公認会計士法 第34条の43(被審人の代理人等)
- 被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
- 2.内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
- 3.指定職員は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
- 4.指定職員は、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
被審人の代理人等とは何ですか?
定義被審人の代理人等とは、公認会計士法第34条の43に定められた規定で、「被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の43(被審人の代理人等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の43の条文原文は「被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の43は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の43の前の条は公認会計士法第34条の42の2です。
- 公認会計士法第34条の43の次の条は公認会計士法第34条の44です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_43