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公認会計士法 第34条の44(審判手続の期日の公開)

審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

審判手続の期日の公開とは何ですか?

定義審判手続の期日の公開とは、公認会計士法第34条の44に定められた規定で、「審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の44(審判手続の期日の公開)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の44の条文原文は「審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の44は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の44の前の条は公認会計士法第34条の43です。
  7. 公認会計士法第34条の44の次の条は公認会計士法第34条の45です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の44
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_44

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