公認会計士法 第34条の40(審判手続開始の決定)
- 内閣総理大臣は、第三十一条の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)には、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
- 2.第三十条第一項若しくは第二項又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定する証明をした財務書類に係る会社その他の者の会計期間の末日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該証明に係る事件について審判手続開始の決定をすることができない。
この条文の基本情報
審判手続開始の決定とは何ですか?
定義審判手続開始の決定とは、公認会計士法第34条の40に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第三十一条の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の40(審判手続開始の決定)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の40の条文原文は「内閣総理大臣は、第三十一条の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の40は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の40の前の条は公認会計士法第34条の39です。
- 公認会計士法第34条の40の次の条は公認会計士法第34条の41です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_40