公認会計士法 第34条の44(審判手続の期日の公開)
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審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
審判手続の期日の公開とは何ですか?
定義審判手続の期日の公開とは、公認会計士法第34条の44に定められた規定で、「審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の44(審判手続の期日の公開)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の44の条文原文は「審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の44は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の44の前の条は公認会計士法第34条の43です。
- 公認会計士法第34条の44の次の条は公認会計士法第34条の45です。
- 公認会計士法第34条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の64は、会計士・監査法人の課徴金審判の期日を原則公開とする規定。公益上必要があると認めるときに限り、非公開にできる。
Q · 会計士や監査法人の課徴金審判って、誰でも傍聴できるの?
原則公開。非公開は公益上必要な場合に限られる
公認会計士法第34条の64により、公認会計士・監査法人に対する課徴金の審判手続の期日は公開して行うのが原則です。例外として非公開にできるのは「公益上必要があると認めるとき」に限られ、被審人の名誉や営業上の不利益だけでは足りません。行政手続法第20条6項の聴聞が原則非公開であるのとは逆で、金融商品取引法第182条の課徴金審判と同じ公開原則を採っています。
解説
会計士や監査法人が課徴金(行政が科す金銭的な制裁で、刑罰ではないもの)を課されるかどうかを審理する審判手続は、原則として誰でも傍聴できる。行政の不利益処分の手続は、閉じた部屋で進むのが普通である。行政手続法の聴聞(処分の前に本人の言い分を聞く手続)は、行政庁が公開を相当と認めない限り公開しない(行政手続法20条6項)。本条は課徴金審判についてこれを逆にしており、公開を原則、非公開を例外とした。非公開にできるのは「公益上必要があると認めるとき」に限られる。被審人(審判にかけられた側)の「恥ずかしいから非公開に」という希望は、それだけでは理由にならない。あなたが監査を担当した会計士なら、自分の主張と審判官の問いかけが公開の場で記録されることを前提に、準備の質を上げる必要がある。投資家や取引先の側から見れば、粉飾決算の監査がどう見逃されたのかを一次情報として自分の耳で確かめる機会になる。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の64は、公認会計士または監査法人に対する課徴金納付命令の審判手続について、期日の公開原則を定める規定である。期日は公開して行うことを原則とし、公益上必要があると認められる場合に限り非公開とすることができる。非公開の判断基準は被審人の利益ではなく公益上の必要性に置かれている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審判の対象事案と期日を確認する 金融庁の公表情報で、公認会計士・監査法人に対する審判手続開始の決定(公認会計士法34条の40)と期日を確認する。公表の方法は事案ごとに異なるため、最新の掲載を直接確かめる
- 2.被審人側は公開前提で陳述範囲を固める 被審人となった場合、期日は原則公開であることを前提に、代理人と「公開の場で述べること・書面に回すこと」の一覧を作り、事実の認否は書面で慎重に整理する
- 3.非公開を求めるなら公益の根拠を書面化する 第三者の未公表取引情報など、公益上保護すべき事情がある場合、対象となる場面と理由を具体的に絞り込んだ書面を、期日の進め方が固まる前の早い段階で提出する
- 4.傍聴側は論点をメモし専門家に共有する 投資家・取引先として傍聴する場合、監査手続のどこが問題とされたかを記録し、民事での請求を検討するなら弁護士に共有して証拠の取り寄せ方を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の課徴金審判とは?
公認会計士や監査法人に課徴金を課すかどうかを、審判官のもとで被審人の主張を聞いて判断する行政上の手続です。期日は本条により原則公開されます。
Q2課徴金審判の傍聴 予約は必要?
本条は公開原則を定めるだけで、傍聴の申込方法までは定めていません。期日や傍聴の手順は、事案ごとに金融庁の公表情報で確認する必要があります。
Q3課徴金審判 非公開にできる?
公益上必要があると認めるときに限り非公開にできます。被審人の名誉や評判の低下だけでは理由にならず、守るべき公益を具体的に示す必要があります。
Q4監査法人の処分 公開される?
課徴金の審判手続の期日は公開が原則です(公認会計士法34条の64)。処分結果の公表は別の制度の問題で、本条は審判の期日の公開を定めています。
Q5課徴金と罰金の違いは?
課徴金は行政が科す金銭的な不利益処分で、刑事罰ではありません。罰金は刑事裁判を経て科される刑罰で、前科にもなります。
Q6審判期日の公開 根拠条文は?
公認会計士の課徴金審判は公認会計士法34条の64、金融商品取引法の課徴金審判は同法182条が、それぞれ期日の公開原則を定めています。
Q7行政の聴聞は公開?非公開?
行政手続法20条6項により、聴聞は行政庁が公開を相当と認める場合を除いて非公開が原則です。会計士の課徴金審判はこれと逆で公開が原則です。
Q8審判での発言は民事訴訟に使われる?
公開の場での陳述は傍聴人に知られるため、投資家側が民事の損害賠償請求で主張材料にすることが事実上ありえます。陳述内容は事前に精査すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士の審判って、一般人でも本当に傍聴できるんですか?
本条により、審判手続の期日は原則として公開で行われる。例外は「公益上必要があると認めるとき」だけである。実務のポイント:同じく公開が原則の金融商品取引法の課徴金審判(同法182条)でも、実際に傍聴に来るのは関係者や一部の記者くらいであることが多い。民事訴訟を検討している投資家側の代理人にとっては、ほとんど競争相手のいない情報源になっている
Q2被審人の側から「非公開にしてくれ」と頼めますか?
申し出ること自体はできる。ただ、本条が非公開を認めるのは公益上の必要がある場合に限られ、被審人の名誉や営業上の不利益だけでは足りない。実務のポイント:通りやすいのは、手続全体の非公開よりも、第三者の未公表情報が出てくる特定の場面に絞って配慮を求める方法である。範囲を狭く具体的にするほど、審判官も応じやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政の処分手続は非公開が当たり前」と思われがちだが、課徴金審判は逆で、公開が原則である。行政手続法の聴聞(非公開が原則)と同じ感覚で臨むと、傍聴人がいる場で不用意な発言をしてしまう
- 公開されることは知っていても、その影響の大きさまで見積もっている人は少ない。審判の場での陳述は、課徴金の決定だけでなく、業界内の評判や、投資家が起こす民事訴訟での相手方の主張材料にも事実上つながりうる。課徴金の額より、公開の場での一言の方が長く尾を引くことがある
- 「非公開にしてもらうにはどうすればいいか」と最初に考えるのは、問いの立て方が間違っている。例外の要件は被審人の利益ではなく「公益上の必要」である。非公開を前提に戦略を組むより、公開を前提に主張の筋を整える方が現実的である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 公開の原則 | 公認会計士法34条の64:期日は公開が原則 | 金融商品取引法182条:課徴金審判の期日は公開が原則 行政手続法20条6項:聴聞は非公開が原則 |
| 例外の基準 | 公益上必要があると認めるときは非公開にできる | 公益上必要があると認めるときは非公開にできる 行政庁が公開を相当と認めるときに限り公開 |
| 対象となる者 | 公認会計士・監査法人(課徴金納付命令の対象) | 有価証券報告書の虚偽記載等を行った発行者など 不利益処分の名あて人となるべき者全般 |
| 手続の位置づけ | 審判手続開始決定(同法34条の40)後の審判期日 | 金商法上の課徴金審判手続の期日 許認可の取消し等、重い不利益処分前の意見陳述手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の行政手続法上の聴証は原則公開とされ、日本の行政手続法の聴聞(原則非公開)とは逆。会計士の懲戒は会計師法に基づく別手続である
行政処罰の聴証は、国家秘密・営業秘密・個人のプライバシーに関わる場合を除き公開で行うとされる
PCAOB による監査法人の懲戒手続は原則非公開とされ、日本の課徴金審判の公開原則とは対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担当していた上場会社の粉飾が発覚し、あなたの監査法人に審判手続開始の決定が届いた。期日には報道関係者や同業者が傍聴席に座るかもしれない。依頼人とどこまで公開の場で話すか、代理人と事前に線を引いておく必要がある
- 取引先の監査法人が審判にかけられたら、自社の監査契約を続けてよいのか? 判断材料を報道の要約だけに頼る必要はない。期日を傍聴すれば、問題の所在が個人の判断ミスか、法人の品質管理の欠陥かを自分で見極められる
- 次の期日まであと二週間。被審人側として非公開を求めたいなら、守るべき「公益」(例:まだ公表されていない他社の取引情報)を具体的に示す材料を今週中にそろえなければならない。「評判が落ちる」だけでは通らない
取るべき行動
被害を受けた側:粉飾決算で損失を被った投資家や取引先の立場なら:1. 金融庁の公表情報で審判の対象事案と期日を確認する(公表の方法は事案ごとに確認) 2. 期日を傍聴し、監査手続のどこが問題とされたかをメモに残す3. 民事での損害賠償請求(民法709条など)を検討する場合、得た情報を弁護士に渡して証拠の取り寄せ方を相談する
訴えられた側:被審人となった会計士・監査法人なら:1. 期日は原則公開であることを前提に、代理人と陳述の範囲と表現を事前に固める2. 未公表の取引情報など第三者の秘密が絡む部分は、公益上の必要として非公開を求める具体的な根拠を早めに書面化する3. 公開の場での発言が民事訴訟や業界内の評価にも及ぶことを見込み、事実の認否は書面で慎重に行う
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。課徴金納付命令の決定に不服がある場合の取消訴訟には出訴期間の定めがあり、決定の効力発生から短期間(30日程度とされる)で締め切られる(最新の改正状況をご確認ください)。期日の非公開を求める申出は、遅くとも当該期日の前に行う必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法の改正により、公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続が導入され、その一環として審判期日の公開原則が設けられた
- 公認会計士法 第31条の2公認会計士への課徴金納付命令の根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人への課徴金納付命令の根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の40審判手続開始の決定(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第182条課徴金審判の期日公開、同型の規定
- 行政手続法 第20条聴聞の期日は原則非公開、対照的な一般則
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