公認会計士法 第31条の2(課徴金納付命令)
- 公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
- 一当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
- 二当該証明について第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合監査報酬相当額
- 2.前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
- 一第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
- 二第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
- 三当該公認会計士に対して第二十九条第二号に掲げる処分をする場合(第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。)
- 四当該公認会計士に対して第二十九条第三号に掲げる処分をする場合
- 3.第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
- 4.第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 5.第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
この条文の基本情報
課徴金納付命令とは何ですか?
定義課徴金納付命令とは、公認会計士法第31条の2に定められた規定で、「公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第31条の2(課徴金納付命令)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第31条の2の条文原文は「公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条…」で始まります。
- 公認会計士法第31条の2は第五章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第31条の2の前の条は公認会計士法第31条です。
- 公認会計士法第31条の2の次の条は公認会計士法第32条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/31_2