公認会計士法 第34条の45(答弁書)
- 被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
- 2.被審人が、審判手続開始決定書に記載された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
この条文の基本情報
答弁書とは何ですか?
定義答弁書とは、公認会計士法第34条の45に定められた規定で、「被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の45(答弁書)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の45の条文原文は「被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の45は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の45の前の条は公認会計士法第34条の44です。
- 公認会計士法第34条の45の次の条は公認会計士法第34条の46です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_45