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公認会計士法 第34条の41(審判手続開始決定書)

  1. 審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
  2. 2.審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
  3. 3.審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
  4. 4.被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。

この条文の基本情報

審判手続開始決定書とは何ですか?

定義審判手続開始決定書とは、公認会計士法第34条の41に定められた規定で、「審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の41(審判手続開始決定書)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の41の条文原文は「審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の41は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の41の前の条は公認会計士法第34条の40です。
  7. 公認会計士法第34条の41の次の条は公認会計士法第34条の42です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_41

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