるの?
戒告・二年以内の業務停止・登録抹消の三種類だけ
公認会計士法29条は、公認会計士に対する懲戒処分を戒告、二年以内の業務の停止、登録の抹消の三種に限っています。故意に虚偽の証明をした場合は業務停止か登録抹消、相当の注意を怠った場合は戒告か業務停止とされます(同法30条)。処分は戒告を含めて同法34条により公告され、登録抹消を受けると処分の日から5年間は公認会計士となる資格を失います(同法4条)。
解説
三段階しかない。戒告、二年以内の業務の停止、登録の抹消。国家資格者である公認会計士に国が科せる懲戒は、この三つで全部だ。罰金も減給も、この条文には出てこない。だから一番軽い戒告を「口頭注意で済んだ」と受け止めるのは誤りである。懲戒処分をしたとき、内閣総理大臣はその旨を公告しなければならない(同法34条)。戒告であっても、処分を受けた事実は官報や金融庁の公表を通じて外に出る。一番重い登録抹消を受ければ、その日から公認会計士を名乗れなくなり、処分の日から5年間は公認会計士となる資格自体を失う(同法4条の欠格事由)。どの段に落ちるかを決めるのは、故意に虚偽の証明をしたのか、相当の注意を怠ったのか(同法30条)、それ以外の法令違反か(同法31条)という区別である。監査を受ける会社の経理担当でも、粉飾の疑いがある会社の株主でも、この三段階を知っていれば、監査人の署名がどれだけの重みを背負っているかを自分で測れる。
法的な位置づけ
公認会計士法29条は、公認会計士に対して国が行う懲戒処分の種類を定める規定であり、戒告、二年以内の業務の停止、登録の抹消の三種に限定する。各処分を科す要件は同法30条(虚偽又は不当の証明)及び31条(一般の義務違反)が定め、処分は同法34条により公告される。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の懲戒処分の種類とは?
公認会計士法29条により、戒告、二年以内の業務の停止、登録の抹消の三種です。罰金や減給はこの三種に含まれません。
Q2公認会計士の業務停止は最長何年?
最長2年です。公認会計士法29条が「二年以内の業務の停止」と定めており、具体的な期間は事案の重さに応じて決まります。
Q3登録抹消された会計士はいつ再登録できる?
登録抹消の処分の日から5年を経過するまでは、公認会計士となることができません(同法4条の欠格事由)。
Q4公認会計士の懲戒処分はどこで確認できる?
懲戒処分は同法34条により公告され、金融庁のウェブサイトでも処分内容が公表されます。戒告も公告の対象です。
Q5監査法人の処分も29条で決まる?
いいえ。29条は公認会計士個人の懲戒です。監査法人に対する処分(業務改善命令、業務停止、解散命令など)は別の規定で定められています。
Q6懲戒処分と課徴金は両方科される?
ありえます。故意または相当の注意を怠った虚偽証明には、懲戒とは別に課徴金納付命令(同法31条の2)が課されうるため、並行して進むことがあります。
Q7会計士の懲戒処分に不服があるときは?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で争うことができます。
Q8会計士の懲戒は税理士資格にも影響する?
影響しうります。税理士法の欠格事由に連動する可能性があるため、税理士を兼ねる会計士は両方の資格への波及を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1戒告って、要するに注意されただけですよね?
そうではない。戒告は本条が定める正式な懲戒処分であり、同法34条によって公告される。行政処分なので、不服があれば取消訴訟の対象にもなる。実務のポイント:監査法人の内部では、戒告を受けたパートナーが大型クライアントの担当から外されることがある。企業側が監査人を選ぶ際にも処分歴が確認される。「一番軽いから実害はない」という感覚は、処分を受けた本人だけが持っていることが多い
Q2粉飾を見逃した会計士を処分してほしいんだけど、どこに言えばいいの?
同法32条により、誰でも内閣総理大臣(実務上は金融庁)に事実を報告し、適当な措置をとるよう求めることができる。株主である必要も、被害者である必要もない。実務のポイント:公認会計士・監査審査会も外部からの情報提供を受け付けている。匿名の怒りの投書より、決算書のどの数字と監査手続のどこが食い違うかを具体的に示した資料の方が、調査につながりやすい
Q3会計士協会から処分されたら、もう国から処分されることはないの?
ありうる。日本公認会計士協会の会則に基づく処分と、本条に基づく国の懲戒は別系統であり、片方で終わればもう片方が止まるという関係にはない。国の懲戒は同法30条・31条の要件で別途判断される。実務のポイント:協会の調査で集まった事実関係が、国の手続で争点の整理に使われることもある。協会の段階で何を認め、何を争うかが、その後の国の量定に影を落とす
間違えやすい点 AI による整理
- 戒告は内輪の注意で外には出ない、と思われがちだが、実際は逆である。戒告も行政処分(役所が特定の人に直接下す法的な決定)であり、同法34条により公告される。処分歴として残り、取引先や採用先が後から調べられる状態になる
- 公認会計士本人から見れば、日本公認会計士協会から処分を受けた時点で「けじめはついた」と感じやすい。だが法律から見れば、協会の会則に基づく処分と、本条に基づく国(金融庁)の懲戒は別系統である。協会の処分で終わったと思って気を抜いていると、国の懲戒手続が後から別に進み、二重の不意打ちになる
- 懲戒は三種類しかないから金銭的な痛みはない、と考えるのは早い。故意または相当の注意を怠った虚偽証明については、懲戒とは別に課徴金納付命令(同法31条の2)が、監査報酬相当額を基準に課されうる。資格への処分と財布への処分が並行して進むという深刻さは、あまり知られていない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 公認会計士法29条:懲戒処分の種類(戒告・業務停止・登録抹消)を限定列挙 | 同法30条:虚偽・不当証明に対する懲戒の要件と処分の段 同法31条:法令違反・信用失墜行為など一般の義務違反に対する懲戒 |
| 選択可能な処分 | 三種の枠のみを定める(量定の外枠) | 故意(1項)=業務停止または登録抹消/相当の注意を怠った場合(2項)=戒告または業務停止 戒告・二年以内の業務停止・登録抹消の三種から選択 |
| 主観的要件 | 定めなし(種類のみ) | 故意か、相当の注意を怠ったかで処分の段が分かれる 法令・命令違反、信用失墜行為などの事実 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は懲戒の選択肢に罰鍰(過料)や申誡を含み、日本の三種より段階が細かい。日本は金銭的制裁を懲戒ではなく課徴金として別建てにしている点が対照的
韓国も登録取消・職務停止・譴責などの段階を設け、金融委員会が処分権限を持つ。日本と同様に行政当局主導の懲戒体系
ドイツは職業団体(Wirtschaftsprüferkammer)と監督機関による懲戒で、譴責・過料・業務禁止・除名など選択肢が多く、金銭的制裁も懲戒に含まれる
米国は PCAOB が登録監査人に対し、登録の取消・停止、民事制裁金、譴責など幅広い制裁を科せる。日本より金銭制裁の比重が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社の監査を担当するパートナー会計士が、期中に業務停止処分を受けたらどうなる? 監査法人は担当者を差し替えるが、引継ぎが遅れれば決算短信や有価証券報告書の日程に響く。処分を受けるのは会計士個人でも、揺れるのは顧客企業の決算カレンダーである
- あなたは監査法人の業務執行社員で、クライアントの期末売上に違和感を覚えたが、繁忙期を理由に追加の確認手続を省いて署名した。後に架空売上が発覚すれば、「相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明した」として同法30条2項の対象になりうる。故意がなくても、戒告か業務停止の射程に入る
- 知人の会計士が、顧問先に脱税まがいのスキームを指南していた。信用失墜行為の禁止(同法26条)違反として同法31条の懲戒の対象になり、最も重ければ登録抹消まで視野に入る。
- 金融庁から聴聞の通知書が届き、期日まで残り十日。聴聞は処分が決まる前に言い分を述べられる最後の正式な場である(同法32条、行政手続法15条以下)。それまでに監査調書に基づく反論と再発防止策を書面にできなければ、量定は当局の見立てどおりに固まりやすい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 問題の決算書に付いた監査報告書から、署名した会計士と監査法人を特定し、金融庁と公認会計士・監査審査会の公表資料で過去の処分歴を確認する2. 訂正報告書や第三者委員会の報告書など、虚偽証明を疑わせる資料を集め、同法32条に基づいて金融庁へ事実を報告する3. 損害の回復は懲戒とは別の手続である。有価証券報告書等の虚偽記載であれば、金融商品取引法21条・22条・24条の4による監査人の責任を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 調査の段階から弁護士を代理人に付け、監査調書、メール、審査記録には一切手を加えずに保全する2. 故意の虚偽証明(30条1項)と注意義務違反(30条2項)のどちらで問われているかを確認する。故意が否定されれば、30条に基づく限り登録抹消の射程から外れる3. 聴聞(同法32条)で事実関係と再発防止策を書面にして示す4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を期限内に検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。処分への不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録抹消を受けた場合、処分の日から5年間は公認会計士となることができない(公認会計士法4条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法上の裁量論:懲戒処分の種類と量定の選択は処分庁の裁量に委ねられるが、事実誤認や比例原則違反がある場合は裁量権の逸脱・濫用として取消しの対象となるとする一般的理解(行政事件訴訟法30条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法の制定とともに、公認会計士に対する懲戒処分の種類を定める規定として設けられた
- 公認会計士法 第30条虚偽・不当証明の懲戒、故意と過失で段を割当
- 公認会計士法 第31条一般の義務違反に対する懲戒の根拠
- 公認会計士法 第31条の2虚偽証明に対する課徴金、懲戒と並行
- 公認会計士法 第32条何人も報告可能、懲戒前の聴聞手続
- 公認会計士法 第34条懲戒処分の公告義務
- 金融商品取引法 第193条の2監査証明の義務付け、懲戒の前提となる業務
- 税理士法 第4条欠格事由、会計士処分の税理士資格への波及(現行効力を要確認)
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