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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第31条の2(課徴金納付命令)

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  1. 公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  2. 一当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
  3. 二当該証明について第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合監査報酬相当額
  4. 2.前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
  5. 一第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
  6. 二第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
  7. 三当該公認会計士に対して第二十九条第二号に掲げる処分をする場合(第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。)
  8. 四当該公認会計士に対して第二十九条第三号に掲げる処分をする場合
  9. 3.第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
  10. 4.第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  11. 5.第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。

この条文の基本情報

課徴金納付命令とは何ですか?

定義課徴金納付命令とは、公認会計士法第31条の2に定められた規定で、「公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第31条の2(課徴金納付命令)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第31条の2の条文原文は「公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条…」で始まります。
  3. 公認会計士法第31条の2は第五章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第31条の2の前の条は公認会計士法第31条です。
  7. 公認会計士法第31条の2の次の条は公認会計士法第32条です。
  8. 公認会計士法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/31_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法31条の2は、虚偽証明をした公認会計士に、故意なら監査報酬相当額の1.5倍、過失なら同額の課徴金納付を命じる規定。軽微な事案などは免除できる。

Q · 粉飾を見逃して監査証明した会計士は、お金を取られるの?

故意なら報酬の1.5倍、過失なら1倍を国に納める

公認会計士法31条の2により、虚偽等のある財務書類を故意に証明した公認会計士には監査報酬相当額の1.5倍、相当の注意を怠って証明した場合には監査報酬相当額と同額の課徴金が命じられます。命令は原則として義務的です。ただし同条2項により、全体の信頼性への影響が比較的軽微な故意事案、著しくない過失、既存契約に限った業務停止や登録抹消の場合は、課徴金を命じないことができます。

解説

監査報酬2,000万円の会社で、粉飾を知りながら「適正」と署名した公認会計士は、業務停止とは別に3,000万円を国庫へ納めることになる。倍率は1.5倍で、計算の基礎は政令で定める「監査報酬相当額」(その会計期間に受け取った報酬等)である。知っておくべき点は二つある。第一に、条文は「命じなければならない」と書いている。懲戒(資格に対する処分)は情状で軽重を選べるが、課徴金(違反で得た利益を吐き出させるための行政上の金銭負担で、罰金とは別物)は原則として必ず科される。例外は第2項に限られた場面だけだ。第二に、過失のケースでは「相当の注意を著しく怠った」場合でなければ、課徴金を免除される余地が大きい。つまり実務の勝負は、「故意だったか」と「過失は著しかったか」という二つの線引きで決まる。報酬を受け取った瞬間から、その金額は将来の課徴金を計算する物差しにもなっている。

法的な位置づけ

公認会計士法31条の2は公認会計士個人に対する課徴金を定める規定であり、同法30条1項(故意の虚偽証明)または2項(相当の注意を怠った虚偽証明)に該当する事実がある場合に、内閣総理大臣が審判手続を経て、監査報酬相当額の1.5倍または同額の国庫納付を命じる旨を定める。懲戒処分とは別個の行政上の金銭的措置である。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の課徴金とは何ですか?

虚偽等のある財務書類を証明した公認会計士に、国庫への金銭納付を命じる行政上の措置です。公認会計士法31条の2が根拠で、刑事罰の罰金とは別物です。

Q2公認会計士の課徴金はいくらになりますか?

故意の虚偽証明なら監査報酬相当額の1.5倍、相当の注意を怠った場合は監査報酬相当額と同額です。報酬2,000万円なら故意で3,000万円になります。

Q3監査報酬相当額とは何ですか?

証明を受けた会社の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として、政令で定める額です。課徴金の計算の基礎になります。

Q4会計士の課徴金が免除されるのはどんな場合ですか?

全体の信頼性への影響が比較的軽微な故意事案、著しくない過失の事案、既存契約に限った業務停止、登録抹消の場合に、命じないことができます(31条の2第2項)。

Q5会計士の業務停止と課徴金は両方科されますか?

両方科されることがあります。懲戒と課徴金は別個の措置です。ただし既存契約に限った業務停止や登録抹消をする場合は、課徴金を命じないことができます。

Q6登録抹消された会計士にも課徴金は科されますか?

29条3号の登録抹消処分をする場合は、内閣総理大臣は課徴金を命じないことができます(31条の2第2項4号)。必ず免除されるわけではありません。

Q7会計士の課徴金は誰がどんな手続で命じますか?

内閣総理大臣(実務は金融庁)が、公認会計士法34条の40から34条の62までの審判手続に従って命じます。審判で意見を述べる機会があります。

Q8課徴金が1万円未満になったらどうなりますか?

計算した課徴金が1万円未満なら納付は命じられません(3項)。1万円未満の端数は切り捨てられます(4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監査法人のパートナーとして署名した場合も、自分個人が課徴金を払うんですか?

監査法人として受けた監査であれば、課徴金の名宛人は原則として法人で、根拠は34条の21の2である。本条(31条の2)が直接かかるのは、公認会計士が個人として証明した場合だ。ただし、パートナー個人への懲戒(30条、29条)は別に問題になる。実務のポイント:法人への課徴金が科された後、法人内部で関与社員への求償や報酬減額が議論されることがある。個人への直接の課徴金がなくても、財布が無傷とは限らない

Q2うっかりミスで見落としただけでも課徴金を取られますか?

過失の場合は30条2項の「相当の注意を怠り、重大な虚偽等を証明した」場合に限られ、さらに31条の2第2項第2号により、内閣府令で定める「著しく怠った」場合を除けば、懲戒処分をするときに課徴金を命じないことができる。実務のポイント:処分の現場で争点になるのは、ミスの有無よりも監査手続をどこまで実施し、記録したかである。調書の薄い監査ほど「著しく怠った」と評価されやすい

Q3課徴金って、刑事罰の罰金と二重に取られることはないんですか?

課徴金は刑罰ではなく行政上の措置とされ、同じ行為に刑事罰や懲戒が重なることは制度上ありうる。独占禁止法の課徴金と刑事罰の併科について、最高裁は憲法39条違反ではないと判断している(最判平成10.10.13)。実務のポイント:刑事事件化しなくても、行政処分の公表だけで顧客離れは一気に進む。実務上は金額より公表のダメージのほうが大きいことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監査は監査法人が受けるから、課徴金も法人の問題だ」と考えがちだが、本条の名宛人は証明をした公認会計士個人である。監査法人に対しては別の条文(34条の21の2)が用意されている。個人として署名する業務を持っている会計士は、自分の財布が直接の対象になる
  • 業務停止のほうが重く、課徴金はおまけだと思っている人は、深刻度を読み違えている。課徴金は「命じなければならない」義務的な処分で、情状による手加減の余地は第2項の例外に限られる。しかも懲戒と課徴金は併科されうる
  • 「過失でも報酬の1倍を取られるのか」という問い自体が少しずれている。第2項第2号により、過失のケースで懲戒処分をする場合は、内閣府令で定める「著しく怠った」場合を除き、課徴金を命じないことができる。争点は金額ではなく、注意の怠り方が「著しい」かどうかの線引きにある
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人31条の2:証明をした公認会計士個人34条の21の2:監査法人
30条:虚偽証明をした公認会計士個人(懲戒)
措置の性質国庫への金銭納付(課徴金)国庫への金銭納付(法人向け課徴金)
戒告・業務停止・登録抹消(資格への処分)
裁量の幅原則義務的(命じなければならない)、2項の例外のみ免除可法人向けの並行規定(詳細は条文で要確認)
情状により処分の種類を選択
金額・程度の基準故意=監査報酬相当額の1.5倍、過失=同額監査法人の監査報酬相当額を基準とする
金額基準なし(業務停止は期間で量定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・證券交易法第37条

台湾は會計師懲戒委員會による懲戒と、金融監督管理委員会による簽證停止等の処分が中心で、報酬連動型の課徴金という設計は日本ほど明確ではない。

韓国
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

韓国は外部監査法で監査人に対する과징금を定め、2018年の全面改正で制裁が強化された。具体的な算定基準は条文で要確認。

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung(WPO)§ 68

ドイツは職業監督上の措置として Geldbuße を定め、監督機関 APAS・WPK が処分を行う。報酬額連動ではなく上限額方式。

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 105

米国は PCAOB が監査人に civil money penalty を科せる。上限額は故意・重大な過失の有無で区分され、日本の報酬連動方式とは異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人事務所で地方の中堅企業の会社法監査を十年続けてきた。社長から「今期だけ在庫の評価を見逃してほしい」と頼まれ、黙って署名した。監査法人ではなく個人として署名した以上、課徴金の名宛人はあなた自身になる
  • もし、監査チームの一員として売上の前倒し計上に気付きながら、パートナーに報告せず期末を迎えてしまったら、どうなる? 署名者が誰か、故意か著しい不注意か、その認定次第で、課徴金の対象が個人になるか法人になるかが分かれる
  • 共同監査人の相方が重要な虚偽を見落とした。あなたは「自分の担当範囲ではない」と言えるか。
  • 金融庁から報告徴求が届いた。回答期限まであと10日。監査調書のどこに「相当の注意」を払った痕跡が残っているかを、今夜から洗い出さなければ、過失の「著しさ」を否定する材料が手元に何も残らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投資家や取引先として虚偽の財務書類で損害を受けた場合、本条の課徴金は国庫に入り、あなたへの賠償にはならない点をまず押さえる2. 損害の回復は別ルートで行う。会計士に対しては民法709条、上場会社の監査証明であれば金融商品取引法の監査人責任を検討する3. 金融庁の処分公表資料は、故意・過失の認定を知る重要な手がかりになるため保存しておく4. 証券訴訟に詳しい弁護士へ早めに相談する

訴えられた側:1. 金融庁からの報告徴求や検査には誠実に対応しつつ、初期段階から代理人(弁護士)を付ける2. 監査調書、メール、会議メモを保全し、当時払った注意の痕跡を時系列で整理する3. 故意を否定できなくても、影響が軽微な場合の免除(第2項第1号)、過失であれば「著しい」ものではないこと(同第2号)を主張する4. 審判手続(34条の40以下)で意見陳述と証拠提出の機会を使い切る5. 決定に不服があれば取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):課徴金の審判手続開始決定には除斥期間が設けられている(34条の40以下の審判手続規定)。決定に対する取消訴訟には特別の短い出訴期間が置かれている可能性がある(金融商品取引法の同種手続では決定の効力発生日から30日)。具体的な期間は本法の該当条文で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:会計士課徴金は虚偽証明による報酬の不当利得はく奪を基本としつつ、故意の場合に報酬の1.5倍とすることで、利得を超える抑止的・制裁的性格も併せ持つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 カネボウ事件など監査人の関与した粉飾決算を受けた公認会計士法改正で、公認会計士個人と監査法人に対する課徴金制度が導入されたとされる。その後の改正の回数と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法等の一部を改正する法律により、公認会計士および監査法人に対する課徴金制度の一環として新設されたとされる。施行日とその後の改正内容は e-Gov の改正履歴で要確認。

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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